• ベストアンサー

農地転用の許可後、登記簿上の地目を変えなければならないか。

質問はタイトル通りなのですが、 農地転用の許可を受けて宅地化した後、登記簿上の地目も 宅地に変える必要はあるのでしょうか。 もし、登記簿上の地目を元の農地のままおいておくとどうなるのでしょう。 行政側には地目も宅地に変えなさい、というような強制力は あるのでしょうか。 知り合いの人とそういう話しをしていて、結論が出なかったので もしお知りの方がいましたらお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

第37条第1項 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 第136条 第36条、第37条第1項若しくは第2項、(中略)の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 ・・・ということです。ただ、実際に罰則が適用されることはほとんどありません。しかし、No.1さんの回答のように、「宅地」にしておかないと不便なだけです。地目変更登記の費用がもったいないと考えておられるのかも知れませんが、地目変更には登録免許税がかかりませんし申請も簡単にできます。申請方法は法務局でお問い合わせください。面倒な場合には土地家屋調査士に依頼してもいいのですが、手数料は3000円程度から50000円程度で事務所によって大きく開きがあります。土地家屋調査士は現地を調査しなければなりませんのでその日当がかかるからです。現地に近い良心的な事務所ならば費用は安いです。

anpokopon
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 勉強不足で申し訳ないのですが、返答に書いてくださった条文は 民法でしょうか?もの知らずですみません(^^;) 条文を書いてくださったおかげで、地目変更があった場合、 変更登記をする義務があることを確認できてよかったです。 ありがとうです!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

#2さんの書いた条文の法律は不動産登記法といいます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/FUDOUSAN/refer02.html
anpokopon
質問者

お礼

不動産登記法ですか! 知りませんでした。 どうもありがとうございました!!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、農転で宅地にという場合には建物を建てなければ宅地に出来ないのはご存じでしょうか? だから農転許可を得たけどずっとそのまま建物を建てずにいて長い年月が経過してしまうというケースもあります。 しかしながら、建物を建てたのに地目変更しなかったらどうなるのか。 法律上は変更しなさいということになっていて、罰則もあります。(正確には多分科料などの罪には該当しない程度の物だったと思います) また登記官が職権で変更することも出来ることになっています。 ただ現実は面倒なのかそれで罰則を言い渡したような話は聞かないし、職権登記もあまりきかないですね。 そのままというのが多いと思います。 ただ売却しようとするとまだ宅地に変わっていないから売却できません。 この場合にはもう一度農転許可をとらなければなりません。 農転許可はあくまで次の人が建築するという条件で宅地への変更を認めたので。建築する人が変わると許可条件をみたさなくなるので再申請です。

anpokopon
質問者

お礼

農地転用の許可を得た後、実際に建物を建てないと、登記簿上の地目を 宅地に変えないといけないのは知っています。 地目を宅地に変えないでそのままでおいていても行政側には変えなさいと いう強制力はないし、罰則規定もないという話しをちらっと聞いたことが あったので、それに疑問を持っていたのですが、やはり罰則規定はあった のですね。 罰則規定はあるけど、実際に罰則を言い渡したような話を聞かない、と いう話しはよく聞きます。 勉強になりました。 どうもありがとうございました!

関連するQ&A

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 農地転用の届出と登記について

    市街化区域で農地を買い、住宅を建てる場合の質問です。 農地転用(農地法5条)の届出書に住宅建築のためと記入しました。 さて所有権移転登記についてですが、農地転用の届出(農地法5条)の受理証がないと登記ができないと聞きました。そして地目が農地のままで司法書士は所有権の移転登記をし、家が建つときに土地家屋調査士が地目の変更(農地→宅地)を行なうとも聞きました。 もし以上が事実とすれば届出は単に所有者が変わる旨(農地法第3条第1項)だけを届け出て司法書士が登記をし、所有者が変わって住宅を建てる時におもむろに農地転用の届出(農地法4条)をして土地家屋調査士が登記をしてもよいと思います。 もちろん2度手間であるのは承知です。 ちょっと回りくどくなりましたが、要するに農地法5条の届出は2度手間を避けるためだけに存在すると理解していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地の地目変更の登記について

    農地を転用して宅地にし家を新築しました。地目は現在農地のままですので地目変更登記をしなければなりません。 素人でも簡単に出来ますでしょうか?

  • 農地転用許可

    市街化調整区域の畑を農地転用許可を取得して建設会社に資材置き場として賃貸しておりましたが、このたび期間が終了したので資材置き場を解消して畑に戻そうと考えています。その際、農業委員会への連絡等は必要ですか?また、地目変更する場合には登記所に提出する添付書類に農業委員会の発行した証明書等が必要でしょうか?農地転用許可を受けてから、それを解消して地目を変更することは果たして、容易にできるのでしょうか?教えてください。

  • 不動産登記 地目変更

    不動産登記についてですが、 約4年前、地目変更をする必要があり、地目が畑になっていたため市街化区域でしたので、農地転用5条届出で駐車場として利用していました。 ですが、地目変更の登記までは変更することを忘れていて、まだ畑のままになっていました。 今回、駐車場の土地に建築許可申請をとり、基礎工事までが終わり、融資の関係で宅地として地目変更登記を申請したのですが、 農地転用が駐車場の目的となっているため、登記を受理できないと言われました。 結果的に、目的を居宅として農地転用4条届出をし、その届出書を添えて、登記することになりました。 自分としては、当初、駐車場として農地転用はありましたが、建築許可申請を受け、建築をし基礎工事完了の時点で、登記ができると思っていたのですが、やはり無理だったのでしょうか?

  • 農地からの転用

    質問です。農地から宅地等へ転用するためには、農地法4条もしくは5条の許可が必要ですが、登記上すでに雑種地となっていれば、農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。  また、登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。  不動産の営業を4月から始めたんですが、なにぶん不動産に素人なものでお教えください。

  • 地目変更登記の書類について

    地目変更登記に必要な書類を教えてください。 農地から別の地目に変更する場合は、登記申請に添付する書類は、 「申請書」と「農地転用許可証」が必要になるようですが、 逆の場合はどうなのでしょうか? それに、農地以外の土地を地目変更する場合、例えば「雑種地→宅地」などです。 最近、友人が地目変更を行ったのですが「申請書1枚」だけでOKだったとの ことでした。(どう変更したのかは聞きませんでした。本人申請です。) 表題登記に比べて、かなり簡単な登記なのかな? と疑問に思いました。 私の父が、地目変更登記をする予定です。参考までに教えて いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 農地転用について教えてください。

    農地転用について教えてください。 地目が畑の土地に賃貸アパートが建っており、それを収益物件で買おうと思っています。 その場合、農地転用で宅地にする必要がありますか。 売主さんが4条申請するといっています。 売主さんは、4条申請で宅地にした後に、決済・引渡しをすると言っています。 知人からは所有者が変わる場合は5条申請のはずだよと言われたのですが、 売主、買主にとって、有利不利とかってあるんでしょうか。 たとえば登記費用が変わるとか。 そもそも、4条申請で宅地にした後に売買って可能なんでしょうか。

  • 農地転用

    土地の購入を考えています。その土地は地目は農地で市街化調整区域です。近隣で生まれ育ちましたので建築する際も問題ないと思うのですが? 土地の購入にあたって、農地転用の手続きを近所の方の知り合いの行政書士に依頼しました。金額の方が気になりますので、行政書士に聞いた所、私が留守の時に簡単な書類を頂きました。 (測量代、分筆登記、建物表示、建物保存登記、住所変更、農地法関係、都市計画法関係、収入印紙、戸籍関係)と書いてあるだけで、80万円弱掛かると妻が言われたのですが、農地転用を実際に行政書士等に依頼した事のある方、この提示された金額が妥当のものか、教えて下さい。

  • 農地転用について

    お聞きしたいことがあります。 農地転用後に建築確認を受けて建物が建っているのですが、どうやら土地の一部が農地のままになっているようです。現状をみて地目は決まると言うことをお聞きしましたので、現在も建物がそのままある場合はすぐに宅地への地目変更が可能でしょうか?よろしくお願い致します。