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契約書の印鑑

契約書の最後に当事者の印鑑を押しますが、この契約書を法的に完全武装するには実印+印鑑証明添付だと思いますが、信用がおけない相手ではないのでそこまではやりたくないと思っております。 したがって、実印だけ押印してもらって印鑑証明添付を省略した場合、どの程度法的なレベルが下がるのか、大体の感覚を教えて頂けないでしょうか? 契約内容は通常レベルの継続的な請負業務に関するものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

印鑑は、どの印鑑でも法的効果は同じです。 ただ、争いが起ったときに、押した、押さないでもめるのを避けるために、印鑑証明付実印、のようなことを求めるときがあります。 ご質問の場合には、争いが起る可能性はないようですので、法的レベルは下がらないと考えて良いと思います。 ご心配であれば、契約書に調印するとき、第3者の証人をつければよいでしょう。証人は、成人であれば誰でもかまいません。

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座います。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.4

法的な面からは、私人間の契約において押印についての特約がない場合(例えば、印無き時は無効など)は、押印の有無は契約の効果に全く影響を与えません。あくまで法的な面からです。 押印はトラブルがあった場合に、その契約内容を立証するためだけの一要素に過ぎません。その際に、実印や印鑑証明があれば立証要素が強まります。

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座います。 大変勉強になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。素人ですから、その程度の知識として読んでください。  契約行為は、口頭でも成立しますので、書類を作成し記名押印、しかも実印であれば、法的に対抗できないことはまず無いと思いますよ。  もし、ご心配なら「記名(活字ですね)」を「署名(直筆ですね)」にしておかれれば、レベルが上がると思います。

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座います。 記名+実印でお願いしようと思っていますので安心しました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

こんなのありました。 押印の法的効力 http://shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inkan/inkan_03.html 印鑑登録と印鑑証明 http://shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inkan/inkan_04.html 情報化時代と印鑑証明書 http://shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inkan/inkan_05.html

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座います。 実印の使用は、法的効力というよりは本人作成の証明力がより強くなるということですね

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