kikitombo2011のプロフィール

@kikitombo2011 kikitombo2011
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  • 登録日2011/01/14
  • 民法の物権の問題です。

    <問題>  AはH21年11月1日に自己所有のX土地をBに売却した。ただAが権利書を紛失しており、そのために移転登記はできなかった。またBはX土地のなかには甲土地も含まれるものと思っていたが、実際には甲土地の所有者は曖昧な状態であった。  隣地の所有者Cは、甲土地の所有者が誰なのか古い資料や地図などから調査した。地図には、Cの先代の名前が所有者として書かれていた。そして地図の裏面には、「甲土地、S22年A氏から購入」とかかれており(このA氏は今のA氏の先代にあたる)、古い土地売買契約書も出てきた。そこでこれらの証拠を持って、AとBに会いに行ったが話し合いには応じなかった。  そこでCは、自己の土地に甲土地が含まれるように登記し直してもらおうと準備をし始めた。ところが、BはAに働きかけて、AがXの土地と甲土地の両方の土地を所有していたのに権利書を失った旨を司法書士に述べて「本人確認手続き」をとらせた。司法書士は、権利書を紛失した旨を法務局に申し出て手続きをし、ついにはBとの間の移転登記手続きを済ませてしまった。  Cはその後になって甲土地がCに属することを前提に、登記の抹消と所有権の確認を求めて訴訟を起こした。この請求と確認が認められるか検討せよ。 僕は、時効取得が成立していた場合としていない場合に分けて検討すればいいと思うのですが、どうでしょうか…?この場合、前者は請求が認められず、後者は認められるという結論で合ってますか…?まったく自信がないので、どなたか考え方等教えてください。お願いします。