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農地転用時の所有権移転登記

現在農地転用を行っておりやっと許可がおりました。所有権移転登記を行いたいんですが、登録免許税について教えてください。現在は地目は畑になっており、固定資産評価額は2万程度ですが新築後宅地に地目変更した場合は固定資産評価額は1000万円になります。所有権移転登記は、畑の時に行うのですが、数ヵ月後は宅地になります。この時の登録免許税は畑or宅地どちらの固定資産評価額で計算されるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>この時の登録免許税は畑or宅地どちらの固定資産評価額で計算されるんでしょうか? 友達の司法書士兼土地家屋調査士の先生に聞いたところ 農地法及び都市計画法の許可済みだけで 税は1月1日現在の現況で課税されるため 免許税の価格算定は 転用目的に関係なく 税が発行する価格通知書で 算定するそうです。

kazuki1978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。1月1日は畑なので固定資産評価額は畑評価ですね。安心しました。

その他の回答 (1)

  • ttk131
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

以前、法務省で確認したんですが、移転登記時に記載されている地目の固定資産評価額で計算されると言っていましたので、この場合畑の評価額で計算されます。

kazuki1978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変安心しました。畑のままでの評価だと免許税は微々たるものですみそうです。

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