yasu1009 の回答履歴

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  • 耐火建築物の間仕切り壁

    とても基本的な事かも知れませんが教えてください。 耐火建築物(任意ではない)の間仕切り壁(非耐力壁)を、例えば延焼部内なら1時間の耐火性能、というのが、令107条2号に有りますが、これの緩和措置みたいなものは有りますか?「非耐力壁の間仕切り壁」といえば、殆どの壁が該当しそうですが、そうなっていない例をよく見かける気がします。1時間耐火となれば強化石膏ボード21mm2重張りとかになろうかと思いますが、本当にそうしなければいけないのでしょうか。 宜しく御指導ください。