Lina00xy の回答履歴

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  • このケースは求償権を取得できますか?

    色々と、この中を探したのですが、似たようなケースがないので質問します。 無愛想な感じになりますが要点を書いていきます。 私とAは義兄弟です。 Aが起業をしたいと言うことで 新会社を設立しました 会社はAが全額出資、しかしAは会社経営の経験がなく 経営者であった私が、借り入れ等をするときなど有利なので Aは営業、私は経営とAに経営を教え、安定したらAに無条件で 会社を譲ると言う事で 私が代表取締役になりました。 起業に際し、銀行から借り入れを1200万円しました。 その際、起業間なしの会社では融資が無理だったこと A個人でもこの金額の借り入れはできないこと があり、いわゆる迂回融資で、私が以前から経営している 会社で借り入れを行い、そのお金を新会社に丸まま貸し付けました。 銀行からの借入時 借り入れ名義は私の前からある会社 連帯保証人は 私とA の2個人 私の会社から 新会社への融資は 税理士などからの意見もあり、一応金銭消費貸借契約書を作った。 内容 今まであった私の会社(甲とします)新会社(乙とします)間の契約として 融資額1200万円 融資条件、金利、連帯保証人などは 甲が乙のために*年*月*日付 **銀行**支店より借り入れた1200万円の金銭消費貸借契約時の 条件と同様とすることで双方同意しこれを実行するものとする。 というものを作成しました。 ただ、明示的に連帯保証人の署名捺印はありません 甲と乙の社名と印鑑、乙の印鑑証明がある程度です。 印紙はきちんと貼っています。 身内と言うことでそんなに気にしてなかったのですが 現在Aは仕事を放棄して遠くへ行き何年か経過しています。 所在は分かっています。 Aが以前から務めていた仕事内容の会社なので、私はその営業ができず 赤字を産み続けるので新会社は営業を辞め、会社も解散しています。 ただ、上記借り入れが実質的に残っていて、私が個人的に払っています。(甲に対して支払っています。甲はそのお金を銀行に返しています) 経営に関する責任問題(損害賠償とかそう言う物)などは別として 借りたものぐらいは返して欲しいと言ったのですが、一円も払ってくれないので 全部支払い終えたら、求償権ができるはずだから、法的に半分は払ってもらおうと思っています。(銀行の条件では特に定めがないようなので 半々の責任で良いと思うのです) とりあえず代位弁済(と言うのでしょうか?)をする旨 Aに 私が新会社に替わって借金の返済をする旨内容証明を送りました。 その際に 迂回融資の契約書では保証人の面で不利かと思ったので 文面に Aも保証人になっている***の借り入れに関し 私が *月*日より甲に対して支払っていきます と書き、異議異論が ある場合、到達の日より1ヶ月以内に配達の記録が残る郵便で申し出てください と書き、返事はありませんでした。 このような状態になっているのですが、私がこの借り入れを返済し終えたとき、代位弁済を始めたときからの支払総額の半額をAに請求する権利 (求償権)を得ることはできますでしょうか? 正確にはAと新しく作っていた会社に対してですが、解散してます。 それとも 書類的に無理があり不可能でしょうか? 長文になってしまいましたがよろしくお願いします。