hh815 の回答履歴
- NHK受信料訴訟、契約未締結でいきなり支払判決?
横浜地裁相模原支部で、NHKの受信契約未締結世帯へのNHKの訴訟の判決が出ました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000595-san-soci この判決について調べましたが、被告が契約申し込みの意思表示をしていないのにもかかわらず、判決理由で契約の成立を擬制して、判決主文で過去の分の支払いを命じたようです。 法は、契約を結べ、意思表示をしろ、といった類型の訴訟があることを、ちゃんと予定しています。そして、契約を結べ、意思表示をしろという判決の前提には、契約を結ぶ義務、意思表示を行う義務が生じうるということがあります。 具体的には、民事執行法174条1項です。同項は、契約の申込みまたは承諾の、意思表示を命ずる判決には、結果として契約を成立させる働きがあると思います(意思表示の擬制)。そして放送法が契約締結義務を課しているのですから、民事執行法174条1項により、確定判決の効力として契約を成立させられます。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E7%AC%AC174%E6%9D%A1 しかしその場合、あくまでも判決が確定した時に意思表示がなされたことになって契約が成立するのであって、それより前は契約がなかったことになります。 裏を返せば、契約を結ぶ義務を主張する場合は、意思表示を求める訴えによるべきなのではないでしょうか。 この点、今回の横浜地裁相模原支部の判決は、当事者の意思表示がないまま、訴えより前の時点から契約があったものとしてしまっていて、これはもはや司法の働きを超えるものがあるのではないでしょうか。 NHKは、受信契約の締結を法的に求めるのならば、いきなり支払い請求をするのではなく、民事執行法174条1項が前提とする、意思表示を求める訴えによるべきだと思うのですが、法的知識のある皆様はどうおお考えでしょうか?契約を結んでいないのに契約に基づく料金を請求するのは、私はおかしいと思うのですが…。
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- NHK受信契約の成立時期と支払開始時期
NHKが、受信契約を締結していない人にまで訴訟を起こし始めましたね。まだ純粋に未契約の人との間では、一件も判決が出ていないようです。 受信契約がどのように成立するか、は重要です。この点、一部の弁護士は「NHKの放送受信契約にあたってはテレビを設置した時点で、その設置行為が申し込みの意思表示とみなされ、契約が成立する」という見解を主張しているようで、NHKもそのように主張して、純粋に未契約の人に対し、判決確定前の分まで支払を求めているようです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n105111 しかし 〔放送法64条1項〕 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略) との放送法の定めを見ると、テレビを設置後、設置者が何らかアクションを取らなければならないことを前提としているようですから、テレビの設置自体が申込だというのは、整合性が取れないように思います。もちろん、契約の成立に関する民法の一般法理からも、かけ離れています。もしもテレビの設置が受信契約の申込なら、「受信機を設置した者は、契約が成立したとみなす」とか「受信機を設置した者は、契約の申し込みをしたとみなす」といった条文になっていると思います。 仮に受信機の設置が契約申込でないならば、純粋未契約者に対しては、判決の力で申込をさせるしかないことになります。この点、 〔民事執行法174条1項〕 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。 となっていますから、受信料の支払開始時は契約せよとの判決確定時となります。とすれば純粋未契約の人に判決確定前の受信料まで請求している現在のNHKの姿勢は、非常に問題があるということになるでしょう。 さて、以上をふまえて… NHKの度重なる訪問に対し、受信機保有の有無も回答せず、契約も一切していないX氏に対しNHKが受信契約の締結と受信料支払いを求めて裁判を起こし、裁判所が「契約を結べ」との判決を下した場合、裁判所はどの時点からの受信料支払いを認容すべきでしょうか? 法律の素養があり、かつ他人の見解の引用ではなくご自身の考えを述べられる方からの回答をお待ちしています。もちろん、私の考え方に反する回答も、きちんと実質的理由が付されている限り歓迎です。
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- 配偶者がNHK受信に契約していた場合の解約方法
こんにちは。NHK受信料解約について質問させて下さい。 世帯主である私は今までNHKからの訪問を追い払って 契約した事はありませんが、嫁が結婚する前まで受信料 支払いの契約を交わしていた様で、これについてどう対応した ら良いのかで悩んでおります。 ”単純に嫁が以前の住居から出て、私の世帯に入った事で、 彼女自身の契約は解約されるのか。” そうであれば私が契約の意思はないという事で断り続け ればいい話ですが、そうでない場合は解約手続きをする 必要が出てきます。その場合の手続きは他の質問で回答 されている通りに解約の書類をNHKから手配させた物を 提出するという流れで良いでしょうか? お手数ですが、良い方法を教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
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