具体的に相続の寄与分はどこまで請求できますか

このQ&Aのポイント
  • 相続問題で調停中のご夫婦が、土地売却により遺産分割を行うことを検討しているが、相続人としての貢献に応じてどこまで寄与分を請求できるかが気になっている。
  • 夫は亡き母の介護をしており、その間の資金不足や介護にかかる負担を考慮した寄与分を求めている。また、自宅の修繕や家事援助なども寄与分として請求したいと考えている。
  • 夫の姉は50%の遺産分を要求しており、調停員の態度が酷いため、裁判を視野に弁護士を探すことも考えている。ご夫婦は現実的な寄与分の希望を6:4としている。
回答を見る
  • ベストアンサー

具体的に相続の寄与分はどこまで請求できますか 他

お世話になります。 相続問題で調停を申し込まれました。 私当事者の妻です。当事者(相続人)は夫とその姉です。 今遺産は自宅の土地しかありません。夫と私の二人暮らしで売却しなければ遺産分割ができない経済状況です。土地の相場は3000万は越えそうです。 一回目の調停が昨日終わりましたが、調停員の態度は酷いものでした。 私は参加できないと言われ夫だけ話をしましたが、話をほとんど聞いてくれず、話し方も高圧的で進め方も強引、「人の話を聞く」ということができないようでした。 夫の両親が亡くなり、相続問題が発生しました。 夫の姉が50%ほしい、家を売ってまで現金を用意しろというものです。 法律で単純に考えれば50%になりますが、今この家(土地)に生活を置いています。 売れても新しい土地や家、そして夫婦ともに転職をしなければなりません。 また、大きな課題は夫が母の介護をしていたということです。 認知症でてんかん発作もあり、発作によってケガをしたり、通常の通院介助仕事を辞めてヘルパー2級の資格を取り週2回のパート勤務で介護をしてきました。(当時はまだ夫と私は結婚していませんでした 結婚して3人で暮らし夫婦で介護をする予定でした 結婚式から1ヶ月後に母は亡くなりました。) 今日お聞きしたいのは寄与分を細かくどこまでどういう項目まで請求できるかということです。 また夫の姉は50%を絶対に譲らないと弁護士を通じて言ってきました。 また調停員も酷い態度なので、こちらとしては今迄弁護士を保留にしてきましたが、裁判になることを前提に弁護士を探そうかと思っています。 このまま調停を続けていても不快な気持ちで終わり、寄与分の額を小さく抑えられてしまうのが目に見えています。 夫と私なりに寄与分を考えてみたので記載します。↓ アドバイスを頂けますでしょうか。また私は第三者であり相続には直接関係ないことは重々理解していう上で夫の力になりたいと思っているだけです。 よろしくお願いします。 ・調停で夫と一緒に同席するにはどうしたらいいか →代理人申請は効果的か ・話を聞いてくれず酷い態度の調停員を交代させられるか その方法は ●寄与分(家業を手伝い財産の形成に貢献に相当する項目リスト のチェック ・葬式代 喪主は夫 ・お墓の管理費及び維持費 法事に関する通年の費用 ・介護をしている期間の現金収入(給与)の不足分 金額→未計算  (介護期間 未確認 合計通院回数 未確認 ・認知症による徘徊(見守り及び必要に応じて自宅周辺の捜索) ・排泄介助(下着、服の洗濯、おむつ介助、掃除含む) ・てんかん発作によるケガの処置、及びその治療のための通院介助、移乗介助 移動介助 ・日常生活において全ての家事援助(買い物、料理、片づけ、掃除、洗濯、金銭管理) ・公共機関との連絡調整 (ワーカー、地域包括支援サンタ-、ケアマネ、デイサービス、居宅介護事業所) に関する慰謝料に相当する額 は考慮してもらえるかどうか   ・姉が家を出てから(夫と母の二人暮し)母が亡くなるまでの自宅修繕に関する費用  障子 壁紙 窓ガラス 網戸 草かり年1回 トイレ改修(和式→洋式)  固定資産税 火災保険 は寄与分として請求できるか こちらの妥当希望は6:4(夫:夫の姉)と考えています。 現実的にそれが可能であるかも知りたいです。 以上になります。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.1

ここのカテではなく法律のカテの方が有益な回答が得られやすいと思います。 寄与分は通常協議によって決まるものです。 逆にお姉さんがご主人に対し特別受益を主張してくる可能性もあります。 弁護士に依頼されるのが良いでしょう。

shigem2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律でまた聞いてみたいと思います。

関連するQ&A

  • 相続の寄与分は具体的にどのくらい請求できますか他

    お世話になります。 相続問題で調停を申し込まれました。全部で大きく4点の質問です。 私は当事者の妻です。当事者(相続人)は夫とその姉です。 今遺産は自宅の土地しかありません。夫と私の二人暮らしで売却しなければ遺産分割ができない経済状況です。土地の相場は3000万は越えそうです。 一回目の調停が昨日終わりましたが、調停員の態度は酷いものでした。 私は参加できないと言われ夫だけ話をしましたが、話をほとんど聞いてくれず、話し方も高圧的で進め方も強引、「人の話を聞く」ということができないようでした。 1 調停で夫と一緒に同席するにはどうしたらいいか →代理人申請は効果的か 2 話を聞いてくれず酷い態度の調停員を交代させられるか その方法はありますでしょうか。 夫の両親が亡くなり、相続問題が発生しました。 夫の姉が50%ほしい、家を売ってまで現金を用意しろというものです。 法律で単純に考えれば50%になりますが、今この家(土地)に生活を置いています。 売れても新しい土地や家、そして夫婦ともに転職をしなければなりません。 また、大きな課題は夫が母の介護をしていたということです。 認知症でてんかん発作もあり、発作によってケガをしたり、その通院介助をしたりまた仕事を辞めてヘルパー2級の資格を取り週2回のパート勤務から介護をしてきました。 (当時はまだ夫と私は結婚していませんでした 結婚して3人で暮らし夫婦で介護をする予定でした 結婚式から1ヶ月後に母は亡くなりました。) 3 寄与分を細かくどこまでどういう項目まで請求できるかということです。 また夫の姉は50%を絶対に譲らないと弁護士を通じて言ってきました。 また調停員も酷い態度なので、こちらとしては今迄弁護士にお願いするか保留にしてきましたが、裁判になることを前提に弁護士を探そうかと思っています。 このまま調停を続けていても不快な気持ちで終わり、寄与分の額を小さく抑えられてしまうのが目に見えています。 夫と私なりに寄与分を考えてみたので記載します。↓ アドバイスを頂けますでしょうか。また私は第三者であり相続には直接関係ないことは重々理解していう上で夫の力になりたいと思っているだけです ●寄与分(家業を手伝い財産の形成に貢献に相当する項目リスト のチェック ・葬式代 喪主は夫 ・お墓の管理費及び維持費 法事に関する通年の費用 ・介護をしている期間の現金収入(給与)の不足分 金額→未計算  (介護期間 未確認 合計通院回数 未確認 ・認知症による徘徊(見守り及び必要に応じて自宅周辺の捜索) ・排泄介助(下着、服の洗濯、おむつ介助、掃除含む) ・てんかん発作によるケガの処置、及びその治療のための通院介助、移乗介助 移動介助 ・日常生活において全ての家事援助(買い物、料理、片づけ、掃除、洗濯、金銭管理) ・公共機関との連絡調整 (ワーカー、地域包括支援センター、ケアマネ、デイサービス、居宅介護事業所) に関する慰謝料に相当する額 は考慮してもらえるかどうか   ・姉が家を出てから(夫と母の二人暮し)母が亡くなるまでの自宅修繕に関する費用  障子 壁紙 窓ガラス 網戸 草かり年1回 トイレ改修(和式→洋式)  固定資産税 火災保険 は寄与分として請求できるか こちらの妥当希望は6:4(夫:夫の姉)と考えています。 4 現実的にそれが可能であるかも知りたいです。 以上になります。よろしくお願い致します。

  • 寄与分について

    実家は農家です、両親は4年前に亡くなりました、相続人は姉と私の二人だけです、先に姉が跡取りはしない、と言って結婚したため両親はその後結婚した私の夫に農家を継いでくれ、と言ったので夫も会社を退職した後には跡を守っていきます、ということで了承し、結婚当初から自分の仕事も犠牲にしたように片道2時間の実家に帰り農家の手伝いをしておりました、亡くなった後も田畑の管理のため頻繁に帰り田畑の仕事をしていました、ところが姉と遺産分割で話がつかず現在調停に申し込んでいますが、調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない、と言われました、以前姉から「夫には寄与分はない」と言われ弁護士さんに聴きに言ったところ「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」と言われ調停に申し込んだんですが、どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 相続におけるハンコ代金と相続寄与分について

    相続におけるハンコ代金と相続寄与分について  (1)父が約12年前に亡くなり、母も約5年前に亡くなりました。   なんと父は亡き母と結婚する前に別の女性と結婚し、2人の実子がいて、約49年目に協議離婚をしています。最近までその実子には父の死を連絡していませんでした。  亡き父の遺産は上場株式時価約150万円、実家の不動産の土地約16坪、固定資産税課税標準額約290万円、評価額約600万円です。なお、実家はできれば手放したくなく、家を建て替え利用したいと考えています。なお、実家をローンで購入しその返済は亡き父と母と私で行ってきました。  先妻の子2人と話し合って相続したいと考えておりますが、妥当なハンコ代金はいくらくらいでしょうか?  また、万が一もめた場合は、裁判所での調停となると思いますが、相続財産寄与分、法定相続分はどのようになるのでしょうか?また、そうなった場合は弁護士費用や決着までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

  • 遺産相続で寄与分を主張したい

    相続という問題に直面している最中なのですが、 生前、私は父から無償で土地を借りていました。 その土地に家(私名義)を建てたのですが、その際に元々農地だった土地が宅地となり、 評価額が50万から600万まで上昇しました。 私はこの上昇額550万円を寄与分として他の兄弟に主張したいと思っているのですが、 私のこの言い分は正当な物なのでしょうか? また、兄弟から反対を受けた際は調停も視野に入れているのですが調停で認められる可能性は高いでしょうか? 実際、私が家を建てなければ農地だった土地が、家を建てた事により宅地となり市の評価額(資産税)が上昇したので、その上昇額は寄与分になる、と私は思うのですが皆さまの意見を聞かせて下さい。

  • 相続の寄与率について

    相続の寄与分について教えてください。 5年以上両親が介護してきた祖父が死にました。(祖母はすでに死亡) さらに父は、祖母が死んでから祖父を数十年にわたり面倒を見てきました。 この結果の寄与率についてどのくらいになるか知りたいです。 相続に関係するのは貯金の200万円と土地の1000万円分しかありません。 寄与分を考慮するとほかの相続人(3人)の取り分はほとんどないように思えるのですが、普通に4等分する必要があるでしょうか? ほかの相続人に介護などの手伝いを依頼しましたが、手伝ってもらったことはほとんどありませんでした。 相続分を請求され非常に困っております。 よろしくお願いします。

  • 相続調停中の寄与分について

     父と長男が共同名義で土地付き建物を昭和52年4月に1600万円で購入しました。1600万円は父が300万円の頭金を残りの1300万円を長男がローンを組んで支払い完済してます。相続人は長男、長女及び次男です。  登記簿の名義は父が2/3、長男が1/3です。平成18年1月に父母が亡くなり、長男が調停申立し1年が過ぎて、家裁に寄与分の申立をすることになりました。現在の土地及び建物の固定資産評価額によれば約2200万円です。  家裁は長男の寄与分をどのように計算するのでしょうか。教えてください。

  • 相続問題、寄与分について

    去年父が無くなり相続という問題が発生しました。 土地がいくつかあり、そのうちの1つに妹夫婦の家が建っています。 家の名義は妹の旦那です。 実は、妹夫婦が家を建てる際に農地(評価80万ほど)を宅地に変更しました。変更手続き自体は所有者の父が行なったのですが宅地に地目変更したことにより評価額が800万ほどに上がりました。 妹夫婦は家を建てたおかげで農地から宅地に項目が変わり80万から800万に評価が上がったのだから差額を『寄与分』として認めろ、と言ってきました。 家を建てた→宅地になった→評価が上がった→寄与分 というのが妹夫婦の言い分なのですが順序的には父が地目を農地から宅地に変えたおかげで妹夫婦の家を建てられたと思うのですが妹夫婦が言う寄与分というのはまかり通る物なのでしょうか? そもそも資産と評価額というものは同一なのでしょうか? 評価額の上昇=資産の増加なのでしょうか? 妹達が家を建てた土地は父名義のもので無償で父が貸していたものです。税金も父が払っていました。 なので私としてはこの寄与分というものが正当なのか疑問を感じるのですがご意見お願いします。

  • 韓国の相続における財産維持の寄与分について

    日本の場合、被相続人の財産の増加または維持に寄与した場合には寄与分が認められます。韓国の場合にはどうなるのでしょうか。 具体的には親(韓国人)が亡くなって、その子2人(日本人)が相続人です。日本国内で話し合うにしても韓国の民法に基づいて話し合う事になります。 親には時価1000万円の不動産があります。そしてどちらか一方の子供が要介護5の親の介護費用を負担し、その額は800万円になります。 日本の場合、要介護2以上の介護費用については扶養の範囲を超えるので親の財産維持の寄与分と認められます。ところが要介護5などというのはそもそも日本の行政の事であって韓国にそんなものはありません(別のものがあるかもしれませんが)。そもそも韓国の民法及び相続の実務ではこの寄与分の扱いはどうなるのでしょうか?

  • 寄与分についてお教え下さい

    長文で申し訳ございませんが以下よろしくお願い致します。 1私は相続人4人の内の1人として5年間の看護後自宅で母親を看取りま ました。 2自宅は父親の遺言により母親の死後に売却し4人が平等に相続を済ま せています。 3母親の遺産に1000万円の現金がありましたが遺言書はなく又4人の間 で寄与分についての取り決めもないまま現在に至っています。 そこで1000万円の配分についてお教え下さい。 1介護には関係なく4人が平等に分けるのがよい。 2介護した人に1000万円渡すのが筋だ。 31000万円の内、妥当な金額を「寄与分」として介護した人に渡し残り を3人で分けるのがよい。 3のご意見であればその際お考えになる妥当な金額とは一体いくらなのでしょうか。 貴方のご意見をお聞かせ下さい又円満に話し合いで解決出来ない場合は 今からでも法律面から寄与分を請求する手段はあるのでしょうか。

  • 相続税の寄与分控除について

    前回のNo.69の質問”相続財産維持に関わる部分の控除について”で寄与分のことをお教えいただきました者てす。ご回答頂きましたSSSIN様、KYOSEN様有難う御座いました。 さて、その後この寄与分でもって更正手続きをしようと思ったのですが、この寄与分というものは相続人の間で取り分を決定するためのものだけではというふうに思えてきました。 私が期待しておりますのは、農地の固定資産維持(時として自分が中心で働いて維持してきた)に40数年関わってきたので、土地の取得財産価額からこの分を控除できないかということです。この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです。 決して相続人間の分け前に対する割合を決めるものではありません。 つきましては、このように取得財産価額を減額させるのも寄与分という権利の行使で可能でしょうか。 またその場合の実際のやり方や他の方法などが御座いましたらご教授の程よろしくお願い致します。