給与天引きに関する対処方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 給与天引きによる未払い分と別件の負担について、同意がない場合の対処方法を考えます。
  • 破損品については実際に破損した商品が少ないと主張し、明細と照らし合わせて確認しましょう。
  • 免責金額については、勤務継続と退職による差異を確認し、それに基づいて判断します。また、労働条件や過失についても考慮しましょう。
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給与天引き

前回の質問から少し進展しました。 会社は退職願が無事受理されました。給与は末締め、翌々月2日なので未払いが一ヶ月と少しあります。その未払い分から、交通事故の免責10万円と別件で商品破損が3万6千円があるので全額負担で最後の給与から天引きする、と伝えられました。同意はしていません。 破損品については、元受会社から来た明細があるので確かですが、実際に破損したのはお酒3本程度で、割れた際にほかの商品にかかったりしたのでそれもだ、ということですが、残った商品を弁済するなら物がなければおかしいと思います。(横領されたんでしょうか?) 免責10万円は、勤務継続なら1万円だったらしいのですが、退職の場合は一律10万円らしく、同じタイミングで辞める同僚も同じく10万円、天引きされていました。 ちなみに、故意または重大な過失がなければ、雇用者に支払いの必要背は無い、ということらしいのですが、いずれも過酷な労働条件だったこと(その日は継続で28時間不眠で勤務でした)、荷物については、荷崩れ防止で止められてる高さを著しく超えて積んだものを元受の命令で運搬し、破損させ、指示した側も悪かった、と報告書が作成されていました。事故も、道交法は一切破っておりません。 かなり納得いかないのですが、どういった対処がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.4

3ですが、補足です 例えば、社用車を運転中 脇見運転で・・ ブレーキとアクセルを踏み間違えて・・ 事故を起こした 従業員の過失により会社に損害を与えました 従業員の過失には違い有りませんが、人間ならだれでも起こす可能性のあるミスです。 こういったケースにまで、従業員に損害賠償することを法は禁じています。 重大な過失とは飲酒運転など不注意では済まされないほど極端な過失があることです。

その他の回答 (3)

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.3

重大な過失により会社に与えた損失とは、例えば 泥酔して社用車を運転し、事故を起こした・・ というようなケースです。 人間ですからミスはします。 単に注意が足りなかったことによる損害は、従業員に賠償請求できません

skobuy1
質問者

お礼

ありがとうございます。重過失というのがどの程度なのかわからなかったので安心しました。

noname#206023
noname#206023
回答No.2

給料は全額現金支払いが法律(法と条文は検索したください)で定められています。 振込みにしているのは本人の了解を得て便宜上行っているのです。 私過失で会社のものを壊しても支払わされたことなどありませんよ。 同じことを何度も繰り返したりしたのなら、けじめとしてそういった事もあるかもしれませんが、 当社の場合1億円規模でそんなことざらです。 商品も保険に加入しているのがふつうだと思いますし、事故の免責も10通勤車両なのか業務上車両なのか、 通勤車両でもそれに業務上の資機材を積んでいれば業務上とみなされるし、通勤した後職場の車両に乗り換えたりした 場合は間違いなく業務上です。 その保険の免責を個人に支払わせるのも法律(法と条文は検索したください)違反です。 悔しいから弁護士にそ相談してみて、取り返してもらったら?弁護士費用は掛かるけど。

skobuy1
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去の仕事ではありえなかったのですが、運送業界は特殊なのかな、くらいに思ってましたがやはりおかしいですよね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

重過失がある場合でも、給料から天引きすることは 労基法24条の、賃金全額払いの原則に違反します。 会社は、いったんは給料を全額支払い、その後で 損害賠償を請求するという形にしなければ 違法です。

skobuy1
質問者

お礼

ありがとうございます。労基省に問い合わせたら、似たような苦情が当社で5件以上ある、とのことでした。その割には改善されてないようですが、労基省は意外と腰が重いのでしょうか。

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