saihonmodoki の回答履歴
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- 行き止まり道路について
最近になって位置指定道路と言うものがある事を知りました。 行き止まり道路(袋路状道路)は原則として禁止 次のいずれかの条件を満たせば位置の指定を受けることができる ●長さが35m以下であること ●それ以上の長さにするなら 終端に一定の公園や広場があること 幅員が6m以上なら長さの規定はない 35m以内ごとに自動車転回広場を設けること 一定の有効な「すみ切り」を設けること この要件を満たしていない土地は「建物が建てられない」 こんな感じに受け取りました。 ------------------------------------------------ 実は、数年前に家を建てたのですが この条件を全て満たしてません・・・・ 4m幅の(と言っても溝込みで溝蓋を入れてない所も多いので狭く感じます) 長さ120m行き止まり道路で、終端に民家が2軒です。 屈曲部は、「すみ切り」どころか鋭角で内側に入り込んでます。 通りで・・・ 実際生活してみると色々ストレスがかかる事ばかり・・・ 位置指定道路だったら、この場所には建物は建てられないんですよね? なのに、うちは建ってしまった・・・ 何故なのでしょうか? 位置指定道路ではNGな事でも公道であればOKなの? 今になって思うのです。 この土地には、建物は建てられないと言って欲しかった・・と。 そうしたら、こんな所に住む事もなかったのに・・・・ 新興住宅地を見る度に、やはり、いいなーって思います。 公道も、位置指定道路と同じ条件にすべきだと思うんですよね・・・ ちなみに都市計画税も払っている土地です。 それとも、うちは、違法建築物?を建てたと言う事なのでしょうか?
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- kerorin24h
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