maou01206 の回答履歴

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  • 失火責任法とは結局のところ、軽度と重度の過失、または故意の場合がいけない?

    失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 結局のところ、失火の場合は 貸主は完全な被害者であり、 貸主は重過失や故意の不法行為の場合は損害賠償されて、すごく軽い火事の場合は損害賠償される。 その中間の場合は、損害賠償されない、ということなんでしょうか? おねがいします。