• 締切済み

解雇理由における妥当な「社会通念」とは

別カテゴリでも質問した件なのですがカテゴリ違いな部分もあったため、該当箇所について改めてこちらで質問させていただきます。 (参照:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2382598) 試用期間中の解雇について、1~3ヶ月以内(期間に幅あり)の試用期間中に、試用中の者に優劣をつけ一番優秀だった者1名のみ本採用し、他は「○○さんより劣っている」という理由で随時解雇していくという採用条件は合法でしょうか。 (ただし解雇された者については責められるべき事実はないと仮定(勤務態度、健康状態、出勤率、提出書類に問題はなく、協調性もあり、与えられた業務は全て成し遂げたとする)。また解雇にあたって30日前に解雇予告をするか、30日分の賃金を支払うことは双方了承ずみ) 労働局の総合労働相談コーナーにも電話で質問したのですが、相談員によって対応が異なっており混乱しています。 事前に選抜のための試用期間だと通知すれば問題ないという回答もあり、またそれとは逆に、相対評価で1名のみ選抜して他は勤務状態に問題がなくとも解雇するのは事前の通知があるないに関わらず社会通念上相当であると認められないとされる可能性大、という回答もありました。 短期間の雇用を終えた後、一名のみ契約更新という形で実質的に選抜をするとのなら理解できますが、あくまで「試用期間の上、本採用か解雇か」という判断をするとのこと。 解雇について、客観的に合理的な理由か・社会通念上相当であるかというのは、線引きが難しいとは思うのですが、1名の本採用者以外は解雇となることを前提とした試用期間であり、また解雇についても相対的評価のみを理由に業務不適格とするのは、解雇の権利を濫用しているように私には思えます(素人判断ですが)。 この件は法的にみてどのように判断されると思われますか? 類似の判例などはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

総合労働相談コーナーで対応が異なるものについて正解が出るとは思えませんが・・・ これは最初から「3ヶ月の期間限定雇用」にして「優秀な人間を正社員に選抜する」というふうにすればかなり問題点は薄まる(=違法性が低くなる)と思われます。 正社員であることを前提に採用し、試用期間を設定し、3ヶ月で1人しか選抜しないということであれば、正社員でも何でもないですよね。正社員を前提に採用している、という話だとすると、この取扱が当然社会通念上認められる、と見なされる確率は下がるでしょう。試用期間は幅広い解雇事由を認めてはいますが、能力の問題でなく1人しか採用しないと決めていたことが発覚すれば、この理屈は通らないと思われます。 この問題で重要なのは「1名のみ選抜」と裏で決めていて表には「試用期間の上、本採用で決める」と表で言っていることです。司法の場になった時に裏の理屈は通用しません。あくまで表の理屈(相手に言った理由)だけで争われることになります。試用期間なので絶対解雇権濫用で無効とまでは言えませんが、少なくとも問題ある取扱であるとは言えるでしょう。

kinoko_no_yama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 総合労働相談コーナーの対応についてなのですが、最初は今回応募した会社に最寄りの労働基準監督署に併設されているところに電話相談したところ、私が採用を承諾し労働を始める前の段階であったためか、解雇を前提とした試用期間はおかしいのでは?という問いについても、「それは貴方の考えにすぎない、歯をくいしばって頑張るしかない」という返事(ほぼ原文)で、さっさと話を切り上げられてしまったのです。 対応に疑問を感じたため、近隣にある労働基準監督署とは独立した相談コーナー(サテライトコーナー)に電話したところ、今度は「試用期間ということは多少考慮されるが、相対的に能力を評価してトップのもの以外解雇するというのは問題がある」という回答。 後者のほうは私の立場としては感情的に納得のいく答えだったのですが、それでは前者の対応はなんだったのか、何故判断がまったく異なるのかと疑問に思い、それぞれの判断についての具体的な根拠や判例があるのならば知りたいと考えて調べているところです。 最初から「3ヶ月の期間限定雇用」にして「優秀な人間を正社員に選抜する」というようにすればどうかという提案は、実は私も今回のトラブル相手の会社側にそれとなく提案したのですが、拒まれたのです。 解雇という用語を用い、労基法を引き合いに出して「試用期間で認められる幅広い解雇事由」を盾に、1名のみ選抜することの正当性を主張しようとしたのも会社側です。 ちなみに今回のケースは、正社員であることを前提に採用しようとしているわけではなく、ほとんど正社員になれず解雇することを前提として採用しようとしていることになりますね。「1名のみ選抜」というのは裏で決めている訳ではなく、事前に伝えられているので、「試用期間の上、1名のみ本採用」と表で言っていることになります。 とはいえ、個々に問題がないにもかかわらず1人しか採用しないというのは試用期間といえども解雇事由としては不適切と判断されそうだということでよろしいのでしょうか。 実際に裁判してみないことには、白黒つけるのは難しいのでしょうが、少なくとも現段階でもグレーといえそうですね。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

「試用期間」というものはまことに紛らわしい制度です。今は給与をどれぐらいにしようかというための判定期間として設定されているものと考えられますが、たいてい「本社所定の給与」は事前におおよそ決められているわけです。 それはそれとして、解雇することが確定しているのに、質問のような契約を敢えてするのかがおかしいわけです。「○○さんより劣っている」という理由は合理的な理由とはまず認められませんので、会社は解雇不能状態に陥ります。解雇権の濫用、社会通念上許されない、のいずれも該当します。まとめると、この場合通常の雇用契約は不適当だということです。意図が異なるにもかかわらず、なんでもかんでもそれでいこうとするところにトラブルの原因があります。また、「試用期間」ということに会社は過度の期待をしてはならないということです。

kinoko_no_yama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回の件では、人事の担当者が「選抜のための試用期間だと事前に伝えてあるので該当者以外は解雇しても問題ない、30日前に解雇予告をするか、30日分の賃金を支払うなら問題ない」と、さも労基法などを熟知してるかのような自信のある口ぶりで強気な態度に出たため、騙されそうになりました。 実際の現場では「試用期間」について軽く考えがちで、解雇についても会社側の勝手な解釈を押し付けていることが多いようですね。困ったものです。

関連するQ&A

  • 試用期間中の解雇について

    働いていた会社を試用期間終了の2月いっぱいで解雇されました。 試用期間は3ヶ月で、契約社員として働いていました。 入社日が11月21日で、解雇通知が2月12日で、退社日が2月29日でした。 また入社した際に労働契約書を記入しましたが、 控えをもらっていません。 採用時には、正社員として採用するといわれていました。 解雇理由としては 「与えられた仕事しかしない。 それ以上の仕事をしてほしいのに、しなかった。 自分で気がついてくれると思ったから今まで何も言わなかった」 ということです。 この場合、 (1)契約期間満了による雇い止めですから「予告解雇」は不要なのでしょうか? (2)解雇理由は妥当でしょうか? (3)試用期間中の各種保険は未加入でしたが、それも妥当なのでしょうか? どうか教えてください。よろしくおねがいいたします。

  • 解雇通知手当は受け取れる?そもそも解雇ではない?

    仕事の解雇と、解雇通知手当についてお教え願います。 試用期間三ヶ月の会社で、先月解雇をうけました。 解雇を言い渡された時はまだ試用期間中で、このまま続けるかどうか?という時でした。 まず、試用期間が終わるが続けるかどうかを問われ、私としてははっきり「辞めたくない」と伝えました。 すると会社側が「こちらとしては辞めてほしい。君の成長速度では、代わりの者の定年退職に間に合わない」と言われました。 なので、なら仕方なく・・という感じでの離職です。 それを言い渡された後、仕事に来てもらってももう仕方がない・・という感じでしたので、翌日から離職をしました。 私としては、【30日前までに解雇予告も受けていないし】そもそも【辞めさされた=解雇】だと思っているので、解雇通知手当を請求できると思い、解雇通知書を請求したところ、「今回は解雇ではなく、話し合って合意の上の離職」だと言われました。 しかも「雇えるかどうかを判断するための試用期間であるので、解雇ではなく、解雇通知書も発行できない」と言われました。 私は試用期間であっても解雇予告を全く受けていないので、解雇通知手当は請求できると思っていますが、実際のところどうなのでしょうか? やはり会社側は「解雇」であると、解雇通知手当を請求されたりするので否定するのでしょうか? そもそもこれは、解雇なのか? よろしくお願い致します。

  • 試用期間で解雇

    労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と伝えて解雇。 これは、労基法21条の解雇になりますか? この件で20年程前に、労基監督署の方に相談をしたら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問をしたら、 「そのような後付けは通らない」 と回答していました。 最近は、労働基準法も改正されたようですし、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。 教えてください。

  • 労働基準法第21条の解雇

    労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と言って解雇。 これは、21条の解雇になりますか? この件で当時、労働基準局の方に質問したら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問したら、 「そのような後付け、は通らない」 と回答していました。 最近は、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。

  • 解雇予告手当てについて質問です。

    解雇予告手当てについて質問です。 先日不当解雇のかたちでアルバイトを辞めさせられました。 解雇理由の説明もはっきりなく、一ヶ月経過しているにも関わらず試用期間内だったので解雇通知書も解雇予告手当ても必要ないと経営者に言われてしまいました。ちなみに試用期間とは解雇を言い渡された時初めて聞きましたが、採用時雇用契約書などが一切なかったため証明が難しいかもしれません。 労働監督所に問い合わせてみたところ、実際に働いた日数は週二回前後で9日だけですが、勤務初日から14日以上経過しているので試用期間でも請求は可能と言われました。 理由のはっきり書かれた解雇通知書も私的には請求したいのですが、解雇予告手当てだけの請求もできるということなので請求だけしてすっぱり忘れたいと思っています。 雇用期間は約一ヶ月で、解雇の日に給料をいただいて明日から来なくてもいいと言い渡されたのですが、 請求する金額の計算方法は 頂いた給料÷働いた日数×0.6×30 でよろしいのでしょうか? 解雇通知書を請求した時点で間違った試用期間をもち出され話すら聞いてもらえなかったので絶対にもめそうですが…

  • 解雇予告手当が申請できるかどうか

    パート職です。 本年5月20日からの雇用となり、基本的には来年3月末までが契約期間です。 しかしながら、2ヶ月間は『試用期間』とあり現在時点でその期間中にあたります。 今回試用期間を以って解雇となりました。解雇の理由を聞いたところ、職務能力の問題ではなく労働日数や時間が使用者側の求める基準にはならないとの理由でした。 採用面談時に労働者としての勤務希望条件をお伝えしている上での採用であったにも関わらず、試用期間を以って解雇と昨日突然口頭で言われました。予告はありません。使用者側の条件に合わないのであれば、最初から不採用にしてくれたら私には別のパート先も検討したであろうし、解雇する予定で2ヶ月働かせていたのかと思うと納得できません。 5月20日採用(但し試用期間2ヶ月) 7月13日解雇宣告。この日より前に予告は無い。 私の場合、解雇予告手当を申請することはできますか?

  • 普通解雇の解雇理由

    普通解雇になり解雇後に解雇理由の証明の請求をしました。解雇理由通知書が送られてきました。 その後、労働審判を申し立てましたが、解雇理由通知書に記載のない事実を主張されました。解雇理由通知書には解雇理由(事実)限定の機能はないのでしょうか?そもそも解雇理由と解雇事実とは別のものなのでしょうか?

  • 不当解雇を狙った詐欺?

    私の部下に、まずは試用期間扱いで、新人が入社してきました。 しかし、遅刻はするし(髪型が上手く整わなかったという理由で)、 何度も「私のやり方を見て」と言ってるのに、勝手に動くし、 資格を持っているハズなのに、そのスキルが全然ないし、 面接時には出勤可能と言っていた曜日に、出勤できないと言うし…。 その結果、会社は本採用できないと判断し、解雇に至りました。 しかし、その解雇通知が入社から15日以降で、予告なしだった為、 労働基準監督署から、1ヶ月分の給与支払を命じられたようです。 ただ、  (1)解雇を言い渡した翌日には、労働基準監督署から連絡があった。  (2)電話で口座番号を言うから、そこに振り込むよう指示された。  (3)本人が解雇を言い渡されても、冷静に淡々と話していた。 などの事から、個人的に不信感を抱きました。 監督署の対応が早すぎるし、手続きが雑すぎると思うのですが。 こんなものなのでしょうか?

  • 不当解雇

    私は去年の12月から今の会社に入社し、 昨日の2/19をもって退職しました。 雇用形態:正社員(試用期間12/1~1/31) 解雇理由としては社長に色々といわれましたが、 私の性格は業務に向いていないといわれました。 会社に対しての損益、過失などは一切ないです。 1ヶ月ほど前に色々と注意され、試用期間でしたので 正規として雇用するかどうか判断すると言われました。 そして試用期間が終わり正社員として雇用されたのですが、 この有様です。 会社からは昨日付けで解雇ということで、 来なくといいと言われ今日は行っていません。 解雇通知書などに私は一切署名しておりません。 このようなケースの場合、不当解雇として会社を訴え 賠償金などが得られるのでしょうか?

  • 法律違反?(試用期間・虚偽の広告・内定の取消)

    面接の結果、暫定的に採用という連絡がきましたが、求人広告や面接時の説明にない条件が加わっていました。 具体的には ・1~3ヶ月の試用期間を設け(暫定的に採用)、期間中の給与減額 ・試用期間中に数名から最終的な本採用者を決定する それまでの説明では本採用1名を前提とし、試用期間や減給のことは提示されていません。 相違点を指摘し賃金改善を求めたところ、 ・応募者を絞れなかったための試用期間だが、当初よりの採用方針である ・スキルがない者に通常の賃金は不合理 ・広告では紙面の都合上詳細を書ききれず、面接でも説明する時間がなかった ・不満なら採用を見送る という返事。 なお広告には試用期間の説明がないばかりか未経験者OKとあり、面接も1時間近くあったのですが。 不満はあったものの試用期間だと割り切り、仕事を了承しました。 ただし、トラブル防止のために労働条件は事前に伝えて欲しい、契約を結ぶ際は契約書などに明記して欲しいとお願いしたところ、追って採用取り消し・議論はする気はないという旨の連絡が来ました。 この件は広告掲載紙に伝えましたが注意のみに留まるようです。 ・試用期間の有無、給与減額についての説明不足は、職業安定法・第42条、募集内容の的確な表示に違反しているか ・1名選抜するための試用期間は、相対的に優劣をつけ次点以降を解雇することとなり、労働基準法・第18条の2の解雇の条件に違反しているか ・不採用をちらつかせて不利な契約を強いることは違法か ・(暫定的に)採用→了承→不採用の流れは問題があるのではないか(内定の取消?) 過去ログ等でわかる範囲で問題点を調ましたが、詳しい方による一般的な判断を教えて下さい。 今回は私からもお断りましたが、時間を無駄にしたうえ、相手は全く反省しておらず正直良い気持ちはしません。 もし違反が許せないのであれば裁判という方法になるのでしょうか。