attode の回答履歴

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  • 道路交通法の「発覚免脱」罪について

     道路交通法改正でできた「発覚免脱罪」の初適用が出たそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140527-00000166-jij-soci  これは、飲酒運転の発覚を回避するために、時間が経過してから出頭する行為を、独自に処罰し、かつひき逃げなどとは併合罪とするもののようです。  しかし、よく考えてみれば、犯罪の証明責任は国家(検察官)の側にあり、犯罪者の側がこれに協力しろなどと言われる筋合いはありません。さらに、単なる交通事故(刑法上の過失がなければ犯罪ではない)と違い、飲酒運転という犯罪を犯した者なのですから、逃走するなというのは、いわゆる期待可能性がないのではないかと思います。  発覚免脱罪は、刑法の体系から言っておかしいと私は思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?