newport56thのプロフィール
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- 登録日2014/10/06
- 職業会社員
- 都道府県千葉県
- アメリカ大使館でのB-1ビザ却下について
私の関係する海外ビジネスの仕事で、駐日アメリカ大使館へ、アメリカ渡航の為のB-1ビザを申請したクライアントが、ビザの申請後、第221(g)条の理由でビザ申請が却下されました。必要書類コピーを急ぎ提出しましたが、その直後に、Administrating processとなっていた表示が急遽Refusedに変更されていました。要求された必要書類を提出してから間もなくのことです。 ★今回の質問では、B-1ビザ申請者の申請内容の詳細や国籍は省きまして、以下のサイトのオーソドックスな手続きの流れを質問を致します。 以下のサイトには第221(g)条につきまして詳しく記載されています。該当部分をコピペしておきます。 http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-221ginfo.asp 概要 米国移民国籍法第221(g)条による申請却下は、申請に必須の情報が足りないこと、または事務手続きのために保留であることを意味します。第221(g)条に基づきビザ申請が一時保留になる場合は、面接終了時に領事からその旨を伝えられます。領事はあなたの申請は追加手続きが必要になるのか、追加書類の提出が必要なのか指示します。 追加書類が必要な場合は、領事から提出方法の指示があります。通常は説明のレターを渡され、申請日から12ヶ月以内であれば、新しく申請料金を支払うことなく必要書類を提出し申請を続行することができます。一年を過ぎると、第 221(g)条で一時却下された申請は第 203(e)条に基づいて失効になります。 ★ここからが質問ですが、第221(g)条では、単なる一時却下のように受け取れますが、査証担当領事の裁決次第では、すぐにでもRefused(ビザ発給拒否)になるものでしょうか?。となれば、第221(g)条で書類不足による一時却下であり、追加書類を提出すれば、それを時間をかけて審査して、Administrating process(申請手続き中)のビザが発給される、と、安易にクライアントに案内できないものと感じました。申請中のビザの発給が拒否されますと、本人も含めて周囲への影響が大でして、詳しい方のご教授を是非ともお願い致します。 ロータス 拝
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