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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付の際、特定受給者とみなされるのかどうか)
失業給付の特定受給者解釈について
このQ&Aのポイント
- 失業給付の特定受給者とは、賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者のことを指します。
- 最近の支払遅延については、昨年5月分給与から遅れており、今年2月分給与の支払いも通常とは異なる日程で行われました。
- 質問者が6月25日支払われる前に退職する場合、特定受給者とみなされる可能性があります。
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補足
的確な回答をいただきありがとうございます。 給与が支払われる6月25日以降の退職になれば特定受給者にはならないのでしょうか? 6月分の給与を実際に振り込まれる日にちまでになるのでしょうか?