maa_007のプロフィール

@maa_007 maa_007
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  • 登録日2007/10/08
  • 住民税

    今年の九月に退職しました。平成19年度の住民税は八月分まで給料天引きとなっていたのですが、残りの19年度分の9ヶ月分は後日納付書が送付されてくるとおもわれますが、私のように19年度の九月まである程度所得があり、1月からの所得税減税の恩恵を9ヶ月間うけものは、「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」の対象にはならないと税務署に問い合わせしたところ言われたのですが、本当でしょうか?所得税の減税の恩恵は8ヶ月間に対して、住民税は余分に5か月分高い金額を払うことになるような気がして、損している気がします。