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下ネタの犯罪性
例えば、バイアグラ飲んだら寝たきりの老人が立ち上がったなどといった、 下ネタをCDに入れて販売した場合、法律的にはどうなんでしょうか? セクハラとかになっちゃうのでしょうか? でも、テレビ番組とかは平気で、映像とか下ネタ発言を流してますよね。 法律に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
一般的に、セクラハで犯罪が成立するには、被害者が必要です。なので、被害者が居ないので、セクハラにはなりません。 セクハラになるとしたら「誰かが、女性が沢山居る場所でそのCDを再生して、周囲の人達を困らせた時」でしょう。でも、加害者として捕まるのは「CDを再生した誰か」であって、CDの制作者は関係ありません。 なお、性器の固有名詞を連呼する、猥褻に当たる単語を連呼する、過去に猥褻図書として発禁処分を受けた文章を朗読する、など、内容そのものが猥褻物に相当すると判断された場合、猥褻物を取り締る法律に触れる可能性があります。 また、猥褻でなくとも、差別的な単語を含んでいたりすれば、人権擁護団体からクレームが付いて、事実上の発禁&回収、と言う事もあります。 更に、犯罪の手口を事細かに解説しているなど「公序良俗に反する内容」であれば、関係機関からの販売差し止めを受ける可能性があります。 「最低限、放送コードに引っ掛かる単語は使用しない」のが安全と言えます。