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弁護士倫理違反?
弁護士が受任する事件が費用倒れになることを十分予想しながら、事件を受任し、第一審で大幅に費用倒れになった場合には、弁護士倫理に違反しますか?
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費用倒れってことは、仮に勝ってもコスト>利益になるってことでいいんですか? であるならば、必ずしも弁護士倫理違反にはならないと思います。 まあ、弁護士職務基本規定29条からして、 弁護士がそれを予想できていたなら依頼人にその旨を告げるべきだとは思いますが、 依頼人の意向が「金銭的には損をしてでもその事件で勝ったという結果が欲しい」という場合もあり得ますので、 そういう事例なら弁護士倫理に背反してないでしょう。 逆に、費用倒れを予想できてたのにその旨を告げなかったなら、29条違反の可能性はあると思います。 ※弁護士職務基本規定29条1項 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
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