• 締切済み

相続の寄与分について質問

一般に遺産相続の手続きの時に寄与分云々と言う言葉を聞きますが、これは主に、 其の遺産が例えば何かの事業のような場合、其の事業を発展継続させるのに多大に貢献したような場合に適用され、財産形成に寄与したした。と言うのでしょうが「耐用年数を遥かに超えて通常ならば朽ち果てているのが当然と言う木造家屋」の場合、それに多額の金を掛けて修復した相続人の行為は、相続財産維持に寄与したと言えるのでしょうか、例えば自分が其処に住み着いたとしたら、他に相続人がいた場合、修復行為は寄与と言えるでしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

お尋ねのようなケースでは、修繕により建物自体の評価額が増加した分は寄与分として認められます。 しかし、現実的には、耐用年数を超えたような建物の評価額は、改修していてもせいぜい数十万円で、土地の価格に比べたら1/10以下でしょう。 土地は借地で、財産は建物しかないというなら別として、土地も相続対象であれば、お尋ねの寄与分は相続財産全体で見れば、微々たるもので、相続分に対して大きく影響することは無いと思いますよ。

kobajun
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

kobajun
質問者

補足

特に補足するような事はありません。 要するに、分割協議の時よく相続人どうしで相談して決めればよいと言う事ですかな。

  • tillidie2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

寄与分というのは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加」させた者に認められます。 要するに、相続人の一人が被相続人の財産を増加(もしくは維持)させたのに、他の人たちとの取り分の割合が変わらないのは公平に反する、というわけです。 質問者さんの場合、家屋の修繕をしたことにより資産価値が増加(もしくは維持)したのであれば、その分の寄与分は認められるでしょう(その家屋が相続財産であるということが前提ですが)。 但し、その具体的な金額の算定というのはなかなか難しいものがあります。法律もまずは相続人間の「協議」で決めなさいと言っています。それで決まらなければ裁判所に判断を委ねざるを得ません。家屋の修繕などは金額も客観的に定めやすいかもしれませんが「事業の発展に貢献した」と言われても、なかなか判断は難しいでしょう。 今現在問題となっているのであれば、弁護士等専門家に相談することをおすすめします。

kobajun
質問者

お礼

こういう場合世間一般ではどういう判断をするだろうか と考えていたものですが一応方針の目鼻がつきました。 どうも有り難う御座いました.

kobajun
質問者

補足

事業の資産価値の増加に対する寄与と言うのは「寄与」と言う言葉の解釈説明のたとえで言ったまでの事で、問題は木造家屋のことです。亡父の遺産としてS14頃建てたと思はれる、土台も痛みガタガタの資産価値も無い代物ですが、一応、亡父の遺産です。現在居住するにはそれしか無いので大修理してそこに住んでいますが、相続手続きとなると、財産価値を高める為に寄与したと言っても、他の相続人から言わせれば、自分たちが住む為に修理したので寄与には当たらないと言われる可能性があります。でも修理しなければとうの昔に朽ち果てて、資産価値もへちまもありません。 こういう場合、 一般的にどのような妥当な判断を下すだろうか?と思ったのです

関連するQ&A

  • 寄与分について

    実家は農家です、両親は4年前に亡くなりました、相続人は姉と私の二人だけです、先に姉が跡取りはしない、と言って結婚したため両親はその後結婚した私の夫に農家を継いでくれ、と言ったので夫も会社を退職した後には跡を守っていきます、ということで了承し、結婚当初から自分の仕事も犠牲にしたように片道2時間の実家に帰り農家の手伝いをしておりました、亡くなった後も田畑の管理のため頻繁に帰り田畑の仕事をしていました、ところが姉と遺産分割で話がつかず現在調停に申し込んでいますが、調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない、と言われました、以前姉から「夫には寄与分はない」と言われ弁護士さんに聴きに言ったところ「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」と言われ調停に申し込んだんですが、どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 相続において、寄与分が相続の過程でどう扱われるのか。

    相続において、被相続人に遺言が無く、積極財産と消極財産の両方があり、消極財産の評価額のほうが大きい場合、寄与分が相続過程でどのように扱われるか、という問題です。 かんたんでも良いので回答お願いします。

  • 相続問題の祭祀継承と寄与分と支払い実行について

    相続人はAとB(私)のふたりです。 祭祀継承と寄与分と支払いの実行について教えて下さい。 遺産は3000万円の不動産と、被相続人が亡くなってから一年分の賃貸収入約300万円で合計3300万円だとします。 BはAに祭祀継承者として500万円と被相続人の遺産の維持に貢献したとして一割の330万円分を寄与分とし計880万円を差し引いた残りの財産2420万円の法定相続分の二分の一の1210万円分を金銭で代償相続として主張しようと考えています。 祭祀継承者分や寄与分の一割は少ないでしょうか? そして、簡単に了承してくれるとは思っていませんが、もし和解したと仮定した場合、その金銭の支払い方法を確実に実行させるために遺産分割協議書に記載したいと考えています。 金銭支払の実行方法についての注意点を教えて下さい。 絶対に後悔したくないので、何か変な点があれば、ご指導いただきいたです。 宜しくお願い致します。

  • 遺留分と寄与分について

    平成20年、実父が亡くなり相続が開始しました。私は、幼少の頃、養子に出された身で、相続人は私と兄弟の合計3人です。実父は、家業で質屋を営み兄弟は一緒に働き、平成18年には実父は取締役を退き、兄弟が取締役に就任しています。 実父は、遺言公正証書を残しており、そこには私の一切名前は無く、内容は「不動産は、各々特定遺贈の形で兄弟に相続させる。家族経営の会社への貸付金、自営会社の株などは、割合的包括遺贈の形で兄弟に1/2ずつ相続させる」というものでした。私は、遺留分減殺請求を行いました。 遺産には、預金・現金は一切ありませんでしたが、私が父の銀行口座を調べて見ると、兄弟によって多額の預金が引き出されていました。銀行を訪ね引き出し伝票を見せてもらいましたが、兄弟が下しにきていることが明確に記載されていました。 そのため、現在は多額の引き出された預金が遺産に含まれることを確定するために、遺産の範囲を定めるために係争中です。その後、割合的包括遺贈の遺産の権利を確定するために、遺産分割協議→遺産分割調停→審判、それと同時に、不動産について共有物分割訴訟という手続きが必要と弁護士から説明されています。(兄弟は不動産について価額弁償の抗弁は主張しないと言っています) 実父は、平成16年頃、脳梗塞を患い日常の生活もままならず、弟が介護をしていたようです。実父は、施設に入る事を嫌い自宅療養を続けていたと聞きました。 そこで質問なのですが、今後、遺産分割協議の中で、兄弟から寄与分を主張されると思うのですが、その場合、寄与分は認められるのでしょうか?それとも、最低限の権利である遺留分は守られるのでしょうか? 寄与分の主張は、 (1)実父の質屋の経営を助け実父の資産形成に貢献したもの。しかし、兄弟たちは、多額の給与を受け取っており、取締役就任時には退職金も受け取っています。 (2)平成16年以降、実父の介護を続けてきた事。寝たきりではなかったようですが、トイレや入浴の手伝いなどをしていたようです。 が想定されます。

  • 相続税の寄与分控除について

    前回のNo.69の質問”相続財産維持に関わる部分の控除について”で寄与分のことをお教えいただきました者てす。ご回答頂きましたSSSIN様、KYOSEN様有難う御座いました。 さて、その後この寄与分でもって更正手続きをしようと思ったのですが、この寄与分というものは相続人の間で取り分を決定するためのものだけではというふうに思えてきました。 私が期待しておりますのは、農地の固定資産維持(時として自分が中心で働いて維持してきた)に40数年関わってきたので、土地の取得財産価額からこの分を控除できないかということです。この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです。 決して相続人間の分け前に対する割合を決めるものではありません。 つきましては、このように取得財産価額を減額させるのも寄与分という権利の行使で可能でしょうか。 またその場合の実際のやり方や他の方法などが御座いましたらご教授の程よろしくお願い致します。

  • 相続におけるハンコ代金と相続寄与分について

    相続におけるハンコ代金と相続寄与分について  (1)父が約12年前に亡くなり、母も約5年前に亡くなりました。   なんと父は亡き母と結婚する前に別の女性と結婚し、2人の実子がいて、約49年目に協議離婚をしています。最近までその実子には父の死を連絡していませんでした。  亡き父の遺産は上場株式時価約150万円、実家の不動産の土地約16坪、固定資産税課税標準額約290万円、評価額約600万円です。なお、実家はできれば手放したくなく、家を建て替え利用したいと考えています。なお、実家をローンで購入しその返済は亡き父と母と私で行ってきました。  先妻の子2人と話し合って相続したいと考えておりますが、妥当なハンコ代金はいくらくらいでしょうか?  また、万が一もめた場合は、裁判所での調停となると思いますが、相続財産寄与分、法定相続分はどのようになるのでしょうか?また、そうなった場合は弁護士費用や決着までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

  • 韓国の相続における財産維持の寄与分について

    日本の場合、被相続人の財産の増加または維持に寄与した場合には寄与分が認められます。韓国の場合にはどうなるのでしょうか。 具体的には親(韓国人)が亡くなって、その子2人(日本人)が相続人です。日本国内で話し合うにしても韓国の民法に基づいて話し合う事になります。 親には時価1000万円の不動産があります。そしてどちらか一方の子供が要介護5の親の介護費用を負担し、その額は800万円になります。 日本の場合、要介護2以上の介護費用については扶養の範囲を超えるので親の財産維持の寄与分と認められます。ところが要介護5などというのはそもそも日本の行政の事であって韓国にそんなものはありません(別のものがあるかもしれませんが)。そもそも韓国の民法及び相続の実務ではこの寄与分の扱いはどうなるのでしょうか?

  • 寄与分についてお教え下さい

    長文で申し訳ございませんが以下よろしくお願い致します。 1私は相続人4人の内の1人として5年間の看護後自宅で母親を看取りま ました。 2自宅は父親の遺言により母親の死後に売却し4人が平等に相続を済ま せています。 3母親の遺産に1000万円の現金がありましたが遺言書はなく又4人の間 で寄与分についての取り決めもないまま現在に至っています。 そこで1000万円の配分についてお教え下さい。 1介護には関係なく4人が平等に分けるのがよい。 2介護した人に1000万円渡すのが筋だ。 31000万円の内、妥当な金額を「寄与分」として介護した人に渡し残り を3人で分けるのがよい。 3のご意見であればその際お考えになる妥当な金額とは一体いくらなのでしょうか。 貴方のご意見をお聞かせ下さい又円満に話し合いで解決出来ない場合は 今からでも法律面から寄与分を請求する手段はあるのでしょうか。

  • 無償でやったのに寄与分を求めたら有償ですか?

    故人(親)が生前中、故人の所有するアパートの管理をずっと無償でやっておりました。 長年の無償行為に対して寄与分を請求しています。 今現在兄弟間で遺産相続について決着しておらず、兄弟3人の共有という形で私が引き続き無償でアパート管理をしております。 今回兄弟2人より自分達は過半数だから管理権を移してもらうと言ってきました。 それで、「自分はずっと無償でやって来たのだから兄弟も無償でやらないと納得出来ない」と伝えたところ、「無償でやってきたと言っても寄与分を求めているじゃないか。寄与分を求めたなら有償という意識だという事だ」と言われてしまいました。 (1)無償でやってきた事に対して寄与分を「求めたら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? (2)無償でやってきた事に対して寄与分を「貰ったら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺産相続 介護の寄与分について

    この度遺産相続について質問させていただきます. 先日祖母の妹が亡くなりました.その方には子供がいないので,遺産は本来残った兄弟(祖母,祖母の弟,妹)と,他界した兄の息子で均等にわることになると思います. ただ,他界した兄の息子さん(今回Aさんとさせていただきます)は実子ではなく,後妻さんの連れ子で,亡くなったおばさんの面倒は見れない(痴呆と病気で介護は必要でした)ので,遺産相続は放棄するとゆうことになっておりました. それで,遺産は残った兄弟で3等分しようとゆう話でまとまっていました. ところが,先日Aさんの元の奥さん(今は離婚しています)がその他界した兄の養子になっていることがわかり,その方から「私にも遺産相続の権利があるので4分の1は私に渡してください」とゆう連絡がありました(弁護士さんに相談されているみたいです). 現在Aさんが元の奥さんに連絡を取ろうとしても答えはないそうです. こちら側としては,確かに権利があるので,全然渡さないつもりはないのですが,今まで亡くなったおばさんのことでその方にお世話になったことはありません. うちの祖母は同じマンションに住んでいたこともあり,毎日その痴呆のおばさんの面倒もみておりましたし,病院に行ったり,施設に入る(最後の何ヶ月は施設におりました)時の手続きなど,とても世話をしていたので,その方に4分の1とゆうのはどうかなぁ...とか思ってしますのですが. こういった場合,祖母が叔母の面倒を見ていたとゆう理由で,寄与分として遺産相続を少し多めにもらうとゆうことは可能なのでしょうか?? もしそうゆうことが可能でしたら,具体的にいくらぐらい請求できるものなのでしょうか(叔母の遺産は4000万ぐらいです)? 素人ですので,具体的にどういった対応がいいのか困っております. ぜひ,アドバイスお願いいたします.