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  • 登録日2010/09/23
  • 遺産分割の調停で、調停委員は、寄与分や特別受益の事は、審判で主張してくれといわれたが、納得できない。

    遺産相続で、調停にいっています。  調停委員は、不動産と、預金だけで、調停をしようとしている。 私は、自分の寄与分、相手の特別受益の証拠を、提出しています。  しかし、私は、調停委員から、寄与分の問題、特別受益の件は、審判にいったとき、審判で決めますといわれた。  調停委員は、単純に、不動産、預金だけで、遺産分割案を、私に斡旋してきた。そこが、どうも、納得できないのです。  私は、寄与分、特別受益も、考慮して、調停で、遺産分割をすべきだと、思うのです。そして、調停不調なら、審判で、決めるのが、筋だと、思うのですが、いかがでしょうか。