jidou_niのプロフィール

@jidou_ni jidou_ni
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  • 登録日2007/11/22
  • 認知した子供と孫の相続について教えてください

    以前質問した事と少し被るのですが、 先月義父が亡くなりました 私の主人は義父と義母の一人息子でした 7年前に主人が他界 2年前に義母が他界してます 義母とは近所で別居。養子縁組はしてません 孫(私の子供・未成年)が二人います 今年の5月に脳梗塞で倒れて入院中に要介護5になりました 考え、同居をして面倒を見ていこうかと思っていた所、義父には認知した息子(成人)がいたのがわかり、義父の親戚から連絡先を聞き、電話した所「自分にそういう事を聞いてくるのは非常識だ、一切かかわりを持ちたくない、遺産もいらないからそっちでやってくれ」と言うので 全て私がやり、葬儀もしました 亡くなった際に親戚から亡くなった事、以前電話で言っていた事を聞いてもらったところ、関わりたくないサインや印鑑一つでさっさと終わらせたいとの事だったので家庭裁判所で相談し、放棄手続きの書類と必要な書類のお願いと私の連絡先を記入したものを送付しました 4週間近くたって(亡くなってからもです)何の音沙汰もないので昨日電話した所 「弁護士に相談している」 と言われました 遺産分割してくれと言われれば当然の権利ですから、協議書を作成するなり、プロの方に頼むなりを考えてましたが、いきなり弁護士とか言われて少し対応が分からなくなりました こちらの対応はどうしたらいいでしょうか? 弁護士に頼むのがいいのか、分割を想定して司法書士の方に頼んでしまうのがいいのか?このまま待っているのがいいのか 口約束を信じた方がバカなので、それならそれで、送付した時にすぐに連絡をくれればそれなりの対応をしたつもりです それでもこの半年の負担を考えると納得いかないものがあります。まだ、年金や、保険、税金の未納の手続きなどが残ってます 法で定められている事もそうですが、不公平なく解決したいです それと前に義父の自宅の事を聞いた時に そのまま住めるような家ではないと書いたら >必要な費用を相続財産から支出することができます。 第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 と、答えていただいたのですが、もう少しわかりやすく教えていただける方がいましたら、お願いします 少し複雑ですが、よろしくお願いします

  • 認知した子供と孫の相続について教えてください

    以前質問した事と少し被るのですが、 先月義父が亡くなりました 私の主人は義父と義母の一人息子でした 7年前に主人が他界 2年前に義母が他界してます 義母とは近所で別居。養子縁組はしてません 孫(私の子供・未成年)が二人います 今年の5月に脳梗塞で倒れて入院中に要介護5になりました 考え、同居をして面倒を見ていこうかと思っていた所、義父には認知した息子(成人)がいたのがわかり、義父の親戚から連絡先を聞き、電話した所「自分にそういう事を聞いてくるのは非常識だ、一切かかわりを持ちたくない、遺産もいらないからそっちでやってくれ」と言うので 全て私がやり、葬儀もしました 亡くなった際に親戚から亡くなった事、以前電話で言っていた事を聞いてもらったところ、関わりたくないサインや印鑑一つでさっさと終わらせたいとの事だったので家庭裁判所で相談し、放棄手続きの書類と必要な書類のお願いと私の連絡先を記入したものを送付しました 4週間近くたって(亡くなってからもです)何の音沙汰もないので昨日電話した所 「弁護士に相談している」 と言われました 遺産分割してくれと言われれば当然の権利ですから、協議書を作成するなり、プロの方に頼むなりを考えてましたが、いきなり弁護士とか言われて少し対応が分からなくなりました こちらの対応はどうしたらいいでしょうか? 弁護士に頼むのがいいのか、分割を想定して司法書士の方に頼んでしまうのがいいのか?このまま待っているのがいいのか 口約束を信じた方がバカなので、それならそれで、送付した時にすぐに連絡をくれればそれなりの対応をしたつもりです それでもこの半年の負担を考えると納得いかないものがあります。まだ、年金や、保険、税金の未納の手続きなどが残ってます 法で定められている事もそうですが、不公平なく解決したいです それと前に義父の自宅の事を聞いた時に そのまま住めるような家ではないと書いたら >必要な費用を相続財産から支出することができます。 第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 と、答えていただいたのですが、もう少しわかりやすく教えていただける方がいましたら、お願いします 少し複雑ですが、よろしくお願いします