• 締切済み

相続税の寄与分控除について

前回のNo.69の質問”相続財産維持に関わる部分の控除について”で寄与分のことをお教えいただきました者てす。ご回答頂きましたSSSIN様、KYOSEN様有難う御座いました。 さて、その後この寄与分でもって更正手続きをしようと思ったのですが、この寄与分というものは相続人の間で取り分を決定するためのものだけではというふうに思えてきました。 私が期待しておりますのは、農地の固定資産維持(時として自分が中心で働いて維持してきた)に40数年関わってきたので、土地の取得財産価額からこの分を控除できないかということです。この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです。 決して相続人間の分け前に対する割合を決めるものではありません。 つきましては、このように取得財産価額を減額させるのも寄与分という権利の行使で可能でしょうか。 またその場合の実際のやり方や他の方法などが御座いましたらご教授の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

「遺産分割協議のやり直し」をするのは法的には問題なくできるのですが、税務上では遺産分割で取得したものではなく、贈与により取得するもの見なして贈与税の対象になるということです。 例えば、1億円の財産を当初の遺産分割で1/2の5000万づつ兄弟で取得していたが、今回の寄与分の話合いによりご質問者様に30%の寄与分が認められた場合には、兄からご質問者様に1500万((1億円-3000万)×1/2+3000万=6500万、6500万-5000万=1500万)の贈与があったと見なされて贈与税が課税される可能性があります。(税理士にも確認してください) また、寄与分に関しては残念ですが、分割割合に関するもので、相続財産そのものを控除するものではありません。 他に財産評価で評減額できるものがあればよいのですが、「小規模宅地控除や土地の形状等による控除は既に行っています。」とありましたし、仮に農業を継続されるのであれば農業投資価格で評価されているでしょうし、一応税理士を通じて申告しているので一通りの評価減は考慮されているのではと思います。(直接資料が見れれば何かアドバイスできることがあるかもしれませんが)

nanosan
質問者

お礼

いろいろとご回答有難う御座いました。結局このような場合は現在の法律には事例がないということで税務署も受け入れてくれないでしょうね。 私も含め誰かが裁判を起こして事例を作るしかないということでしょう。 私に時間があれば・・・ 残念です。 有難う御座いました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

相続税申告しているということは、遺産分割協議書を作成して、それに基づいて納税しているということでしょうか。(遺産分割する前の話だと思っていました・・・もし、税理士に依頼して申告されているのでしたら、寄与分の説明はありませんでしたか?) 寄与した相続人の相続分を計算する際には、相続財産から寄与分を控除して、後からその分を持ち戻して計算しますが、寄与分はあくまでも遺産の一部を構成するものであって相続財産額そのものは変わりません。(下記の例でも ご質問者600万+兄400万=1000万) 従って、寄与分があっても分割割合が変わるだけで相続財産も変化せず、相続税の総額もかわりません。 寄与分に基づいて遺産分割協議のやり直しをするのは共同相続人の合意があれば、民法上問題ありませんがは、税務上では遺産分割ではなく、原則として贈与(または譲渡や交換)として贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。 「取得財産価額を減額させる」のは寄与分ではできませんが、小規模宅地(適用されていると思いますが)や土地の形状等によっては評価減することが可能です。 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/dd73891bcaa3581049256c4c0004ec28?OpenDocument http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/kaiyaku.html

nanosan
質問者

補足

すみません。 私の質問が悪かったのではと思います。 残念ながら税理士は何も教えてくれませんでした。というのも殆ど自分で作成し残りを税理士に見てもらったからです。このときは私も税理士も家が農業であったことを考えもしなかったし、私が兼業でこれに関わってきたことが相続税の対象となるこを全く知らなかったからです。 <寄与分に基づいて遺産分割協議のやり直しをするのは共同相続人の合意があれば、民法上問題ありませんがは、税務上では遺産分割ではなく、原則として贈与(または譲渡や交換)として贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。> すみませんこの分の意味が良くわかりません。 小規模宅地控除や土地の形状等による控除は既に行っています。 今回のご回答によりますと、財産維持に努めてきた者に対して取得財産価額を減額させる方法や法律などはやはり存在しないということでしょうか。やっと明るい光が見えてきたのですが残念です。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

「この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです」 寄与分がある場合の遺産分割については、前回の質問でも回答させて頂きましたが、上記のような考え方に沿って法定相続分を算定します。 前回の説明は文章でしたので分りにくかったかもしれませんが、計算式で表すと、「寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格」になります。 仮に相続財産が1000万あり、そのうちご質問者様の寄与分200万が認められた場合には 1.相続開始時点の財産価額から寄与分を控除 1000万-200万=800万 2.上記1で計算した800万で法定相続分を計算 800万×1/2=400万 3.寄与分200万をご質問者様の相続分に加算 「ご質問者様」400万+200万=600万 「お兄様」  400万 という計算をします。 寄与分の計算については、前回の回答通り、相続人間で話がまとまらない場合には家庭裁判所に審判によります。従って、ご質問者様がどのくらいの期間、どのような方法で、どの程度の寄与があったのか客観的に説明できるように準備することをお勧めします。一般に寄与分は2~3割までという話も聞きますが、5割程度認められたケースもあるようです。

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou16.htm
nanosan
質問者

補足

SSSIN様いつもお世話になります。有難う御座います。 ところで、この寄与分の割合は相続人の間で決めることになっていますが、相続人の間で決めた全体の割合が税務署の見解と異なることはないでしょうか。例えば、兄弟で話し合いし、私は少なくとも3割ぐらいは貢献した、兄は「俺は早く家を出て殆ど手伝っていないからお前の3割を寄与分としていい」といってくれたと仮定します。 この場合に相続開始時の財産からその3割分を控除した額で申告することになりますがこのときの3割の妥当性について税務署はどのように判断するのでしょうか。 実は、この寄与分の割合により既に納税している分の大幅な還付が見込まれることになりますので大きな期待をしております。 もし、修正申告前に税務署が素直に認めてくれるような寄与分の算出方法、または、関係機関よりの証明書をもらうようなことはできないのでしょうか。 裁判所は、兄弟同士で争いがあっている場合は相談にのってくれると思いますが、争いのない状態では割合算出についての相談にはのってくれないのではと思っております。 兄弟同士でトラブルのない現況での割合算出について、実際にどうすればよいのか困っております。 何卒再度のご教授をお願い致します。

関連するQ&A

  • 相続の寄与分について質問

    一般に遺産相続の手続きの時に寄与分云々と言う言葉を聞きますが、これは主に、 其の遺産が例えば何かの事業のような場合、其の事業を発展継続させるのに多大に貢献したような場合に適用され、財産形成に寄与したした。と言うのでしょうが「耐用年数を遥かに超えて通常ならば朽ち果てているのが当然と言う木造家屋」の場合、それに多額の金を掛けて修復した相続人の行為は、相続財産維持に寄与したと言えるのでしょうか、例えば自分が其処に住み着いたとしたら、他に相続人がいた場合、修復行為は寄与と言えるでしょうか?

  • 相続において、寄与分が相続の過程でどう扱われるのか。

    相続において、被相続人に遺言が無く、積極財産と消極財産の両方があり、消極財産の評価額のほうが大きい場合、寄与分が相続過程でどのように扱われるか、という問題です。 かんたんでも良いので回答お願いします。

  • この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れ

    この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れるか、入れないかで迷いますよね? 画像で、Cの生前贈与は加える。なのに、寄与分は控除。で、9000万が相続財産になってます。一億じゃなく。Gは遺贈額を控除されています。 なんか混乱します。 贈与、寄与分、遺贈は、相続の際に、何が加えられ、何が控除されるかのルームとかってあるのでしょうか?

  • 韓国の相続における財産維持の寄与分について

    日本の場合、被相続人の財産の増加または維持に寄与した場合には寄与分が認められます。韓国の場合にはどうなるのでしょうか。 具体的には親(韓国人)が亡くなって、その子2人(日本人)が相続人です。日本国内で話し合うにしても韓国の民法に基づいて話し合う事になります。 親には時価1000万円の不動産があります。そしてどちらか一方の子供が要介護5の親の介護費用を負担し、その額は800万円になります。 日本の場合、要介護2以上の介護費用については扶養の範囲を超えるので親の財産維持の寄与分と認められます。ところが要介護5などというのはそもそも日本の行政の事であって韓国にそんなものはありません(別のものがあるかもしれませんが)。そもそも韓国の民法及び相続の実務ではこの寄与分の扱いはどうなるのでしょうか?

  • 相続の寄与率について

    相続の寄与分について教えてください。 5年以上両親が介護してきた祖父が死にました。(祖母はすでに死亡) さらに父は、祖母が死んでから祖父を数十年にわたり面倒を見てきました。 この結果の寄与率についてどのくらいになるか知りたいです。 相続に関係するのは貯金の200万円と土地の1000万円分しかありません。 寄与分を考慮するとほかの相続人(3人)の取り分はほとんどないように思えるのですが、普通に4等分する必要があるでしょうか? ほかの相続人に介護などの手伝いを依頼しましたが、手伝ってもらったことはほとんどありませんでした。 相続分を請求され非常に困っております。 よろしくお願いします。

  • 農業の寄与分について

    農業の寄与分を家庭裁判所で請求する場合、介護のように専門家にたのんだ場合これくらいかかるという言い方をするのでしょうか、それとも農業を何十年もやってきたのだから農地を相続したいと言うのでしょうか?

  • 相続問題、寄与分について

    去年父が無くなり相続という問題が発生しました。 土地がいくつかあり、そのうちの1つに妹夫婦の家が建っています。 家の名義は妹の旦那です。 実は、妹夫婦が家を建てる際に農地(評価80万ほど)を宅地に変更しました。変更手続き自体は所有者の父が行なったのですが宅地に地目変更したことにより評価額が800万ほどに上がりました。 妹夫婦は家を建てたおかげで農地から宅地に項目が変わり80万から800万に評価が上がったのだから差額を『寄与分』として認めろ、と言ってきました。 家を建てた→宅地になった→評価が上がった→寄与分 というのが妹夫婦の言い分なのですが順序的には父が地目を農地から宅地に変えたおかげで妹夫婦の家を建てられたと思うのですが妹夫婦が言う寄与分というのはまかり通る物なのでしょうか? そもそも資産と評価額というものは同一なのでしょうか? 評価額の上昇=資産の増加なのでしょうか? 妹達が家を建てた土地は父名義のもので無償で父が貸していたものです。税金も父が払っていました。 なので私としてはこの寄与分というものが正当なのか疑問を感じるのですがご意見お願いします。

  • 寄与分について

    実家は農家です、両親は4年前に亡くなりました、相続人は姉と私の二人だけです、先に姉が跡取りはしない、と言って結婚したため両親はその後結婚した私の夫に農家を継いでくれ、と言ったので夫も会社を退職した後には跡を守っていきます、ということで了承し、結婚当初から自分の仕事も犠牲にしたように片道2時間の実家に帰り農家の手伝いをしておりました、亡くなった後も田畑の管理のため頻繁に帰り田畑の仕事をしていました、ところが姉と遺産分割で話がつかず現在調停に申し込んでいますが、調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない、と言われました、以前姉から「夫には寄与分はない」と言われ弁護士さんに聴きに言ったところ「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」と言われ調停に申し込んだんですが、どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 相続問題の祭祀継承と寄与分と支払い実行について

    相続人はAとB(私)のふたりです。 祭祀継承と寄与分と支払いの実行について教えて下さい。 遺産は3000万円の不動産と、被相続人が亡くなってから一年分の賃貸収入約300万円で合計3300万円だとします。 BはAに祭祀継承者として500万円と被相続人の遺産の維持に貢献したとして一割の330万円分を寄与分とし計880万円を差し引いた残りの財産2420万円の法定相続分の二分の一の1210万円分を金銭で代償相続として主張しようと考えています。 祭祀継承者分や寄与分の一割は少ないでしょうか? そして、簡単に了承してくれるとは思っていませんが、もし和解したと仮定した場合、その金銭の支払い方法を確実に実行させるために遺産分割協議書に記載したいと考えています。 金銭支払の実行方法についての注意点を教えて下さい。 絶対に後悔したくないので、何か変な点があれば、ご指導いただきいたです。 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続で寄与分を主張したい

    相続という問題に直面している最中なのですが、 生前、私は父から無償で土地を借りていました。 その土地に家(私名義)を建てたのですが、その際に元々農地だった土地が宅地となり、 評価額が50万から600万まで上昇しました。 私はこの上昇額550万円を寄与分として他の兄弟に主張したいと思っているのですが、 私のこの言い分は正当な物なのでしょうか? また、兄弟から反対を受けた際は調停も視野に入れているのですが調停で認められる可能性は高いでしょうか? 実際、私が家を建てなければ農地だった土地が、家を建てた事により宅地となり市の評価額(資産税)が上昇したので、その上昇額は寄与分になる、と私は思うのですが皆さまの意見を聞かせて下さい。