sahara40のプロフィール

@sahara40 sahara40
ありがとう数0
質問数0
回答数1
ベストアンサー数
0
ベストアンサー率
0%
お礼率
0%

  • 登録日2009/04/20
  • 意見書における「技術(的)思想」という文言の使用方法について。

    某企業の知財部に勤めているものです。 拒絶理由通知に対する意見書において、「技術思想が異なる」ことを反論材料にすることがあります。 実は私自身「技術思想が異なる」という文言を用いて意見書を今まで書いたことが無かったものの、先輩がアドバイスで以下のような意見書案を書いてくれました。 「・・・本願発明が有する技術思想と、引例に記載の技術が有する技術思想とは異なる。従って、当業者は、引例より容易に本願発明を容易に想到し得ない。」 よくみかける表現ではあるものの、よく考えると「発明が思想を有する」という表現がおかしい気がしてなりません。 (創作された「モノ」である発明が思想を有する??) そこで皆さんに質問です。「技術思想」という言葉を意見書において使用する場合において、皆さんはどのように用いますか? 色々とご意見が聞けたらと思います。 以上、よろしくお願い致します。