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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事です。遡及効は可能ですか?)
民事での遡及効について質問
このQ&Aのポイント
- 民事での遡及効について質問します。過去の裁判にかかった弁護士費用は請求できるのでしょうか?
- あるマンションの所有者です。Aさんが行方不明になり、管理費等が5年以上滞納しました。判決では弁護士費用の請求に触れていません。
- 規約を再度変更し、遡って弁護士費用を請求できるようにすることは可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>競売の際、弁護士に競売手続をお願いしたいのです。 と言っておられますが、弁護士費用を含まない債務名義を基としての競売申立をしようとしているのでしよう。 債務名義に表示された金額が請求金額となるので、弁護士費用も取り立てしたいならば、別訴ですべきです。 従って、今回の場合は、遡及校云々の問題ではないです。
その他の回答 (3)
- misawajp
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回答No.3
規約に基づかない請求なら可能です 規約に基づく請求なら規約変更日が5年以上前の日付でなければ無理です が 裁判に持ち込んでも、被告・被告代理人が不出廷で反論が無かった場合以外は、認められないでしょう
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
回答No.2
変更は可能ですが、争った場合、その部分は無効となり意味がありません。 今後、再演防止の意味での予防線のつもりで変更するならいいと思います。
noname#144057
回答No.1
無理です。 そんなことが可能なら、やりたい放題じゃないですか。
お礼
5年以上前の規約では、弁護士費用償還請求権に関する規定が規約には全くありませんでした。 1、標準管理規約にした場合(現在)、 または、 2、新規約(過去の裁判での弁護士費用の償還を可能にする場合) 1の場合でも弁護士費用は別訴で請求できるのですか? 2のような規約を作れば別訴で弁護士費用が請求できますか? よろしくお願いします