fuss-min の回答履歴

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  • 世の中、理解できないこと。

    世の中、理解できないこと。 この世の中、あなたには理解できないことを教えて下さい。 いくつでもOKです。 僕は、 ・喫煙 ・パチンコOKで賭博は× ・ビジネスシーンではスーツ着用という常識 ・公務員の給料の決め方 ・チップ ・mixiの市橋容疑者ファンクラブコミュニティ 30秒くらいでこれだけ思い付きました。

  • 草を踏み歩くことに罪悪感を感じるのは私だけでしょうか??

    草を踏み歩くことに罪悪感を感じるのは私だけでしょうか?? (特にシロツメクサを踏みつけるなんて可哀想過ぎです(T_T))

  • 時代を超えている歌を教えて下さい

    時代を超えている歌を教えて下さい 美空ひばりの川の流れのように、愛さんさんなんかそうだと思うんですけど 他にこれはというものを教えて下さい

  • 守る必要性のないルールを教えてください。

    守る必要性のないルールを教えてください。 世の中には沢山のルール、マナーやモラルがあります。 その中には、守るよりも破った場合の方がプラスに働くような事柄も存在します。 守る事によって効率が悪くなったり、危険になったり、と。 そこで、あなたが守る必要がないと感じたルールの類を教えてください。 必ずお返事は致しますのでよろしくお願いします。

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    • noname#141822
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  • 不良をノックアウト:「逮捕されない頭」って何だと思いますか?

    不良をノックアウト:「逮捕されない頭」って何だと思いますか? 殴りかかってきた相手をナックルパンチではり倒し、 傷害で逮捕されてしまったなどの場合、日本では、 不起訴あるいは裁判で正当防衛となっても、 実社会で根強い差別を受けることがあります。 以前、とある場所で、 このような無罪逮捕歴のある人を男をしてどう思うか、 ある女性に聞いたところ、 1「過剰防衛はだめだけと正当防衛なら問題はない。」 2「でもそのとき逮捕されない頭があると好ましい。」 というようなことを言っていました。 そこで男性の皆様にお聞きします。 【質問A】 皆さんは2の発言の真意をどう解釈しますか? 「逮捕されるようなトロい男は失格だ。」と 遠まわしに言っているようも 私には聞こえてしまいました。 これは私の被害妄想でしょうか? 【質問B】 1の発言については、 過剰防衛という行動そのものが問題なのではなく、 社会から犯罪者の烙印を押されることによって 経済的に困窮する可能性のあることを、 この女性は本心では問題視しているのかなと、 私は解釈しました。 あなたはこれについて思いますか? 【質問C】 女性が言う「人間性」は打算だと思いますか? つまり、もしもこの世から法律がなくなって、 人を殺すなどの悪事を働いても決して罰せられない 「特権階級」が生まれた場合、 そのような男性は女性からモテモテになると思いますか? 質問は以上です。

  • 警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

    警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか? 日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、 法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。 これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。 自身にどこまで権限が及ぶかわからず、 逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、 思うように行動できなかった経験はありますか? 【参考補足‐問題の所在】 1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,    当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,   明文の定めを欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,    拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,    当該私人に容認したものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,    当該私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,   形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。                                   以 上