仕事辞めたくない場合‥どうする?

このQ&Aのポイント
  • 「仕事辞めたくない場合‥どうする?」という質問に対し、バイト先の店長から辞めるように言われた場合の対処方法を考えます。辞めたくない場合は、まずは冷静に話し合いをすることが重要です。
  • 仕事辞めたくない場合、異なる解決策を模索することも必要です。労働基準監督署の助けを借りることも考えられますが、具体的なサポートは限られています。
  • 労働環境の改善やコミュニケーションの改善を図ることで、辞めずに解決することも可能です。しかし、解雇予告された場合などは、法的なアドバイスを求めることも重要です。
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仕事辞めたくない場合‥どうする?

もしバイト先とかで店長から「むかつくからもう来なくていいよ」っていわれたら皆さんならどうしますか。まぁもうやめてもいいやと思えば、そのまま辞めればいいんですが辞めたくない場合はどうすればいいんですか? 普通に「辞めません」って言えばでいいんですか?解雇予告すると言われたらもう終わりなんでしょうか?普通に仕事して特に解雇するための正当な理由が無くても辞めさすことは簡単にできるのでしょうか?前にも普通に働いていた方で店長と一度揉めて次週のシフト全部消されて泣き寝入りしながら辞めていった人がいたのですが、この人はどうすればよかったのでしょうか。はっきりいって労働基準監督署はこういった辞めたくない場合の仲介とかは一切してくれなさそうですね?労働基準監督署は辞める時に予告手当が支払われないとか、賃金が振り込まれないときだけ動いてくれるような(事後的なフォローをする)機関なんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

「むかつくからもう来なくていいよ」    ↑ こういうことを言われたら完全にケンカモードに 入ります。 むかつく? じゃあもっとむかつかせたいから 明日も明後日も来ますヨ。 ”普通に「辞めません」って言えばでいいんですか?”      ↑ 辞めたくなければそう言えばよろしいです。 ”解雇予告すると言われたらもう終わりなんでしょうか?”      ↑ アルバイトだろうが正社員だろうが、解雇するためには それ相応の理由が必要です。 アルバイトは、正社員などよりは解雇しやすい、という だけです。 そして、 むかつく、というのは解雇理由になりません。 労働契約法 第16条(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ”普通に仕事して特に解雇するための正当な理由が無くても  辞めさすことは簡単にできるのでしょうか?”     ↑ 法的には出来ませんが、事実上はいやがらせなどを して辞めさせることはよくある話です。 ”普通に働いていた方で店長と一度揉めて次週のシフト全部消されて 泣き寝入りしながら辞めていった人がいたのですが、 この人はどうすればよかったのでしょうか。”      ↑ 労基署へ相談する。 それでもダメなら、訴訟する。 社会に出たら大人なんですから、訴訟ぐらいは 出来ないと困ります。 何も自分でやる必要などありません。 そのために専門家がいるのです。 ”労働基準監督署はこういった辞めたくない場合の仲介とかは一切 してくれなさそうですね? 労働基準監督署は辞める時に予告手当が支払われないとか、 賃金が振り込まれないときだけ動いてくれるような (事後的なフォローをする)機関なんですよね?”     ↑ ワタシの経験では結構真面目にやっていましたよ。 一度目は対処法を教えてもらう、それでダメなら再訪問 して、労基署から電話なり手紙を書いてもらうとか やってくれました。 ま、ワタシは道案内だけでしたけど。

その他の回答 (2)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

アルバイトの場合、ゴネたら解雇予告手当てくらいは請求出来ますが、解雇そのものの有効性は「かなり高い」です。 > はっきりいって労働基準監督署はこういった辞めたくない場合の仲介とかは一切してくれなさそうですね? いや、どちらかと言えば、「ソチラが専門」の役所で・・。 労働を継続する意思がある労働者を、一方的に支援する立場ですよ。 まあ実際は、担当者の資質などにもよりますが・・。 賃金関係やパワハラなど職場環境の改善等は、労基署より上位の労働局の方が、より具体的な行政サービス(「あっせん」や「労働局長の助言,指導」など)が充実してて、その先は労働審判(簡易な民事裁判に相当)になります。 いずれにせよ、かなり労基法等に関し、かなり法的無知な店長っぽいので、まずは労働相談センターくらいに行ってみられたらどうですか? コチラでも、やはり担当者に資質によりますが。 弁護士選びと同じで、自分に合う親身な担当者を見つけるのがベストですから、複数の行政機関にアプローチしたり、ヤル気がなさそうな担当者なら、遠慮せず「他の人と替わってください!」と要求すれば良いです。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

パワハラとして労働基準監督署に訴える事が出来ます。 http://www.pow110.com/category5/entry43.html ただ労働基準監督署は相談案件が多すぎて処理しきれないようです。 http://www.jca.apc.org/j-union/ 個人加入の労働組合の方が素早く対応してくれると思います。

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