不動産登記 地目変更

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記についてですが、約4年前、農地を駐車場として利用していましたが、地目変更の登記を忘れていました。
  • 今回、建築許可申請のために地目変更登記を申請したのですが、農地転用のために登記を受理できなかったため、居宅として農地転用4条届出をし登記することになりました。
  • 当初、建築許可申請を受けてから登記ができると思っていましたが、その方法は無理だったようです。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産登記 地目変更

不動産登記についてですが、 約4年前、地目変更をする必要があり、地目が畑になっていたため市街化区域でしたので、農地転用5条届出で駐車場として利用していました。 ですが、地目変更の登記までは変更することを忘れていて、まだ畑のままになっていました。 今回、駐車場の土地に建築許可申請をとり、基礎工事までが終わり、融資の関係で宅地として地目変更登記を申請したのですが、 農地転用が駐車場の目的となっているため、登記を受理できないと言われました。 結果的に、目的を居宅として農地転用4条届出をし、その届出書を添えて、登記することになりました。 自分としては、当初、駐車場として農地転用はありましたが、建築許可申請を受け、建築をし基礎工事完了の時点で、登記ができると思っていたのですが、やはり無理だったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

許可条件違反だからです 駐車場にした段階で(建築許可申請を行う前に地目変更登記を行えば何の問題も無かったのですが・・・・ 厳密に言えば、建築確認申請も虚偽記載になります(農地を宅地であるかのように偽っていますから) 心証を悪くすれば、告発されます

naokei0625
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 勉強不足のため、農地法の理解ができていませんでした。 一度、農地転用を駐車場としてでも取っていれば、 あとは農業委員会は関係ないものと思っており、 建築許可申請をとり建築すれば問題ないと思っていました。 またいろいろと教えて下さい。

関連するQ&A

  • 地目変更

    21年前に購入した中古住宅の建替えをする事となり登記簿を確認した所、地目が畑のままでした。権利証に農地転用届出書が添付されてたので私どもが地目変更登記をしなかった為かと思われますが、今回、この21年前に発行されている農地転用届出書は法務局へ申請用として使えるんでしょうか?教えて下さい。

  • 農地からの地目変更登記

    本末転倒な質問ですが(なら質問しないで と言わないでください) どなたかに「駐車場として使用する土地(B地)の地目変更できない理由」をご教授願いたいと思い投稿させていただきます。 アパートを新築し、隣の土地を駐車場として使用し、登記記録が「畑」である。 アパートの敷地(A地)と駐車場の敷地は別々の登記記録である。 まずA地、B地共に「都道府県知事の転用許可書(5条許可書)」をもらいました。 アパート完成後にアパートの表示登記とアパート建築地の地目変更登記(畑→宅地)を申請し受理し登記完了。 その後隣接地の駐車場(B地)の整備が終わったので、B地の地目変更登記(畑→雑種地)を申請。 法務局登記官より電話があり 登記官「この土地地目変更登記には農業委員会が発行する「現況証明書」が添付されていないのでこの土地の地目変更登記はできないので取り下げてほしい。」 ちなみに当方は調査士からの現況写真と調査報告書と5条許可書を添付済み。 農業委員会へ行き現況証明書を発行してもらうとすると、 農業委員会「現況証明書は5条許可を受けて3ヶ月後に1回目、そのまた3ヶ月後に2回目の利用状況報告書を提出しないと発行できない」 と言われました。 まだ1回目の報告書を提出して1ヶ月弱なのであと2ヶ月弱じゃないと2回目の報告書も出せないことになります。 な ので、登記所へ行き「農業委員会へ文書照会して現況を確かめてください」と言ったところ、渋々文書照会したみたいです(2週間弱待たされましたが)。 しかし、農業委員会からの回答は「現況は農地である」(違法転用である:原状回復命令させる or させない のチェック欄がありましたがそこは空白) という回答書が届いたので登記官は鼻高々となり「申請は取り下げてください」と言ってきました。 当方側が「現況地目は変わっていて、都道府県知事の許可書があり違法転用ではないので、この登記は処理することができるはずだ。」と言っても受け付けてくれません。 (昭和56年の登記先例に違法転用の場合の地目変更での登記官の処理の仕方が書かれていて、それにも該当しないことを示しても無理だと言われました) ちなみに駐車場はアパート利用者が使用しており、アスファルトは敷かれていないのですが、砂利を上から叩いて固く固められており、ロープを釘で打ち込んで駐車区画線を引いていて使用されていて、子供が見ても「畑」には見えません。そして簡単に畑に復元することもできません。 農業委員会に直接電話して何であんな回答をしたのか聞いたところ「アスファルトが敷かれていようが、何だろうが2回目の利用状況報告書を提出するまではどんなことがあっても農地と認定する」と言われてしまいました。 登記官にも「現場調査してください」と言っても「農業委員会の意見を尊重するから現場調査もしない」と言われました。 当方側が「じゃあ農地の地目は農業委員会の言いなりで、農業委員会が決めるんですか?」というと「そうです」とハッキリ言われてしまいました。 お手上げ状態です。 以上の手順と状況ですが、調査士申請で調査報告書と現況写真、5条許可書も添付しているのに処理されないのはどうなのでしょうか? 調査士がバカにされているのでしょうか? ここまでしておいて登記ができないというのは何故なのか? 「この件について登記できない理由や先例、通達」があればご教授願いたいと思います。 ちなみに申請は取り下げせずにそのままで、このまま却下も視野に入れております。

  • 地目変更登記の書類について

    地目変更登記に必要な書類を教えてください。 農地から別の地目に変更する場合は、登記申請に添付する書類は、 「申請書」と「農地転用許可証」が必要になるようですが、 逆の場合はどうなのでしょうか? それに、農地以外の土地を地目変更する場合、例えば「雑種地→宅地」などです。 最近、友人が地目変更を行ったのですが「申請書1枚」だけでOKだったとの ことでした。(どう変更したのかは聞きませんでした。本人申請です。) 表題登記に比べて、かなり簡単な登記なのかな? と疑問に思いました。 私の父が、地目変更登記をする予定です。参考までに教えて いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 造成工事、農地転用の届出

    長文です。すみません。 私が所有する土地(現在、休耕地)にアパート(2階建て10室)を建てようとしています。知り合いの建設会社に色々と市役所で調べてもらいました。 建設会社曰く、 1、条例で市街化区域だが開発許可が必要になる(建築しようとする土地が500m2以上になる、切盛土が発生する) 2、土地の登記簿上の地目が畑なので農地転用の届出が必要になる(農地法4条の届出) 3、開発許可がないと建築確認の申請が出来ない この場合、開発許可後に農地転用の届出が完了するのを待たずに造成工事に取り掛かる事は可能でしょうか? この質問を投げ掛けたところ建設会社は悩んでました。そのため、直接市役所の農業委員会に聞きに行きましたが明確な回答が得られませんでした。 私自身の考えですが、農地転用の届出であり、許可ではないので開発許可後すぐに造成工事が出来るのではないかと考えています。(市役所も農地転用の届出であって許可ではないのでどうなのかなぁと言っていました) インターネット等で色々調べましたが、農地法4条の届出や許可についてはすぐに出てきたのですが、この件に関しては出てきませんでした。ご存じの方、ご教授よろしくお願いします。 また、農地法4条の届出は農地→宅地などの他の地目に変更するためのもので間違いないですよね?間違っていたら、あわせてご教授願います。

  • 仮登記中での地目の変更について

    現在仮登記中です。地目が農地なため、農地転用の申請をしないといけないのですが、実は500m2以上あるため転用許可がおりないことがわかりました。 でも、本登記を行いたいため、一度仮登記をはずし、 今の所有者がずっと農地として利用していない旨を農業委員会につたえ、地目を変更してもらい、その後私名義で登記をしてはどうかと提案されています。 この提案を受け入れるとして、自分に対して保証がないのがとても不安です。 そこで質問です。 1.この手段意外に本登記への道はないのか 2.この手段で本登記をすることは本当に可能なのかどうか 3.仮登記をはずすときに、なにか念書(登記の優先順位や金額の件について)のようなものはないのか 4.あるとしたらどのように記述してもらえばいいのかその要点を ぜひ教えていただけないでしょうか。 今となっては「すぐに家をたてることができます」との言葉を信じて不動産も介せず直接購入したことを深く悔やんでいます。が、とにかく前進したいので、よろしくお願いいたします。

  • 土地の地目変更の登記について

    農地を転用して宅地にし家を新築しました。地目は現在農地のままですので地目変更登記をしなければなりません。 素人でも簡単に出来ますでしょうか?

  • 農地転用の届出と登記について

    市街化区域で農地を買い、住宅を建てる場合の質問です。 農地転用(農地法5条)の届出書に住宅建築のためと記入しました。 さて所有権移転登記についてですが、農地転用の届出(農地法5条)の受理証がないと登記ができないと聞きました。そして地目が農地のままで司法書士は所有権の移転登記をし、家が建つときに土地家屋調査士が地目の変更(農地→宅地)を行なうとも聞きました。 もし以上が事実とすれば届出は単に所有者が変わる旨(農地法第3条第1項)だけを届け出て司法書士が登記をし、所有者が変わって住宅を建てる時におもむろに農地転用の届出(農地法4条)をして土地家屋調査士が登記をしてもよいと思います。 もちろん2度手間であるのは承知です。 ちょっと回りくどくなりましたが、要するに農地法5条の届出は2度手間を避けるためだけに存在すると理解していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 地目変更を元に戻して合筆、再度地目変更は可能?

    こんにちは、可能かどうか教えてください。 (1)昨年末、土地2筆を地目変更を行いました。  (畑から宅地) (2)その地目を元に戻したい(宅地から畑) (3)その2筆を含む畑7筆を合筆。 (隣接、同一字、同一担保、農地転用届出済み) (4)その合筆したものを宅地に地目変更 可能であればどのようにすればよろしいですか? 担保の銀行から早く宅地にしてほしいといわれているのです。 最初、7筆すべての地目変更を申請したところ5筆ができないと いわれました。(実態は他の宅地をいったいに活用している 家庭菜園) 大変困っています。よろしくお願いします。

  • 地目変更登記について必要な書類は知事の許可書だけでよいのでしょうか

     個人で事業を経営している者です。今年の夏に近所の土地を購入しました。現況は雑種地なのですが、登記簿上は田となっていました。お手頃な物件だったので、当面は従業員らの駐車場として使おうと思っていました。所有権移転の登記をする際に「農地法第5条の許可申請書」なるものが必要とのことだったので、行政書士さんに頼んで、知事の許可書をとってもらいました。そのときは無事所有権移転の登記は済みました。  その後、弟夫婦が家を新築したいという話があったので、土地の一部を売ってあげようと思い知り合いの司法書士に相談したところ、「前提として分筆登記が必要ですよ」と言われ、土地家屋調査士を紹介されその分筆登記なるものが完了しました。司法書士に所有権移転の登記をしてくれと言ったところ、数日後、「あ~、この土地は農地ですね。このままでは登記できません。農地法の許可書をとってこのまま売買するか、地目変更登記を先にする必要があります。前者なら行政書士、後者なら土地家屋調査士にやってもらうことになります。私は司法書士なので所有権移転の登記しかできませんので。」と言われました。行政書士?土地家屋調査士?またか。なんぼほど金かかんねん! 司法書士には最初の相談のときに「田」であることを伝えていなかったので(知事の許可があったのだし、現況はどう見ても田じゃない)、彼を責めることはできませんが、なんだかなあ。  そこで、地目変更登記は自分でもできると聞いたことがあるので、勉強も兼ねて自分でやってみようかと思い、法務省のホームページでモデル様式を見ました。添付書類には「許可書」とだけ書いてありました。ということは、土地を購入したときに取得した許可書さえあれば登記できるということでしょうか。  一つ気がかりなのは、許可書と一緒に綴じられている許可申請書の「転用計画」の欄には、(1)転用の目的 駐車場 (4)転用の時期及び転用の目的に係る事業または施設の概要 工作物 フェンスとあることです。許可の条件が「申請書に記載された事業計画に従って本事業の用に供すること」となっています。まだフェンスはつくっていません。この許可書では通用しないのでしょうか? とすると、農地法の許可書をまた新たに取得する必要があるのでしょうか? フェンスをつくっているかどうかはチェックされるのでしょうか? どなたか、よろしくお願い致します。

  • 地目の変更

    最近土地を購入したのですが、地目について教えて下さい。 その土地は、地目が「田」で売り出されていたので 農地転用後取引しました。しかし登記簿には地目が「田」のままになっていましたので、 問い合わせたところ「住宅建築後に申請しても大丈夫」と言われました。 通常農転を行う土地売買は、地目は変更しないで売買されるものなのでしょうか? 住宅建築は、まだ2~3年先の予定なのですが、 それまでは、「田」のままでいいのでしょうか?