• 締切済み

相続財産として参入が必要な保険について

相続財産として参入が必要な保険について 私(息子)が2世帯を建て、両親と同居し始めた時、元の家の家財保険を名義変更しました。契約者を私に変更し、家財自体は親の所有物を運びこんだので保険料は父が負担していました。 この度、父が亡くなり相続財産の算定を行なっているところですが、この保険の扱いが判りません。保険料は年払いだったので3年分を贈与として相続財産に算入するのでしょうか?それとも亡くなった時点での解約返戻金相当額を算入するのでしょうか?

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

家財保険(火災等の賠償保険でしょうか)は 今までどおり継続されるなら特に申告は要りません。 生保と異なり、一般には掛け捨てですね。 返戻金申告したいなら、しても良いんじゃないですか。 そもそも相続税かかりますか?

risanobu
質問者

補足

早速のご指摘有難うございます。 説明不足でした。家財保険はJAの建物共済で積立方式で満期で返戻されます。元々父が契約者だったのを私の家に移った時に契約者を私に変更しました。ですが支払い(年払い)は父の口座から引き落としていましたので保険料を父が負担していた事になります。よって父の相続財産になると考えた次第です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • みなし相続財産、みなし贈与財産

    みなし相続財産、みなし贈与財産 以下のものは「みなし相続財産」「みなし贈与財産」に含まれますか? ・国民健康保険料(親が同居の子(成人)の保険料を支払う) ・国民年金保険料(同) ・各種民間生命保険、自動車保険の保険料 ・自動車の無償貸与(親の自動車を同居の子の専有として使用) ・高校卒業以降の学費 ・親の扶養にある内に購入した自動車の代金 含まれる場合は遺言作成時等に清算の対象とすることができるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

  • 死亡保険金は相続財産?

    父が亡くなりました、死亡保険金が100万円出るのですが、受け取りは本人に成っています。 法定相続人の私が受け取る順序の最初に当たるのですが、父には借金も有った為、相続するか検討中です。 この保険金が「相続財産」の対象に成るのか?相続財産としてみなされないのか?教えて下さい。

  • 相続税の申告について

    1月下旬父が他界、相続税の申告について教えて下さい! 1.通常税務署から「相続についてのお尋ね」が送られて来ると聞くが、送られて来ていない。父はサラリーマン→年金生活で毎年確定していた。準確定申告は1月下旬に亡くなり、税務署に聞いたら不要との為行っていない。「お尋ね」が送られて来ない場合、相続税申告は不要なのでしょうか?父名義の財産のみを計算したところ基礎控除額を少し越えます。 2.母は配偶者控除内程度のパート暦10年。母名義の預金は相続財産に含めるべきか。(贈与の認識全く無し)含めるとすれば、過去5年間程度の預金で良いか。 3.生命保険の権利。養老保険の契約者=父 被保険者=子供 保険金受取人=父 は相続財産に含めると思いますが、計算方法は年払だったら解約返戻金で良いでしょうか。一時払いだったら払込額全額になるのでしょうか。 4.申告の際、母名義預金は相続開始3年以内の贈与に記入するのか、ただの相続財産一覧に記入るすのか。また通帳コピーは添付するのか。 せっぱ詰まってます!よろしくお願い致します!

  • 生命保険は相続財産になるの?

    父が生命保険に入っているのですが、受取人は母になっているようです。一般的には、受取人は父なのでしょうか? 誰が受取人かで、相続財産に含まれるかどうか、変わってくるからちゃんとしておいたほうがいいよ、って友人が言いました。しかし、その友人は、 受取人は母親にしておけば相続財産に含まれない、といいます。 しかし別の友達は、なにいってんの、法定相続人が、受取人の場合は相続財産になるんだよ、とまったく逆のことをいっていました。しかも、相続税を計算するときにはいずれにせよ死亡保険金に相続税がかかるといいます。いったいどういうことなのでしょうか?大変混乱しております。どうかご教示お願いします。

  • 贈与か相続かご教授お願いします。

    同居していた父が私の名で契約している火災保険と息子の生命保険を口座振替年払いで20年間支払っていてくれました。金額は両方で20万円ほどなので贈与税申告はしていませんでした。 先月その父が亡くなり相続の手続きを始めましたが、昨年一昨年と110万円を超える贈与があり夫々申告納税を済ませてありましたがこの二つの保険のことは忘れていました。 あらためて期限後申告するつもりですが、これは贈与税申告でいいのでしょうか。または相続税申告になるのでしょうか。

  • 相続財産について

    先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと 父の実の娘さんから電話がかかってきました。 母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、 母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか? 前もって準備することなどあれば教えて下さい。 ちなみに家族構成は 父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供 弟  ;再婚してから生まれた子 (1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから 名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合) (2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら 病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の 相続財産になりますか? (3)生命保険金の受取人は母になっていますが、 これは相続財産にはなりませんか? 宜しくお願いします。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 保険金は相続財産か?

    友人の父が死去したのですが,借金がかなりの額あったようで,遺産相続の放棄,もしくは限定承認を検討しているようです. ここで,気になるのが,保険金の扱いについてです. 保険金は相続財産に含まれるのでしょうか? もし含まれるのであれば,保険金の申請を行った場合に,遺産相続の意思決定をしたと見なされ,全ての借金まで背負う事になるかと思います. 保険料は,死去した故人が支払っていました.受取人は配偶者となっています. ご教授お願いいたします.

  • 相続税対策としての生命保険加入

     銀行の担当者より、「相続税対策として生命保険加入」を勧められました。  「生命保険」「税務関係」「相続対策」の素人ですので、アドバイス頂けましたら幸いです。  まだ詳しく話は聞いていないのですが、「契約者(親) 被保険者(子供) 受取人(親)」(http://www.kinouchi-ag.com/consulting/succession.php)というタイプの生命保険のようです。  以下、上記サイトより抜粋します。  「親が亡くなった場合、この生命保険の解約返戻金相当額が相続税評価額となり(相続税法26条)解約返戻金相当額が保険料よりも低ければ、相続財産が圧縮されたことになります。  また、このあと被保険者である子供はこの生命保険を解約せず、契約者・受取人を変更して、続行すれば親から生命保険を引き継いだことになります。そして、解約返戻金相当額が増えていれば、解約し、納税資金にすることもできます。」  そこで質問です。  先ずは、上記文章に関してです。 質問1:「解約返戻金相当額が保険料よりも低ければ」  解約返戻金相当額が保険料よりも高い場合には、相続対策とならない場合もあるということですか?  どのような場合に、「解約返戻金相当額が保険料よりも高く」なりますか? 質問2:「解約返戻金相当額が増えていれば」  解約返戻金相当額が増えない場合って、どのような事態なのでしょうか?  納税資金に困っていなければ、一般には解約しない方が有利な生命保険なのでしょうか?  以下は、向学のための質問です。 質問3:  このタイプの保険(契約者=親 被保険者=子供)は、「子供にとっては、万一病気などで入院した際の保障にもなる」と説明を受けました。相続税対策以外のメリットもあるということですね。  では、契約者=親には何かメリットはありますか? 質問4:  銀行の担当者が、この生命保険を勧める理由は何でしょうか? グループとしてのメリット?  あるいは純粋に顧客のことを考えてくれている?  以上、アドバイスよろしくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • 年賀状アプリのカラー印刷ができない問題について相談します。
  • お使いの環境や接続方法、関連するソフト・アプリなどについて教えてください。
  • 電話回線の種類が分からないため、正確な解決策を提案することができません。
回答を見る