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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:肩書と印鑑のない書類が届きました)

肩書と印鑑のない書類が届きました。法的に有効でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • ある企業から送られてきた書類には、肩書と印鑑がなく、社長名義のものではありません。
  • 法的に有効な書類として扱うには、肩書と印鑑が必要です。
  • 作成し直しを要求することは可能ですが、相手が応じるかどうかはわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

作り直しを依頼するのは可能です。 小さな会社なのでしょうかね。 ・自書による署名も有効です。 ・代表取締役社長の印でなくても、  会社名の印鑑が押されていれば  その会社が発行したものとみなされます ・(法的に)確実なのは印鑑証明書と、  印鑑証明書にある社印を押して送ってもらうことですね。 ・担当さんが勝手に社長の名前を入れて送ったなら  私文書偽造になります。 ・大きい会社なら出す文書の数も何千件とあるので  社長名の印鑑を取るのに時間がかかります。  (1週間以上) ・会社の規則で社長印を押せる文書が定められています。  部長印とか事業部長印、私印省略というのもあります。 ・住所・氏名・連絡先は通販などやったことあれば  どこから漏れたかわからないので・・・  履歴書等なら実物を返してもらった方が確実ですよ。  取りに行く方が。

funny11
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 > 小さな会社なのでしょうかね。 適当な会社のようです。 >代表取締役社長の印でなくても、  会社名の印鑑が押されていれば  その会社が発行したものとみなされます 会社の印もありません。これってどうなのでしょう・・ 会社の印があれば、まだわかるのですが・・ >担当さんが勝手に社長の名前を入れて送ったなら  私文書偽造になります。 >会社の規則で社長印を押せる文書が定められています。 規則では、会社印すら押せる種類の文書ではないと言われたら、どうしたらいいのでしょうか・・?

その他の回答 (2)

回答No.3

削除したと言う書類が、 会社名の印刷された封筒等に入って送られてきていれば 客観的に見てその会社が発行したものとみなされます。 >規則では、会社印すら押せる種類の文書ではないと >言われたら、どうしたらいいのでしょうか・・? あくまで社内規則ですから 「時間がかかっても会社印を押して再度送ってください」 とお願いすればいいです。 5000人以上の情報を扱っている会社の場合 個人情報保護法に則り 「個人情報は本人に許可を得た目的以外に使用しない」 違反した場合は罰金刑が課せられます。 商品の申込書や契約書を記載する際に 「記載していただいた個人情報は、○○からの新製品情報発信のみに用います」 と言うように目的を明記するよう定められています。

funny11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >会社名の印刷された封筒等に入って送られてきていれば 客観的に見てその会社が発行したものとみなされます。 第三者がそのようにみなしてくれればよいですが、別の物が送られてきた封筒にその書類を入れることもできるので、弱いような気がします。 >5000人以上の情報を扱っている会社の場合 個人情報保護法に則り 「個人情報は本人に許可を得た目的以外に使用しない」 違反した場合は罰金刑が課せられます。 5000人以上という限定があるのですね。勉強になりました。 >商品の申込書や契約書を記載する際に 「記載していただいた個人情報は、○○からの新製品情報発信のみに用います」 と言うように目的を明記するよう定められています。 これも5000人以上の場合でしょうか。 >あくまで社内規則ですから 「時間がかかっても会社印を押して再度送ってください」 とお願いすればいいです。 規則というものは、社外の人間はどうもできないのかと思っていましたが、そういうふうに考えることもできるのですね。 とても勉強になりました。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

そのような書類は法的には有効も無効もありません。 従って、作成し直しを要求はできますが、相手は応じる義務はありません。 強制すれば強要罪になりかねません。

funny11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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