nononana の回答履歴

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  • 会社設立・役員変更は司法書士しかできない

    このカテゴリーで、設立だとか登記で行政書士の名前が出てきますけど、行政書士は会社設立も役員変更もできませんよね。行政書士が業務としてできるのは、会社関係では定款変更や議事録で、設立の成立要件である登記ができないのに「会社設立・役員変更」なんて広告してるのは何故でしょうか?最高裁でも行政書士は登記出来ないと判例がありますし、有罪判決も受けています。行政書士が行ったら司法書士法違反で犯罪ですし、行政書士を勧めるのも司法書士法違反の教唆で犯罪ですよね? 逆に、司法書士は定款(平成14年法改正、平成16年回答)から登記まで一貫して業務としてできるわけですよね。もちろん、本人や弁護士もできるわけですが。 ここで行政書士を勧める人がいるのは何故でしょうか?