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  • 登録日2009/03/25
  • 面接交渉権不履行における間接強制について、、、

    面接交渉権不履行における間接強制について、、、長文申し訳ありません。 昨年の12月に調停離婚しましたが、一度も子供たちと面会してません。先日、裁判所にて元妻に面接交渉権の履行勧告をしましたが『子供たちが会いたがらない。』とのことで返事をもらいました。 『会いたいときは、妻の実家に子供たちが居るから会いに来い!』との返事とのことでした。 裁判所の担当官の方から、再度、面接交渉権の調停をすすめられました。 しかし、再度調停を起こしても『子供たちが会いたがらない。』と言われるのは100%間違いありません。 子供たちが、会いたがらないのに実家に会いに来いとは、変な返事です。(私の考え過ぎかもしれませんが、子供達は半マインドコントロールされていると思いますし、母親方に居るし父親に会うのに罪悪感を感じていると思います。) 昨年12月の調停終了の際、裁判官から『面接交渉権の際には、月に一度父親と母親が必ず協議するようにしてください。』と言われました。しかし、一度もこちら側の問いかけにも答えませんでした。 そこで、いろいろ調べました。間接強制で面接交渉権を履行させることはできないかと思いました。 ある弁護士さんのコメントですが、 『間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。 この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。 ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。』 とのことですが、調停で何とかならないでしょうか? もちろんお金欲しさではありません。 皆さんの、お知恵を貸してください。

  • 面接交渉権不履行における間接強制について、、、

    面接交渉権不履行における間接強制について、、、長文申し訳ありません。 昨年の12月に調停離婚しましたが、一度も子供たちと面会してません。先日、裁判所にて元妻に面接交渉権の履行勧告をしましたが『子供たちが会いたがらない。』とのことで返事をもらいました。 『会いたいときは、妻の実家に子供たちが居るから会いに来い!』との返事とのことでした。 裁判所の担当官の方から、再度、面接交渉権の調停をすすめられました。 しかし、再度調停を起こしても『子供たちが会いたがらない。』と言われるのは100%間違いありません。 子供たちが、会いたがらないのに実家に会いに来いとは、変な返事です。(私の考え過ぎかもしれませんが、子供達は半マインドコントロールされていると思いますし、母親方に居るし父親に会うのに罪悪感を感じていると思います。) 昨年12月の調停終了の際、裁判官から『面接交渉権の際には、月に一度父親と母親が必ず協議するようにしてください。』と言われました。しかし、一度もこちら側の問いかけにも答えませんでした。 そこで、いろいろ調べました。間接強制で面接交渉権を履行させることはできないかと思いました。 ある弁護士さんのコメントですが、 『間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。 この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。 ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。』 とのことですが、調停で何とかならないでしょうか? もちろんお金欲しさではありません。 皆さんの、お知恵を貸してください。

  • 面接交渉権不履行における間接強制について、、、

    面接交渉権不履行における間接強制について、、、長文申し訳ありません。 昨年の12月に調停離婚しましたが、一度も子供たちと面会してません。先日、裁判所にて元妻に面接交渉権の履行勧告をしましたが『子供たちが会いたがらない。』とのことで返事をもらいました。 『会いたいときは、妻の実家に子供たちが居るから会いに来い!』との返事とのことでした。 裁判所の担当官の方から、再度、面接交渉権の調停をすすめられました。 しかし、再度調停を起こしても『子供たちが会いたがらない。』と言われるのは100%間違いありません。 子供たちが、会いたがらないのに実家に会いに来いとは、変な返事です。(私の考え過ぎかもしれませんが、子供達は半マインドコントロールされていると思いますし、母親方に居るし父親に会うのに罪悪感を感じていると思います。) 昨年12月の調停終了の際、裁判官から『面接交渉権の際には、月に一度父親と母親が必ず協議するようにしてください。』と言われました。しかし、一度もこちら側の問いかけにも答えませんでした。 そこで、いろいろ調べました。間接強制で面接交渉権を履行させることはできないかと思いました。 ある弁護士さんのコメントですが、 『間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。 この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。 ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。』 とのことですが、調停で何とかならないでしょうか? もちろんお金欲しさではありません。 皆さんの、お知恵を貸してください。