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定時株主総会
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- 取締役の任期
例えば、「A取締役」という取締役がいたとして、A取締役は彼の任期が満期すれば、定時株主総会の終結後に自動退任となりますが、 では、A取締役が今後、継続して取締役を引き受けることはできるのでしょうか? それともやはり、再度、株主総会の普通決議で再任されなければいけないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- beiyeln3ch
- 回答数1
- 株主名簿の閉鎖の理由
定款に決算期翌日から定時株主総会の終結まで、株主名簿の記載の変更を停止する旨規定されています。 そも、株主名簿の記載の変更は何の為に行うのでしょうか。どなたか具体的な事例を交えて、理由を教えてください。よろしくおねがいします。
- 株主総会議案とその取締役会議案との関係について
会社法第298条第4項に基づき、定時株主総会の決議事項は事前に取締役会の決議によらなければならないと理解していますが、双方の決議事項の内容は同じとの理解でよいでしょうか? たとえば、株主総会で「剰余金処分の件」という決議事項がありますが、これの取締役会での決議事項も「剰余金処分の件」という理解でよいのでしょうか? あるいは「株主総会へ剰余金処分案付議の件」等とした方がよいのでしょうか? あるいはしない方がよいのでしょうか? いずれでも許容される範囲なのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。
- 締切済み
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- naminotown
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- 決算期変更(変更した決算期が1ヵ月決算)ってできますか?
私の勤める会社が、買収され上場会社の子会社となりました。 その親会社(上場会社)が3月決算であるため、決算月を合わせるように要請されています。 私の会社は2月決算なのですが、2月中に臨時株主総会を開催して、決算期を3月に変更(定款一部変更)することはできますか?(変更した期は1ヵ月決算となってしまいますが・・・) そうすると、18年2月期の定時株主総会と18年3月期の定時株主総会がそれぞれ、5月下旬、6月下旬となり、な~んかおかしい感じがするのですが・・・(18年2月期の貸借対照表・損益計算書・利益処分案承認(それと、配当が決まる前・・・)の前に、18年3月期が終わってるみたいな・・・) 商法上は、できるような気がするのですが・・・
- 役員任期伸長に係る登記手続きについて
3月決算の非公開会社(株式の譲渡制限あり)です。 昨年の新会社法改正を受けて、昨年度の定時株主総会で役員の任期を10年に伸長する旨の議事を行いました。 今年の定時株主総会も既にとっくに終わった今頃になって、ふと「今年の重任登記は本当にしなくていいのかな?」と不安になり、念のためご質問させていただいた次第です。^^; 宜しくご教示ください。 ●取締役の前回重任日:平成17年5月20日 ●監査役の前回重任日:平成15年5月20日 ●役員任期伸長決議:平成18年6月20日の定時株主総会にて決議(役員、監査役ともに10年に伸長) 同日の議事録の保存あり (注)平成18年3月期以降、定時株主総会の開催日が事業年度末日の翌日から2ヶ月以内から3ヶ月以内に変更しております。 前記により、昨年は登記手続きは不要との認識で一切の登記手続きは行なっておりません。 また、今年についても登記手続きは不要との認識で、今日まで諸役所等への届出は一切行なっておりません。 もし昨年10年に伸長しなければ役員、監査役ともに今年(平成19年6月20日)任期満了=重任となるはずでした。 私の認識として、重任に係る登記手続きが必要となるタイミングは、その他の諸変更がなければ、それぞれ下記で生じる認識でおります。 ●取締役の次回重任日:平成27年6月20日 ●監査役の次回重任日:平成25年6月20日 以上、私の登記手続きに係る認識は合っているでしょうか? また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか? (法務局としては、この時点まで任期延長の事実がわからないということになりますが、これでよいのかな?^^;) 宜しくご回答・ご教示ください。
- 総会スケジュール
いつもお世話になります。 総会スケジュールについて、教えてください。 商法では小会社の場合、 監査役への計算書類の提出・・定時株主総会の5週間前(商法特例23) 監査役への附属明細書の提出・・監査役への計算書類の提出より2週間以内(商法特例23) 監査役より取締役へ監査報告書の提出・・監査役へ計算書類が提出されて4週間以内(商法特例23-4) 計算書類の備付・・定時株主総会の1週間前(商法特例23) と定めがありますが、 5月施行予定の会社法では、それぞれ何条にどのように規定されているのでしょうか。 お忙しいところすいませんが、よろしくお願いします。
- 株主総会
取締役会設置会社として、定時株主総会を毎年6月末に実施しているのですが、これはどのような状況下においても年一回実施しなければならないのでしょうか?新型インフルエンザの流行により、事業活動(営業、事務等)が縮小したとしても、株主総会は実施しなければならないのでしょうか?もし、例外とされる事例や規則がありましたら教えてください。
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- その他(ビジネス・キャリア)
- noname#181716
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- 定時総会 職務執行機関について
初心的な質問です。 1月決算法人、通常3月に定時株主総会を開きます。 定款により、4月に総会を開くこともできます。 この場合、例えば前期の総会日が3月30日の場合、執行機関は翌年の3月29日と解釈しましたが、当期総会日が4月15日だとすると、その間の3月30日から4月15日までの期間はどう解釈すればようでしょうか?
- 役員変更登記について質問があります
現在どうしても分からないことがあり悩んでおります。 会社の役員変更登記について質問があります。 定時株主総会で取締役の任期満了による退任と新しい取締役の就任が行われ、その旨を登記するとします。 1.この定時株主総会は事業年度の期末日から3ヶ月以内に開かなければならないそうですが、なぜ三ヶ月以内なのか根拠が分かりません。 (会社法124条2項が根拠条文では?とも思ったのですが読んでも意味が分からず閉口しています) いったいなぜ、三ヶ月以内なのでしょうか? 2.またこの登記も定時総会の開催から三ヶ月以内に行わなければならないとする解説を見かけたのですが、これも根拠が不明です。 (仮に会社法915条を根拠条文をするなら2週間以内なのでは?と思います) 文章が読みにくい点もありますが、助言のほどよろしくお願いします。
- 有印私文書偽造同行使では
私(定時株主総会の議長で署名人)の承諾を得ず議事録に押捺し、適正に作成したものだとして当該議事録を添付して登記(代表取締役をを含む取締役)をした。平成23年5月株主総会。 1.誰が、どこへこの事実を告発できるのか。 2.新社長に対して慰謝料の請求ができるか。 3.軽微な事件だとして取り上げてくれるのか。
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- 自然環境・エネルギー
- nm1113
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- ローソン(2月決算)の期末配当金について
ローソン(2月決算)の期末配当金について 2010年2月末にローソン株を所有していており、先日「定時株主総会の議決権行使書」が届きました。しかし、「期末配当金領収書」が届きません。 他の銘柄ですが、3月末決算の会社は「議決権行使書」・「期末配当金領収書」が早くも5/22に届きました。 2月末決算のローソンも同じように株主として確定されているはずなので「期末配当金領収書」が届いてもおかしくないのに・・・と考えてます。 ローソンの場合、定時株主総会が終わってから期末配当金が出るのでしょうか? ローソンのホームページを見ると、2010年期末配当金は1株当たり80円と書かれています。 お詳しい人、どなたか教えていただけませんか?? よろしくお願いします。
- 締切済み
- 国内株
- guppy_fish
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- 取締役を3月31日に選任した場合
事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。 会社法332条1項によれば、取締役の任期は、選任後2年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結のときまで、となっています。 また、民法140条によれば、期間計算の初日は不算入となっています。 これらを前提に、平成24年3月31日に取締役を選任した場合、2年 の期間計算は初日不算入で翌4月1日から起算し、平成26年3月31日24時 に終わります。それと同時に事業年度も終了しますから、任期は 平成26年6月30日までに開催する定時株主総会の終結時点まで、 と考えることができそうです。 上記を考えるまでは、漠然と、平成25年6月30日までに開催する 定時株主総会の終結時点だと思っていたのですが、条文の文言を 検討すると、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。 この点について解説をいただきたいと思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- diving_gogo
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- H16年度決算諸表 役員の押印について
H16年度の決算諸表に役員の押印をもらう必要があります。 しかし、下記の事情があり、いつ時点での役員から、 押印を頂くべきか分からず、質問させていただきました。 ・4月1日 臨時株主総会 役員一名交代 ・4月25日 取締役会 計算書類(案)の承認 ・6月20日 定時株主総会 3月31日時点での役員に押印をもらうか、 4月1日以降の役員に押印をもらうかと二者択一になります。 私が個人的に考えるには、4月25日の取締役会、又は、6月20日の定時株主総会で決算書類が承認され、効力をもつようになる為、決算書類への役員の押印も、承認された時点での役員に押印してもらうのが良いかと考えております。 しかし、何も裏付けが無い為、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
- 事業年度を変更した会社の役員の任期など。
どなたかご教示願います。 定款で、 営業年度:毎年1月1日から12月31日まで。 取締役の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会の終結のときまで。 と定めた会社が、平成26年2月23日の定時株主総会において、新たな営業年度を毎年4月1日から12月31日までとする定款変更(※ただし平成26年1月1日から始まる営業年度は平成27年3月31日までとする)をした場合、平成25年2月20日に重任した取締役の任期は、定款変更をした平成26年2月23日の定時株主総会で任期満了し退任で合っているでしょうか? 上記で合っている場合で、同じ者が取締役を続行する場合、平成27年3月31日を決算期とする定時株主総会(平成27年5月予定)まで権利義務を引き継ぎ、「重任」では無く「就任」になるとすると、新たに就任するときと同じような添付書類(代表取締役なら印鑑届など)を用意する必要があるということでしょうか? また、権利義務を引き継ぐという期間に期限はあるのでしょうか? 今回の場合かなり間が空いてしまう気がします。 更に、退任からも時間が経っていますが登記をしないで過料など発生しないでしょうか? 新就任が決まるまで退任の登記もできなかったと思いますが。 質問だらけですみません。 他の方の質問を参考にさせていただき少し分かってはきたのですが、まだまだ疑問だらけです。 宜しくお願いします。
- 取締役の辞任と解任の登記について
当社は、取締役会非設置会社です。 定款にて、役員の員数が5名と定められています。 ■経緯↓ 1)A辞任 平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。 定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。 2)B解任 平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。 解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。 3)C解任及び役員数変更 平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。 また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。 4)代表取締役変更 平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選) ●質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか? A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。 ●質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、 1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか? それとも、 3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか? ●質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) ●質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年4月○日 取締役 B 解任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任 平成20年6月○日 代表取締役 △△就任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 互選書・・・1通 定款・・・1通 経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、 不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。 申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。 お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。
- 役員の登記懈怠が数回
ご指導ください。 会社役員の一部が昨年の定時株主総会で再選され、残りの役員も今年の株主総会で再選されてますが、その登記が未了です。 これを、一括して変更できるでしょうか。議事録は2回分を別々に作成します。また、この場合の登録免許税は1件分として1万円(資本金1億円以下)で良いでしょうか。登記懈怠として過料に処せられるかも心配です。 よろしくご指導ください。
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- imanimiteiro
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- 株主総会での役員報酬の決議について
基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
- 株主の権利確定日について
株主投資に関する質問です。 とある上場会社の株主総会に参加したいと思い、定款を確認したところ定時株主総会の議決権基準日は3月31日と書いてありました。 では、3月31日に株式を買えばよいのかと思っていたら、3営業日前に購入しなければならないということでした。 これは証券取引システム上の都合だと聞いたのですが、となると、株主総会に出席する株主は3月31日現在の株主ではなく、(平成26年で言うと)3月26日現在の株主ということになるのでしょうか。また、なぜ権利日を本当の基準日ではなく、その3営業日前になるのでしょうか。素人目線では、3日ずらして31日現在の集計にすることも可能であるような気がします。 詳しい方、ご解説お願いします。
- 株主総会での緊急提案について
教えてください。 定時株主総会で緊急提案(取締役の解任と刑事告訴)をしたいと思いますが、どんな流れで行えばいいのでしょうか。 事前に議案を提出しないと難しいのでしょうか。 (なお、刑事告訴については、証拠書類等持っています)
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- nishi2408_
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