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相続問題、寄与分について

去年父が無くなり相続という問題が発生しました。 土地がいくつかあり、そのうちの1つに妹夫婦の家が建っています。 家の名義は妹の旦那です。 実は、妹夫婦が家を建てる際に農地(評価80万ほど)を宅地に変更しました。変更手続き自体は所有者の父が行なったのですが宅地に地目変更したことにより評価額が800万ほどに上がりました。 妹夫婦は家を建てたおかげで農地から宅地に項目が変わり80万から800万に評価が上がったのだから差額を『寄与分』として認めろ、と言ってきました。 家を建てた→宅地になった→評価が上がった→寄与分 というのが妹夫婦の言い分なのですが順序的には父が地目を農地から宅地に変えたおかげで妹夫婦の家を建てられたと思うのですが妹夫婦が言う寄与分というのはまかり通る物なのでしょうか? そもそも資産と評価額というものは同一なのでしょうか? 評価額の上昇=資産の増加なのでしょうか? 妹達が家を建てた土地は父名義のもので無償で父が貸していたものです。税金も父が払っていました。 なので私としてはこの寄与分というものが正当なのか疑問を感じるのですがご意見お願いします。

みんなの回答

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2725/5435)
回答No.2

財産問題は永久にうらみつらみになります。 チョットでも面倒なら、必ず弁護士などを入れましょう。 「損して徳取れ」でなければ、もめてから弁護士を入れてもマトモに仕事してくれません。

monkey1718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり弁護士に仲立ちしてもらわないとダメなんですかね…。費用が心配です。仮に司法書士や行政書士などでは効果は薄いのでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

農地から宅地に地目変更して評価額が上がったからといって遺産の増加や維持に寄与したとはいえませんので、寄与分にはあたりません。 その評価額というのは固定資産の評価額のことでしょうが、農地はもともと安く抑えられており、荒れ放題の荒地をちゃんと手入れして農地として維持していたというのならともかく、農地を宅地にすれば固定資産税の評価額が上がるのは当然です。

monkey1718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。元々、父が農作物を作っていた土地を家を建てるということで農作物を作るのを止めて宅地に地目変更しました。妹夫婦はただその土地上に自分達の家を建てただけです。評価の上昇が資産の維持などとは別なのですね。貴重な回答どうもです。

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