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労務関係;会社を退職したのですが、毎月旅行積み立て金として3,000円

労務関係;会社を退職したのですが、毎月旅行積み立て金として3,000円差引されていました。実際、在職中に旅行や、会議、飲み会など社内行事は一切なかったのですが、退職時に返金されるのが筋だと思います。(手取り金額から差し引かれていましたので、会社預かり金になると思います。)労働基準監督署へ相談中ですが、指導はするが、強制力はないとのこと。つまり、会社が払わないと言えばそれまで。何か方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

社内積立金を退職時に返金するかなどについては、労基署へ相談しても無駄。社内積立金については、それぞれの企業独自に行なっていることです。質問文にもあるように、労基署において、指導など一切できない案件です。労基署から一回くらい、電話で担当者と話すくらいしか出来ないことでしょう。直接、人事課などの担当者に問い合わせるしか方法はありません。

mojioji
質問者

お礼

どうもそのようですね。 ただ、会社とはいえ、零細なので実質社長1人みたいな会社です。 前会社には連絡したくもありません。

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その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

同じような相談を受けていますが、どうも、この問題、労働基準監督署は“弱腰”です。 「親睦会」の会費ではなく、なおかつ、「旅行積立金」であって、旅行に行かなかったのならば、労働基準法(第18条(強制貯蓄)第5項等)に照らしても、返還すべきです。 ただし、mojiojiさんの質問文 >在職中に旅行や、会議、飲み会など社内行事は一切なかったのですが、 にもあるように、「親睦会」の会費ともみられると「親睦会規約」等を盾に返還しなくても良いという理屈になり、監督署は介入をためらうようです。 私も、“純粋な”「旅行積立金」ならば、冒頭の見解なのですが、本件は「親睦会」の会費とも受け取られかねないので「返還すべき」と言い切れません。監督署が頼りにならないのならば、泣き寝入りしないためにも(金額的にも)、「旅行積立金」の返還を求めるものとして、簡易裁判所の少額訴訟で決着を図ったらいかがでしょう。

mojioji
質問者

補足

簡易裁判所の少額訴訟ですか・・・。 それも考えましたが、勝ち目が薄いようで・・・。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

一応、積立金は返しなさいって事にはなっていて、罰金も規定されていますが… 労働基準法 | (金品の返還) | 第23条 |  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 使途の解釈に多少の幅がある旅行積み立て金って名目だと、微妙かも。 まずは、質問者さんから請求を行い、請求の記録をガッツリ残しとくとかが必要では。 必要ならば、内容証明郵便で支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 そういうものを労基署の窓口へ持ち込めば、行政指導なんかは可能かも知れません。 > 指導はするが、 って言っても、上記のような具体的な根拠が無い場合、「そういう問い合わせがあったのですが事実ですか?」とかの事実関係の確認とかって事になるのでは。 労基署は、私たちの支払う税金で活動しますので、具体的、合理的な根拠無しに労使間の紛争に介入すると、後々面倒な事になる場合があります。 自分が会社の立場で悪意を持って対応するのなら、権利者からの請求が無かったのに、労基署が不公正に肩入れして、勝手に返金請求して来たとかって言い掛かりつけて、支払わないってゴネて問題を引き伸ばします。

mojioji
質問者

補足

ありがとうございます。 内容証明で請求は致しましたが、入金ありませんでした。 会社の規模も小さく、正論が通用するような会社ではありません。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

民事訴訟を起こすしかないでしょう。 自主的に参加しなかったのならともかく、社内行事そのものが無かったのですから返金される可能性はあると思います。

mojioji
質問者

お礼

可能性は薄いようです・・・。労務士・税理士に問い合わせましたが、 訴訟は負けそうです。

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