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相続財産として参入が必要な保険について

相続財産として参入が必要な保険について 私(息子)が2世帯を建て、両親と同居し始めた時、元の家の家財保険を名義変更しました。契約者を私に変更し、家財自体は親の所有物を運びこんだので保険料は父が負担していました。 この度、父が亡くなり相続財産の算定を行なっているところですが、この保険の扱いが判りません。保険料は年払いだったので3年分を贈与として相続財産に算入するのでしょうか?それとも亡くなった時点での解約返戻金相当額を算入するのでしょうか?

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

家財保険(火災等の賠償保険でしょうか)は 今までどおり継続されるなら特に申告は要りません。 生保と異なり、一般には掛け捨てですね。 返戻金申告したいなら、しても良いんじゃないですか。 そもそも相続税かかりますか?

risanobu
質問者

補足

早速のご指摘有難うございます。 説明不足でした。家財保険はJAの建物共済で積立方式で満期で返戻されます。元々父が契約者だったのを私の家に移った時に契約者を私に変更しました。ですが支払い(年払い)は父の口座から引き落としていましたので保険料を父が負担していた事になります。よって父の相続財産になると考えた次第です。

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