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弁護士 費用
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- 国選弁護の費用の捻出はどういう仕組みなのですか?
例えば刑事事件の裁判で(例えばと言っても刑事事件しかないと思いますが) (1) 国選弁護人の費用はどういう仕組みで捻出されるのでしょうか? 例えば、その弁護士事務所が所属する弁護士会から支出されるとしたら、 その弁護士会は、その費用をどう集めているのですか? 当然、各所属する事務所から会費みたいな感じで徴収するのでしょうか? それでは、国選弁護料は追いつきませんし、二社間でお金が行き来してるだけです。 (2) 国選弁護料は起訴前段階ではケースにより6~10万円くらいだったかと思いますが、 ・起訴後、更に控訴後、更に上告後でそれぞれ、また上記のように費用を頂けるのですか? (3) 上記の6~10万円で不起訴釈放となれば、それで弁護士の仕事は終わりで、 2,3回 面会に行く等で、それほど仕事は多くなく、割は悪くない(良くもありませんが)と 思いますが、このような国選弁護費用だけで弁護士事務所は経営していけるのでしょうか? (4) 当方は東京ですが弁護士会が多いですが 弁護士会の ・「存続する意味」、 ・「存続していく費用」、 ・「各弁護士事務所は必ず、いずれかの弁護士会に所属しなければならないのか?」、 ・「当番弁護士も1回、面会に来るだけですが、その費用がいくらくらいで捻出方法は?」 ・「東京と違い過疎地の都道府県では弁護士会も少ないでしょうから、経営が成り立つのか?」 等 何でもご教示下さい。
- 民事です。遡及効は可能ですか?
とあるマンションの所有者です。 Aさんが行方不明になり、管理費等が5年以上滞納しました。 滞納費について、公示送達でこないだ判決を取りました。 しかし、その当時の規約では、弁護士費用の請求はできないようになっていました。 判決も弁護士費用の請求には触れていません。 その後規約を、標準規約に変更しました。 でも、訴訟時を基準に判決がでてますから、弁護士費用は取れません。 競売の際、弁護士に競売手続をお願いしたいのです。 で、規約をまた変更して、訴訟当時に遡って、過去の裁判にかかった弁護士費用は請求できる、と再度規約変更した場合。 本件事件でかかった弁護士費用は請求できますでしょうか? ご教示を *再度規約変更する際、規約変更に必要な数は集まります。
- 弁護士は立てた方がよい?
昨今いつ自分が訴えられるかわからない時代です。 もし訴えられたら弁護士費用が莫大にかかりますね。 こちらが勝っても弁護士費用は相手から取れないことも知りました。 裁判されて得するのは弁護士だけのようです。 ならば、もし誰かに訴えられたら弁護士に依頼せず自分で 弁護するのは現実的に可能なのでしょうか? 訴えられて勝訴しても弁護士へ多額の報酬、負けると弁護士費用+ 賠償費用ですね。 勝っても負けても得がないように思うのですがそういうものなのでしょうか?それでも弁護士は立てた方がよいのでしょうか?
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- noname#102630
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- 弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて
弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて (1) 普通、訴訟費用に弁護士代金は普通のせられないが、 相手の不法行為を原因とする、 損害賠償請求事件の場合のみ、 弁護士報酬の10%を訴訟費用としてのせることが 認められている。 (2) そこで誰かを相手に不法行為による 損害賠償請求の訴訟を起こして、 スタープレイヤーの弁護士を起用して 弁護士報酬を1億円払ったとする (3) そんで弁護士報酬の10%は相手に請求できるから (訴訟費用は被告の10割負担とする、との判決が出た場合) 相手に1000万円請求する (4) でも自分も弁護士に9000万、支払いが発生するんじゃないの? っていうかもしれないけど、弁護士法人てのがあるわけだから。 (5) 自分が出資して弁護士法人を設立して、実質的に 社長というか、株主というか、その弁護士法人を支配できる 立場になっておく (6) その自分がコントロールする弁護士法人に、 スタープレーヤーの弁護士を所属させて、そいつを 自分の代理人に指定して、弁護士報酬を1億円、請求させる (7) そしてその10%の1000万円は相手から訴訟費用として取って、 9000万は本当は自分がその弁護士法人に支払わないといけないんだけど、 なんといってもその弁護士法人は自分が支配してるわけだから。 (8)だから別に現金で支払わなくても、 後払い、ってことにしてもいいし、あるいは その弁護士法人からこっちに9000万円かしつけて、 同時に9000万円払った、という扱いにしてもいい (9) このやり方で訴訟費用の名目で、相手方から 弁護士料1000万円取れると思うんだが、 何か違法性はあるか。
- 刑事事件の裁判について
刑事事件の裁判の被告人に弁護士が必要ですが財産があれば(50万以上の預貯金)被告人が国選弁護人を選択していても、弁護士費用を徴収されるという話を聞きましたが、本当でしょうか? 裁判には弁護士が必要なのは理解できますが、そう言う事件の被告人は預貯金があれば弁護士費用は自分で持ちなさいと言う事なんでしょうか
- 賠償責任保険の示談交渉サービスは必要?
賠償責任保険には、 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用も含まれますか? それなら、示談交渉サービスは特に必要ではない? 自分で弁護士を手配しも、保険で賄われる訳ですよね?
- 小額訴訟に弁護士さんを入れた場合のお金
小額訴訟の裁判には弁護士さんを入れる人は少ないと聞きました。 私は小額訴訟の裁判をしようと考えております。 弁護士さんに聞くと最低弁護士費用は10万円~と言われました。 もし、私が裁判で勝った場合相手の人に弁護士費用を請求できるのでしょうか? 私が相手から請求したい金額は10万円ぐらいです。 よろしくお願いいたします!
- 弁護士倫理違反?
弁護士が受任する事件が費用倒れになることを十分予想しながら、事件を受任し、第一審で大幅に費用倒れになった場合には、弁護士倫理に違反しますか?
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- kimaba2279
- 回答数1
- 交渉を断られたのに報酬を支払うの?
弁護士に,当初,保証会社との交渉をお願いしました。 その後,弁護士の進めで,破産申し立てを委任しました。 しかし,その後,弁護士から「保証会社との交渉はご自身で行って下さい」と言われたので,自分で交渉をしたところ,破産する必要がなくなりました。 破産手続きは,私が登記他の資料を集めて,弁護士に請求するだけで、まだ進んでいなかったので,弁護士を解任したところ,保証会社との交渉費用を請求されました。 私は,解任した弁護士に対して,保証会社との交渉費用を支払わなければならないのでしょうか?
- 債務者探しの「弁護士さんの費用」について質問です。行政書士さんでも出来
債務者探しの「弁護士さんの費用」について質問です。行政書士さんでも出来たと思いますが、お金を貸した知人が住所を変更してしまい、現在分かるのは旧住所のみの場合です。本籍は知りません。先方の親の住所(本人とは別)も旧住所なら分かりますが、こちらも転居してしまい、現住所不明です。このようなケースで、個人的に貸したお金の返済が3分の1ほど残っていますが連絡がとれず困っています。 携帯電話の番号はそのまま継続しているのですが、いつも出ないのです。携帯電話の番号から住所を調べる業者さんへ頼むと25000円ぐらい費用がかかるようでした。 ●このようなケースで「債務の返済の為の依頼ではなく」債務者の現住所を調べるまでの依頼を弁護士さんや行政書士さんにお願いすることは可能でしょうか? その場合、おおよそおいくらぐらい費用はかかりますか? 当人との交渉は、まず当人間でやってみたいと考えたわけです。知人のため無利息で貸しましたが、契約書はあります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- IP開示やプロバイダの個人情報開示は弁護士が必要?
2ちゃんねるの書き込みで訴状が届きました。 IP開示と発信者情報開示のプロバイダ裁判は弁護士が いないと不可能なものでしょうか? 今回の訴訟費用も含めて弁護士費用をすべて負担するよう 求められています。裁判は弁護士なしでもできると思っていたので自分は つけずに争うつもりです。 弁護士は裁判を有利に進めるためにつけるのではないでしょうか。 IP開示やプロバイダ裁判は弁護士なしでは不可能でこちらの負担に なってしまうものでしょうか?よろしくご教授願います。
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- その他(法律)
- kamihata12
- 回答数6
- 自動車保険の特約について
もらい事故弁護士費用等担保特約と弁護士費用等担保特約の2つの特約がありますが、どちらに入った方がいいですか? また、この2つの違いは何でしょうか? よろしくお願いします。
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- 損害保険
- badboyvlo1
- 回答数3
- 裁判費用
裁判等に詳しい方、教えてください。 仮にあるトラブルで民事裁判で訴えられたとします。 相手の要求額が60万円 お互い弁護士費用等で100万円かかってるとします。 判決で仮に相手の言い分が全て通った場合、もちろん60万円を私が支払わなければなりませんよね? 相手の弁護士費用等(100万円)まで支払う義務があると聞いたのですが、本当でしょうか? 本当だとすると最悪の場合、私は自分の弁護士費用+相手の弁護士費用+判決の60万円=260万円 支払わなければならないのでしょうか? 全くの素人で何にもわかりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。
- この判例文について質問です!
弁護士費用を損害金として求める場合、このような説明文があります。 「判例をよむ簡裁交通事故損害賠償訴訟の実務:物損事故を中心として」(司法協会) >弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他・・・(抜粋)・・(甲)不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる。< とあります。 この甲の文面は、弁護士費用以外でも準用されると考えてよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- アメリカH1-Bビザと配偶者のビザ取得について
今現在独身でアメリカでの仕事を考えてますが、H1-Bのビザを取得後に結婚した場合に配偶者(日本人)のビザの発行はされるのでしょうか? 又、そのビザの種類と発行までの期間や費用はどれくらいでしょうか? それからH1-Bビザ取得に弁護士が必要だという事ですが、先方の会社で$1000まで負担してくれるという事ですが費用はどれくらいかかるものでしょうか?弁護士によって高い弁護士と安い弁護士があるのでしょうか? 安い弁護士を捜す方法があったら教えてください。
