- ベストアンサー
通勤途中の自転車事故
- 先日、自転車事故にあいました。相手の損害賠償は私の個人賠償責任保険から支払えますが、相手は使える保険がないとのことです。
- 相手は53歳、生保会社営業(生保レディ)、通勤途中の事故でした。私も素人なりに色々調べていますが、相手は職業柄、日常的に仕事で自転車を使用していると思われます。また事故現場は、会社の駐車場入口であり、駐車場に停めるということは会社も自転車を認めていたと考えられます。
- 幸い、命に関わるような大きな怪我ではないものの、転倒の際に変に腰を捻ってしまったのか3週間たった今も治療をしていますが、相手の負担額がどんどん増えてしまうと支払いを拒否されるのではと心配です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
あなたへの補償が取れるか・取れないか?というのが 焦点なわけですよね。 あなたが実費徴収交渉をするしかありません。「取り立て」ですね。 書かれている民法ナンタラですけど、これをどうこうしようと思ったら ご自身で弁護士を雇って交渉するしかありません。おそらくね。 その個人賠償保険には弁護士特約とかないわけですよね? その前に、ご家族の中で自動車も所有されているとかないですかね? 仮にご主人だとして、自動車保険の中には個人賠償責任特約だとか、 自転車傷害特約とかあり、相手への補償はもちろん、自身の怪我への 補償もある保険もあります(ないものもあります。保険会社により内容は異なります)。 対象は本人だけでなく配偶者、同居の親族までなので使えます。 その特約を付帯して契約されているかどうか、です。 同居の家族が日常的に自転車を運転するのが分かっていれば、 特約を付けるのは今では当たり前だし、保険会社によっては 自身の怪我や入院費までカバーしているものもあります。 そこを一度ご確認されたらいかがでしょうか?(もう確認済み?)。 他の回答の中で「自分のことをさておいて」なんて論調がありますけど、 それは関係ないです。子供が二人(子供を歩かせていたわけではないだろうし 3人乗りしていたと想像しますが)を乗せての交通事故の補償と 3人乗りの是非および行政処分的な問題は怪我の補償とは別問題ですね。 それはここで論じる内容ではありません。
その他の回答 (5)
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
お礼を受けまして、今回の件だと あくまでも相手個人の責任となるでしょうね。 貴方の治療費や慰謝料について 相手がどんなことを言っているかは わかりませんが、お住まいの地域の交通事故相談所もしくは 弁護士の無料相談等利用して、 あなたの納得する支払わせ方を、知ることだとおもいます。 できること、できないことがハッキリするでしょうから。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
通常の勤め人なら 通勤途中の事故は労災保険が使えて自分の体に対しては 保険が使えます。 しかし、生保会社営業(生保レディ)は雇用契約ではなく 個人事業主が多いので従業員ではないということでしょう。 本人が事業主なので保険がないなんてことを言い訳にはできませんから 弁護士でも何でも使って、本人に賠償金を請求してください。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
●幼稚園送迎時点でしたら、投稿者様自身のお体も、さる事ながら、ご乗車或は、お子様自身への、何らかの接触或は、打突による事故の影響も有りますでしょう。気にすべき事でしょう。 ●それでは、投稿者様自身の、自転車ハンドル捌き又は、自転車一人乗りでは、無かったのですか。?子供様は、歩いていられたのですか。?・・・全然、状況判断が、違うでしょうから、投稿者様自身が、事故過失全面的に、ゼロとは、言えませんでしょう、益々、警察署届出と事故責任配分の査定と事後処理に対する、”交通警察官様の、意見指示に、従う事に、成ります。 ●ご自身だけに、都合の良き事、困る事だけを、書き込まれるのは、大人げないし、何とも、判断出来ません、☆良識あられる内容で無い場合、如何なものでしょうかと、呆れられます。
お礼
ありがとうございます。 私は子供2人を自転車の前後にシートベルト、ヘルメット着用した状態で乗せて走行しておりました。 警察の方からご指導いただきました私の過失点は、(1)建物側から追い抜いてしまったこと、(2)歩道走行時は徐行6~10キロでなければならないです。 こちらも過失はありますから、その分は反省し、過失分の相手への賠償は保険会社から支払わせていただきます。 こちらの損害賠償は相手に請求させていただくのですが、相手は保険に入っていないため自腹になってしまいます。大きな怪我ではありませんが、数十万にはなると思います。相手は仕事もされてるので払えない額ではありますが、痛い出費にはなると思われるので、相手にも使える保険があれば、ごねられることなく示談がまとまるのではと考えていました。 不愉快な気持ちにさせてしまい、申し訳ありませんでした。 ご回答、ありがとうございました。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
通勤途中の事故とのタイトルから推測したのですが 労災の適用に、ならないのでしょうか。 そもそもなのですが、貴方の職業は?
お礼
ご回答いただぎ、ありがとうございます。 申し訳ありません。私の質問が正しくありませんでした。 相手の方が通勤途中であり、私自身は専業主婦で、子供2人を連れて幼稚園送迎時の事故でした。 よろしくお願い致します。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
◎投稿者様が、これから行動される事は、<1>~<5>項内容なのでしょう。 どうぞ、お体を、ご自愛の程、祈念を致します。 <1>現在、通院中の”医師又は、院長先生から、”診断書を、戴きましょう。 <2>直ぐに、最寄りの”所轄警察署へ”自転車・交通事故の、”被害届出書”を、警察署所定の 被害届出事務書類に、記入・押捺されて、事務処理をされて、出来れば可能であれば、写しコピーを、戴きましょう。 <3>遅すぎたとされても、現在、尚、腰の打突・捻り・その他継続治療中で有れば、人体内部を撮影可能な、X線レントゲン写真を撮影されまして、腰の捻りに依る、今後の、後遺症発生の有無等を、詳細に”精密検査を、診断依頼をされて、下さいませ。 <4>治療費弁済又は”確実な支払いに関して、”誓約書の提出を相手方要求されましょう。 <5>お尋ね事項関連 その他 ●抜粋:”命に関わるような大きな怪我ではないものの、転倒の際に変に腰を捻ってしまったのか3週間たった今も治療をしていますが、相手の負担額がどんどん増えてしまうと支払いを拒否されるのではと心配です。抜粋➡確実に、交通事故で有れ・確実に、その衝突事故で、100%お相手53歳の女性の方の前方不注意等で、投稿者様が、免責0%ならば、治療費+通常生活への生活行動動作負担への慰謝料他等は、一切関与等、気にされる事は、余りに、ご親切・無用で有りまして、”杞憂な事なのでしょう。 ●今回のケースは、民法715条の使用者責任が、認められないでしょうか。?➡それは、その自転車衝突事故時点の”甲:投稿者様 乙:53歳女性の方 甲と乙との、自転車スピード又は、方向性等を、”第三者様が、目撃者がいられて、100%乙の方が、ぶつける事に、危険予知有無等による事で有り、乙の個人的不注意までの、”責任までを、間接責任あるのかは、極めて、微妙です。普通、自転車利用で、自己業務執行するしない:又は、近隣だから、自転車利用は、普通な事で有り、元々、”乙の方が、本当に生保レディの方なら、”どの様な#保険で有れ、”保険のプロなのですから、最低限”自転車保険:程度も、自ら、保険加入実践されていらっしゃらない事自体が、何とも不可思議・間抜けな笑い話的な事では、無いかと考えます。 抜粋:又、会社が加入している”賠償責任保険の様なものは無いのでしょうか。?:これは、53歳女性の方に、お伺いをされるか、当該お勤め先会社の幹部・管理者様に聞かれないと、解りませんので、投稿者様自身から、お尋ねをされるか、こういった”何でも相談でも、お答えし兼ねる、かなり、勤務保険会社様の組織信念又は、良識範疇でしょう、”諺(ことわざ)曰く、紺屋の白袴(はかま)でしょうから。ご参考:民放第175条 条文添付。 *民法第715条* (1).ある事業の為に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。但し、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について、相当の注意をした時又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった時は、この限りでない。 (2).使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 (3).前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。 (1)(2)(3)警察には人身事故として処理していただき、通院中の病院ではX線写真も撮影し、腰部捻挫・臀部打撲・膝及び下腿部打撲・神経症状とのことでした。打撲、神経症状は既に改善しましたが、腰痛がなかなか改善せず困っております。先生からは腰のむちうちのようなものだから、リハビリをしていきましょうと言われています。 (4)現在は私の健康保険の「第三者行為による被害届」を提出し、3割負担で治療を受けています。その際の誓約書は相手の方に提出していただきました。 (5)自転車走行可能な歩道(幅5m程)を走行中に、同一進行方向走行の相手自転車を私がよりスペースのある右側(建物側)から追い抜いた際に、相手自転車が周囲の確認なしに歩道右側の駐車場に入ろうと方向転換し、私の左側方に衝突、私のみ転倒という状況です。保険会社が過失割合80~90(相手):20~10(私)を提案しましたが、相手が拒否し弁護士をたてると主張しました。その後保険会社が調査会社に依頼し、もう一度過失割合を出しているところです。相手の方も弁護士さんに相談はしてるようですが、目処はついておりません。 会社の使用者責任はやはり微妙ですね。教えていただき、ありがとうございます。会社で従業員の賠償責任保険のようなものに入ってないかを尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 今回の賠償責任保険には弁護士費用特約はついていませんでした。 もう一度、全ての保険について確認してみます! 的確なご指摘、ありがとうございました。