falcosapiensのプロフィール

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  • 登録日2004/12/23
  • 法律の成立や改正について

    法律が国会の審議を経て成立や、改正法案が可決(成立)しますが、通常国会に提出された法案の可決時期は多くの場合、会期の最後の方(6月~7月)に集中しているように感じます。まず、この意見は間違っていないでしょうか? また、正しいのであれば、どうしてそうなのかその理由が知りたいです。 されにおまけで、成立から公布するまでには一般的にはどのくらいの日数を要するのですか?教えて下さい。

  • 証人尋問について

    例1 被害者:児童 被疑者:成人   強制わいせつ罪 供述が主 上記の公判の場合  ・被害者の証人尋問は行われる可能性はありますか。   被害者側として今後これ以上の精神的ストレス(マスコミ・公判等公の場にさらされる事)を軽減するためには どのような最善策(起訴・裁判などの報道の規制は可能?)はありますか。

  • タバコの法律

    パチンコ店のカウンター嬢をしている29歳の女です。 1年ほど前に入院して喉の悪性腫瘍摘出の手術をしました。 自分の体を労わろうと決心してタバコを止めてパチンコ店も止めました。 しかし、学歴も資格も無くこの年なので就職が見つからず 結局、生活の為に派遣で以前とは違うパチンコ店のカウンター嬢をやり始めました。 お客さんにタバコを吸うなとは言えませんが、休憩室がカウンターの隣にありバイトや店長が吸うタバコの煙がカウンターに流れてきてお客さんのタバコの煙よりキツいです。 「パチンコ屋で働いておきながら何言ってるの?」と怒られそうですが、法律的にどうにもならないのでしょうか?

  • 再審訴状と訴状の違い

    近々最高裁に対して再審の訴を提起する予定なのですが、 再審訴状の書き方は、基本的に訴状のそれと同一と考えてよいのでしょうか? 再審期間は、民訴法342条により、再審の事由を知った日から30日以内に提起しなければならないので、すみやかに再審訴状を提出する必要があると思うのですが、後に、再審の事由に追加がある場合、どのような書面を提出すればよいのでしょうか? 最高裁の民事の事件係に聞いたところ、その場合は「補充書」を提出すればいいということでした。 しかし、民訴法344条(再審の不服の理由の変更)をみると、同法143条(一般の請求原因の変更)を参照しており、普通の訴の場合、請求の趣旨の変更(追加)をする場合の書面の題名は「請求の趣旨変更申立書」だったと思います。(143条自体は書面の題名については触れておらず、「請求の変更は書面でしなければならない」としているだけですが) 最高裁の書記官の人が言われていたとおり「補充書」にするとして、もし、出す書面の題名が違っていると、不適法としてその手続そのものが無効となったり主張が考慮してもらえない状況が生じることはありえますか?(例えば、「陳述書」を「上申書」として提出すると、証拠価値のある書面と見てもらえないといったことを弁護士から聞いたことがあるので、不安に思っています) どなたかアドバイスいただけましたら幸甚です。 よろしくお願い致します。

  • 知人に預けたピアノ

    海外転勤のため、帰国するまでの約束で、知人にピアノを無償で預かってもらいました。しかし、家が狭くなったのでという理由で、事前に当方に何の連絡もないうちに勝手にオークションで処分されてしまいました。大切なピアノだったのに、誰の手に渡ったのかさえわかりません。どうにかする方法はないでしょうか。