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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について教えてください。)

相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続についての質問なんですが、父の住んでいた家が空き家になっています。
  • 名義変更の手続きや相続人の決定方法、相続税の手続きについて詳しく教えていただけませんか?
  • 父が亡くなる前に父が住んでいた土地と家の財産は半分ずつにする話をしていました。相続税についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、下記の作業のほとんど全てを行ってもらえます まず 質問者の想定している以外に相続人が居ないことを確認しなければなりません それには 父上が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本を取得し、養子や認知した子が存在しないことを確認します それを元に相続関係図を作成します(被相続人と相続人の関係を示す系図のようなもの) 次に相続財産の確定を行います、これを厳密に行うのは非常に困難です 通常は住所地の市町村に所有している不動産と明確になっている預貯金程度までしか掌握できません (債務や連帯保証も相続対象です、本人から聞いていない限り返済請求を受けるまで知らないことがほとんどです) 住所地の所有不動産は司法書士が調査できます 相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います どのように分けることも全員の承認があれば可能です(これは司法書士に任せることはできません、アドバイスを受けることはできます) 協議がまとまればそれを書面にします それに署名し登録印鑑を捺印します 署名した人全員の印鑑証明をつけます これは 一通作成でも、全員の分作成でもかまいません ここまでできれば、後は手続きだけです 遺産分割協議書に明確に記載されているか、明記された以外の財産はXXが相続するとの文言があれば、全ての相続財産処理ができます(預貯金口座の名義変更や解約、株券等の名義変更も) 相続税は 質問のケースでは 7000万まで非課税です 不動産の所有権移転登記には登録免許税は課税されますが、不動産取得税等は課税されません(固定資産税は翌年から晋所有者に課税) 司法書士に相談することです(もつれない限りは司法書士です、弁護士では二度手間になります)

komagenki
質問者

お礼

さっそく司法書士さんに相談をしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • runnings
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.4

>まず何から始めたらよいのでしょうか? 1.被相続人(この場合はお父さん)が生まれるまで遡って戸籍・原戸籍・戸籍附票謄本などを集めます。 2.相続人(この場合は相談者とお姉さん。1.の戸籍から知らない兄弟が現れたらその人のも)の戸籍と住民票 3.不動産のある市町村役場から固定資産税登録事項証明書や評価証明書など、その地区の所有不動産および評価額がわかるものを取得しましょう。 4.水道料金・ガス料金・電気料金・新聞代や税金の未払いがないかそれぞれの集金元に問い合わせましょう。 5.取引銀行・郵便局など、通帳や貸金庫がある金融機関を確かめましょう(解約には1.2.の戸籍が必要になります)。 6.保険・株式・国債などがないか確認しましょう。 ・1~6を踏まえ、すべてをお姉さんと折半するのであれば、遺産分割協議書はいりません。該当不動産のみ折半するのであれば必要になります。 ・今のところ基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円) ・不動産について、半分ずつにするよう話がついているのであれば、お姉さんと持分1/2の共有にすべきです。 *「覚書~」という回答もありますが、Aさん名義のものを売却してAさんとBさんとで代金を折半したらBさんに贈与税がかかるはず。土地を分筆してから相続登記をしてそれぞれ単有で取得することも考えられますが、建物はどうするのか?建物も分割するのか? 土地の分筆登記は素人ではできませし(土地家屋調査士さんに依頼することになります)、建物まで分けるのであれば物理的に分ける必要がります(壁などで仕切る)・・・これ全部お金かかります・・・。 上記を踏まえ、だれがどれを相続するか決まったら、最寄りの法務局へ相談に行ってはいかがでしょうか。税務署でもいいです。どちらも無料で相談にのってくれます(あくまでも相続人間で決めたことを、どう手続きするか、どいう書類が必要かだけ。どうしたらいいかまでは相談に乗ってくれません)。 どうやったら税金を払わなくていいかまでは教えてくれません。 遺産が基礎控除内で済むのであれば、司法書士さんに相談された方がいいのではないでしょうか(依頼すれば当然報酬を払わなければなりません)。

komagenki
質問者

お礼

大変丁寧に答えていただきありがとうございます。 一度、司法書士さんに相談をしてみます。

  • japan100
  • ベストアンサー率13% (22/163)
回答No.2

お母さんは離婚しているということなので、現在の法定相続人はあなたとお姉さんです。 相続分はおっしゃっているように2/1づつです。 ここからは一番簡単な方法を記します。 土地を処分するのであれば相続人をまず1人にしなければなりません。 この場合、どちらかが相続放棄をして相続人を1人にしてから処分する必要があります。 放棄した後で土地を売却し、売買代金と税金はお互いに2/1づつ負担するなど二人で覚書を交わしておいてください。 土地を分筆してお父さんの土地を半分づつ相続する方法もありますが、この場合、分筆するにもお金がかかりますし、あなたも自宅を所有しているのでお分かりでしょうが、固定資産税がかかります。ましてや居住する意志がないし、お父さんの土地が住宅街にあれば山林でない限り固定資産税も高額になる可能性があります。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

遺言で遺贈していなければ法定相続人は貴方とお姉さんです。 まず、遺産を調べることからです。 他に財産があるかとかです。限定承認や相続放棄は使えません。期限過ぎてますから。 去年の5月に相続開始なら7000万円まで非課税です。 遺族年金の支給額も調べなきゃいけません。 土地の路線価(相続税評価額)や倍率方式などで評価します。 土地は。これは市役所で調べられます。 土地・建物は共有名義という方法も取れます。 売るなら相続が終わってからやったほうがいいですよ。

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