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@karata karata
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ハ○アットリージェンシー大阪というホテルの駐車場で車上荒らしに遭って現金などを盗られました。ホテルの敷地内の駐車場でホテルの係りの指示に従い駐車し、駐車場の係り員も横にいたのですが、ホテル側は一切の責任は無いとの一点張りです。なんの保障もありません。弁護士に相談したところ、商法では場屋業者(ホテルや飲食店など)は、客から寄託を受けた物品の滅失などとかのの法律で商法594条1項で損害賠償責任を免れないという条文があり、また、警察の調べでは、このホテルは車上荒らしは一度でなく何回かあったみたいで、駐車場の管理責任を追及して損害賠償請求することが出来ます。といわれたのですが、このようなときはどうしたらよいでしょうか?

  • 登録日2003/09/18

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