yabnyanのプロフィール

@yabnyan yabnyan
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  • 登録日2010/03/24
  • GPLv2のコピーレフト(改変したプログラムを頒布する行為)は、マスト事項ではなない?

    GPLについてお尋ねしたいことがあります。 GPLとは、改変したプログラムを頒布する行為を奨励することによってプログラムの発展を促すために作成されたもの、という認識を持っています。 しかしながら、GPLv2の日本語訳(http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp)を見ると、 ********************* 2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』 を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することが【できる】。ただし、そのためには以下の条 件すべてを満たしていなければならない: (※隅つきカッコは、強調のために当方にて挿入されたものです) ********************* と書かれています。つまり、「頒布しなくてはならない」とあればラインセシーは必ず改変したプログラムを頒布しなければならないと思うものの、「頒布することができる」と記載されているために、ラインセンシーは絶対に改変したプログラムを頒布(公開)しなくても良いと解釈できるのです。  換言すれば、当方は、頒布することはライセンシーのマスト事項ではないと当条項に記載されているように解釈してしまうのです。  となると、GPL準拠のOSSを利用している企業は、自身のWebサイトに改変したプログラムを載せなくても良いとも考えられます。  つきましては、下記の二点の質問に答えていただければと思います。 1)改変したプログラムを頒布することは、GPLのラインセンシーにとって「しなければいけない」ことなのか、「しなくてもいい」ことなのか、どちらであるかを教えて頂けないでしょうか? 2)さらに、1)において、改変したプログラムを頒布することはGPLのラインセンシーにとって「しなければいけない」ことである場合、その根拠は、GPL内のどこに記載されているのでしょうか? 以上2点、宜しくお願い致します。