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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与天引き)

給与天引きに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は派遣会社で働いていましたが、条件の良い仕事を紹介されながらも就職できず、借りていた寮費を回収するために給与天引きされていました。
  • 質問者は収入がなくなることを把握しながらも、給与の全額が天引きされたことに疑問を持っています。
  • 質問者は派遣会社を辞めたいと考えており、この問題がきっかけになれば頑張れると述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195579
noname#195579
回答No.2

アナタの承諾が無い場合は天引きはできません。 税金関連は除外ですが。 いったん、全額支給してから請求するべきなのです。大体、遅れたのは派遣会社の責任ですから尚更です。

puripeido
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 全額払いの原則をよみ >いったん、全額支給してから請求するべきなのです。 がなされていないことに私も疑問に思っていました。 また天引きについてなっとくしたこともないです。 寮を借り、利を得ていた。 しかし派遣会社が待機しておけと言い残ったのも事実です。 それにより天引きが行われていることに不信を感じざる得ません。 まずは労基へのメール相談。 進展が無ければ直接出向こうかと思います。 一番いい展開は返金ですが・・・怪しいでしょうか;; いずれにしても信じ騙された事には改めて自覚したので、早急に辞めたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

労基署か弁護士に相談すべきです。 明らかに違法です。 労働基準法第24条は、賃金はその全額を支払わなければならないと定めており、 原則的には、給料の天引きは認められず、 賃金の全額を労働者に支払わなければなりません (全額払いの原則)。 ただし、法令で定められた税金、社会保険料といったものに ついては天引きすることが認められています。 また、書面による労使協定がある場合には、 社宅料や親睦会費などを天引きすることは可能です。 これらは労働者の福利厚生に役立つ趣旨ならば、 ということで特別に認められているのです。 逆に言うと、 労働者の福利厚生に役立たない天引きはたとえ 労使協定を結んだとしても認められません。 例えば、業務上必要な費用を労働者の合意なしに 負担させることや、労働者が会社に与えた損害を給料から 天引きすることは認められていません。 数年前派遣会社のグッドウィルが国の労働災害制度を脱法するために、 労働者から保険料を天引きして民間保険に加入していた問題で、 全額返還命令が出た事件は記憶に新しいところです (http://www.asahi.com/special/08016/SEB200812040019.html)。 もしも労使協定がなく給料が天引きされている場合や 天引きそのものに不当性がある場合、 会社側に是正を求めることができ、 未払い分の賃金についても返還を求めることができます。

puripeido
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前の職場をやめ、今の職場で給与がでる間 何とか暮らしていけるように借金までしました。 現在は天引きによりその返済すら苦しい状況です。 今月分の給与で天引きは終わりそうですが、今月の支給額が2000円でした。 返済どころかとても暮らしていけませんねw 何とか辞められるよう頑張りたいと思います。 天引きされたお金が全額戻れば辞める切欠になるのですが・・・。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 1月ほど待機。 > ~、定員が埋まったとの理由で毎回キャンセルになりました。 > 結局新たに仕事に就けたのは14年4月からで、その間収入も無く寮費も債務となっていました。 派遣会社の都合で休業になってたんですから、休業手当を請求してください。 あるいは、短期のアルバイトなんかしてれば良かったのに。 > しかし、収入が無くなるのを把握している⇒債務と考えうる事で、 > 手取りの全額を天引きされていたことには納得していません。 話し合いして分割で支払いとか、そもそも休業の際の休業手当から支払いしとくべきだったって思いますが。

puripeido
質問者

補足

自己都合の離職だったので休業にあてはまるのかどうか・・。 1つきごとに決まったからと言われていたのでバイトも何もできませんでした。 好条件であればなおさら・・。 話し合いをした結果「月々の手取りからある程度ひかせてもらう」という話でした。 実際に引かれていたのは手取り全額です。 問題はその「月々の手取りからある程度ひかせてもらう」に納得したが、実際には全額だった。 これは双方の合意ではない。 滞納分が債務となりうるなら"全額払いの原則"に反することになる。 という点です。 ちなみに労働組合は無いようです。

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