HappyPappyのプロフィール

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  • 登録日2013/08/18
  • 詳しい方がいましたら教えて下さい

    私の働いてる会社の社長Aと男性従業員Bのことです。 BはAの友達で、BはAにそそのかされ、架空会社を立ち上げ書類も全て偽造し 銀行からお金を借りました。 詐欺になるからやめなさい、と注意はしましたがBが言うには きちんと返していれば詐欺にはならないそうです。 狭い田舎町なので調べればすぐわかると思い借りれる訳がないと 思ってましたが、銀行側も書類に書いてある住所を調べに行った そうなんですが、そこには当然違う会社があり違う人が社長と 呼ばれてたのですが、その人もグルなのでなんぼでも嘘のつきようがあり、 借りることができたそうです。 何に使うのかと思えば、自分達の娯楽に使うそうで、 Bも車を持ってなかったので車を買い、来週には手元にくると大喜びです ちゃんと何ヵ月か返していけば、上乗せして借りれるようになるからと、 それが目的みたいです 詐欺になるなら、証拠のメールがあるので密告しようと思ってます。 娯楽のために偽造してお金を借りる行為が許されては ならないと思うからです そんなんで簡単に借りれるなら、誰でも借りれる世の中に なるような気がするんです… Aはバレたら飛ぶと言ってるみたいでBは執行猶予ですむなら 大人しく捕まると言ってます 使ってしまった後に捕まれば、返す能力はないからだそうです 詳しい方がいましたら詳しく教えて下さい!! どこに密告していいのかもわからないので…

  • 複数不動産の所有権保存登記について

    複数の不動産について 次のケースでは一つの所有権保存登記申請書で申請可能でしょうか? 相続により 表題部(所有者名、例えば法務太郎のみ記載住所なし)のみの複数の不動産について 所有権”保存”登記を行うケースを伺います。 どの不動産の所有者も法務太郎なのですが 各不動産の所在が所有者の住所として扱われるようで ホトンドが貸地なので、法務太郎は 実際には、過去にもそれぞれの地番に住所はありません。 一応、それぞれの不動産につき 所在を住所、戸籍とした不在住・不在籍証明書を取得。 この例で、法務太郎が亡くなった場合の所有権保存登記申請は 1つの申請書で出来ますでしょうか?