• ベストアンサー

解雇でもめています

私は家族で小さな会社を経営しています。 4月半ばから職安の紹介で従業員を雇いました。 その従業員は、体調不良で欠勤早退が多く、様子を見ていましたが 4月末になり、自分は精神的な病気を以前から患っていて体調が 悪い日があるのでそういう日は休みたいと申し出てきました。 半月雇いましたが出勤したのは正味7日程度です。 それでは仕事が回らない為、それでは困るというと 「それではクビですか?」と。 次の仕事が見つかるまでは仕事に来ていいよというと、 「それでは次の仕事が探せない」というので、 それではもう来なくていいよ伝えました。 その後、労働基準監督署から電話があり、1か月分の給与を 支払うように言われました。 そしてその従業員や家族から何度も抗議の電話があり困っています。 こういう場合、どうしたらトラブルなく解決しますか? アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58343
noname#58343
回答No.5

♯4です。すみません補足します。 解雇予告する前に>それではもう来なくていいよ伝えました。 解雇を撤回してください。 そして出社したら文書で解雇予告をして下さい。 自分が体験した訳では有りませんが、実際にあったケースです。 労其署もその対応で了承しました。 どうしても心配なら、当該労其署に問い合わせてみてください。 参考になれば

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 体験談とても参考になります。 現在、1日に何度も電話があり、「もう来なくてもいいって言ったじゃないか。だから1か月分の給与を払うべきだ」と言ってきています。電話で、言った言わないのやり取りで参っています。 文書で解雇予告をし、連休明けに労働基準監督署に行ってきます。

その他の回答 (7)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.8

>半月雇いましたが出勤したのは正味7日程度です。それでは仕事が回らない為、それでは困るというと「それではクビですか?」と。次の仕事が見つかるまでは仕事に来ていいよというと、「それでは次の仕事が探せない」というので、それではもう来なくていいよ伝えました。 「解雇」ではないと言い張れます。 >その後、労働基準監督署から電話があり、1か月分の給与を支払うように言われました。 監督署はpeachoooさんの言い分を聞かずにこのような指導を行わない筈ですが。 >そしてその従業員や家族から何度も抗議の電話があり困っています。 脅迫ならば警察に相談した方が良いと思います。 その従業員があくまで解雇予告手当を支払えと言うならば、その従業員が裁判所に告訴するなどしなければなりません。そして上記のやりとりを話し解雇とは言ってないと主張すれば良いのです。

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父(社長)が電話で相手と話していて、私は横で話をきいています。 父に確認したところ、来なくていいよと言った後「それでは解雇ですか?」と言われ「そうだな」と言ってしまったそうです。 私としては連休明けに労働基準監督署に行き経緯を話したいのですが、父は連日の電話にうんざりしてしまって、もうこれでいいと言っています。逆恨みもとても恐いのです。 私は本当に不本意ですが父には争う気がなく、このまま払って縁を切りたいと言っています。父に気持ちがなくなってしまった今、私も何もしてあげられません。 たくさんの方たちにアドバイスをいただき、とても勉強になりました。 本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

あくまでも強硬手段を取るのなら… > 4月末になり、自分は精神的な病気を以前から患っていて体調が > 悪い日があるのでそういう日は休みたいと申し出てきました。 採用時に提出した履歴書に明記されていますか? 採用時に「他に何か問題は?」などと確認しましたか? そういう記録が無いのなら、 「そういう事を知っていれば採用しなかった。」 として、採用時に遡って懲戒解雇とし、経歴や健康上の問題の詐称って事で処置とか。 前職の職歴や退職理由を偽っている可能性もあるのなら、前職にも問い合わせしてみるとか。 虚偽の職歴や退職理由が記載されているのなら、職歴詐称と合わせて処置します。 懲戒解雇とする場合は、解雇予告手当は不要です。 (本来なら、就業規則への記載、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給や減俸問題解決のための努力やなんかが必要ですが…) 不当に賃金を騙し取られたって事で、逆に (支払った賃金)-(地域で規定されている最低賃金で算出される賃金) の返納を請求、詐欺としての被害届けを提出とか。 -- > 文書で解雇予告をし、連休明けに労働基準監督署に行ってきます。 この対応が妥当かと思います。

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 履歴書には健康状態を記入する欄がなく、明記されていませんでした。私も健康なものと思い込み、ちゃんと確認をしませんでした。 今までは、知人から紹介での採用しかしたことがなく今回初めて職安からの採用で、解雇時の知識がまたっくありませんでした。 昨日も何度も電話がかかってきていて、もう来なくていいって言ったからには1か月分支払えと一歩も引かずとても強気です。 今は支払う方に話が進んでいます。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

私も雇用側です。 相手はこの手の内容のプロですね。  払って縁を切ってしまったのが良い。 今度は  試用期間有り3ヶ月 研修期間は日給○○ 円 試用期間中は残業無し  今は 本採用を急ぐ事は無い。 1年契約社員からでもよいくらいです。

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >相手はこの手の内容のプロですね 私もそう思えてなりません。逆恨みされたりするよりは、お金を払って縁を切りたいとも思うのですが、たった5日の勤務で一か月分の給与を支払うのは、とても悔しいです。

noname#58343
noname#58343
回答No.4

>その後、労働基準監督署から電話があり、1か月分の給与を 支払うように言われました。 これには、解雇予告の制度があります。 解雇を1ヶ月前まで予告すれば、解雇手当を支給する事は有りません。 賃金を支払う事にはなりますが。 病気の為、当社の業務を出来ないからの理由で←正当な解雇事由 解雇予告して1ヶ月だけ雇用したら如何でしょう。 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html それで常識の範囲内で、どんどん仕事を与えます。 そうすれば、あくまでも願望に過ぎませんが 期間内に、自主退職してくれるかもしれません。 余談ですが、次の仕事の面接先からその方について問い合わせが あれば正直に伝えてください。 質問者さんの温情を>「次の仕事が見つかるまでは仕事に来ていいよ」 を無視してますからね。

  • kugayama5
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.3

試用期間を設けていなかったのでしょうか? 4月半ばから職安の紹介で従業員を雇いました。 その従業員は、体調不良で欠勤早退が多く、様子を見ていましたが 4月末になり、自分は精神的な病気を以前から患っていて体調が 悪い日があるのでそういう日は休みたいと申し出てきました。 半月雇いましたが出勤したのは正味7日程度です。 この事実を労働基準監督署にきちんと話されたらいかがでしょうか? 今後は、試用期間をもうけることと、就業規則、なければ労働契約書のなかで、解雇事由を記載されたほうが良いと思います。今回のような場合は、立派な解雇(懲戒等の)理由になると思いますが

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 数日前から本人や家族から電話が頻繁にあり、色々話しましたが言った言わないの水掛け論になってしまっています。 当事者同士ではらちがあかないので、労働基準監督署に相談に行きたいと思います。 この欠勤日数等で懲戒解雇の理由になるといいのですが… 試用期間、本当に必要ですね。

  • ace1951
  • ベストアンサー率20% (45/215)
回答No.2

鉄工業事業主です。 <その従業員は、体調不良で欠勤早退が多く、様子を見ていましたが 4月末になり、自分は精神的な病気を以前から患っていて体調が 悪い日があるのでそういう日は休みたいと申し出てきました。 <雇う前に聞かなかったのですか? 訊かなかったほうも落ち度があるといわれればそれまでですが、分っていて申告しないのはかなりたちの悪いやりかたです。(言われなければこちらには分るはずないことですし) とりあえずその辺の話で交渉してみてはどうでしょう。 #1さんの言われているように1カ月以上まえに解雇予告をしなければなりませんので仕方ないかもしれませんが 労基・職安とも事情説明 してみては。 今後は本採用する前に試用期間を2~3ヶ月とってみるなり(保険を引っ張るだけのために就職する奴も居ますから)たちの悪いタイプの人には自主退職してもらうようにするなり考えましょう。

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ若く、見た目も健康そうだったので、健康状態までは聞きませんでした。 あまりに欠勤早退が多いので4月末に聞いたところ、(障害者?)手帳を持っているとのこと。驚きました。 試用期間、必要ですね。勉強になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

もう来なくていいといったのはまずいですね。 休んでもいいから1カ月先の日付でやめてもらうべきでした。(その間やすめば給与は減らせます。) 労働基準法上は即日解雇の場合は解雇予告手当を支払う必要がありますので、やはり1ヵ月分の給与(解雇予告手当)を支払う必要があるでしょう。

peachooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このまま仕事を続けていれば、次の仕事が見つけられないと言われたので、来なくていいよと言ってしまいました。無知でした… でもよく考えると、私の口からそう言わせようとしていたのではと思ってしまいます。この就職自体も解雇予告手当が目当てだったのでは。 たった7日間の就労で1ヶ月分の解雇予告手当を支払うのは、納得が出来ません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう