韓国の相続における財産維持の寄与分について

このQ&Aのポイント
  • 韓国の相続における財産維持の寄与分について解説します。
  • 日本の場合と比べて、韓国の相続における財産維持の寄与分の扱いは異なる可能性があります。
  • 韓国の民法および相続の実務では、要介護の負担費用についてどのような扱いとなるのか詳しく調査が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

韓国の相続における財産維持の寄与分について

日本の場合、被相続人の財産の増加または維持に寄与した場合には寄与分が認められます。韓国の場合にはどうなるのでしょうか。 具体的には親(韓国人)が亡くなって、その子2人(日本人)が相続人です。日本国内で話し合うにしても韓国の民法に基づいて話し合う事になります。 親には時価1000万円の不動産があります。そしてどちらか一方の子供が要介護5の親の介護費用を負担し、その額は800万円になります。 日本の場合、要介護2以上の介護費用については扶養の範囲を超えるので親の財産維持の寄与分と認められます。ところが要介護5などというのはそもそも日本の行政の事であって韓国にそんなものはありません(別のものがあるかもしれませんが)。そもそも韓国の民法及び相続の実務ではこの寄与分の扱いはどうなるのでしょうか?

  • sub00
  • お礼率98% (179/182)
  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

相続人がすべて日本人であるのなら、日本の基準に従って寄与分を算定し、それを使って相続財産分割協議でまとめればよいでしょう。これで韓国民法に従っていることになります。 話がまとまらないのであれば調停を行うことになるでしょうが、そこでは韓国の基準に従って寄与分を算定することになります。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、当事者間の合意で決めてしまえば韓国法の法定相続やら何やらに縛られる必要もありませんね。それはすっきりです。 問題は一方が「任意の協議で決めるにしても韓国法に則って決めたい」と言い出すと参照せざるを得ませんが(^^;

関連するQ&A

  • 相続の寄与分について質問

    一般に遺産相続の手続きの時に寄与分云々と言う言葉を聞きますが、これは主に、 其の遺産が例えば何かの事業のような場合、其の事業を発展継続させるのに多大に貢献したような場合に適用され、財産形成に寄与したした。と言うのでしょうが「耐用年数を遥かに超えて通常ならば朽ち果てているのが当然と言う木造家屋」の場合、それに多額の金を掛けて修復した相続人の行為は、相続財産維持に寄与したと言えるのでしょうか、例えば自分が其処に住み着いたとしたら、他に相続人がいた場合、修復行為は寄与と言えるでしょうか?

  • 相続税の寄与分控除について

    前回のNo.69の質問”相続財産維持に関わる部分の控除について”で寄与分のことをお教えいただきました者てす。ご回答頂きましたSSSIN様、KYOSEN様有難う御座いました。 さて、その後この寄与分でもって更正手続きをしようと思ったのですが、この寄与分というものは相続人の間で取り分を決定するためのものだけではというふうに思えてきました。 私が期待しておりますのは、農地の固定資産維持(時として自分が中心で働いて維持してきた)に40数年関わってきたので、土地の取得財産価額からこの分を控除できないかということです。この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです。 決して相続人間の分け前に対する割合を決めるものではありません。 つきましては、このように取得財産価額を減額させるのも寄与分という権利の行使で可能でしょうか。 またその場合の実際のやり方や他の方法などが御座いましたらご教授の程よろしくお願い致します。

  • 相続において、寄与分が相続の過程でどう扱われるのか。

    相続において、被相続人に遺言が無く、積極財産と消極財産の両方があり、消極財産の評価額のほうが大きい場合、寄与分が相続過程でどのように扱われるか、という問題です。 かんたんでも良いので回答お願いします。

  • 相続におけるハンコ代金と相続寄与分について

    相続におけるハンコ代金と相続寄与分について  (1)父が約12年前に亡くなり、母も約5年前に亡くなりました。   なんと父は亡き母と結婚する前に別の女性と結婚し、2人の実子がいて、約49年目に協議離婚をしています。最近までその実子には父の死を連絡していませんでした。  亡き父の遺産は上場株式時価約150万円、実家の不動産の土地約16坪、固定資産税課税標準額約290万円、評価額約600万円です。なお、実家はできれば手放したくなく、家を建て替え利用したいと考えています。なお、実家をローンで購入しその返済は亡き父と母と私で行ってきました。  先妻の子2人と話し合って相続したいと考えておりますが、妥当なハンコ代金はいくらくらいでしょうか?  また、万が一もめた場合は、裁判所での調停となると思いますが、相続財産寄与分、法定相続分はどのようになるのでしょうか?また、そうなった場合は弁護士費用や決着までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

  • 相続の寄与率について

    相続の寄与分について教えてください。 5年以上両親が介護してきた祖父が死にました。(祖母はすでに死亡) さらに父は、祖母が死んでから祖父を数十年にわたり面倒を見てきました。 この結果の寄与率についてどのくらいになるか知りたいです。 相続に関係するのは貯金の200万円と土地の1000万円分しかありません。 寄与分を考慮するとほかの相続人(3人)の取り分はほとんどないように思えるのですが、普通に4等分する必要があるでしょうか? ほかの相続人に介護などの手伝いを依頼しましたが、手伝ってもらったことはほとんどありませんでした。 相続分を請求され非常に困っております。 よろしくお願いします。

  • 寄与分についてお教え下さい

    長文で申し訳ございませんが以下よろしくお願い致します。 1私は相続人4人の内の1人として5年間の看護後自宅で母親を看取りま ました。 2自宅は父親の遺言により母親の死後に売却し4人が平等に相続を済ま せています。 3母親の遺産に1000万円の現金がありましたが遺言書はなく又4人の間 で寄与分についての取り決めもないまま現在に至っています。 そこで1000万円の配分についてお教え下さい。 1介護には関係なく4人が平等に分けるのがよい。 2介護した人に1000万円渡すのが筋だ。 31000万円の内、妥当な金額を「寄与分」として介護した人に渡し残り を3人で分けるのがよい。 3のご意見であればその際お考えになる妥当な金額とは一体いくらなのでしょうか。 貴方のご意見をお聞かせ下さい又円満に話し合いで解決出来ない場合は 今からでも法律面から寄与分を請求する手段はあるのでしょうか。

  • 相続問題の祭祀継承と寄与分と支払い実行について

    相続人はAとB(私)のふたりです。 祭祀継承と寄与分と支払いの実行について教えて下さい。 遺産は3000万円の不動産と、被相続人が亡くなってから一年分の賃貸収入約300万円で合計3300万円だとします。 BはAに祭祀継承者として500万円と被相続人の遺産の維持に貢献したとして一割の330万円分を寄与分とし計880万円を差し引いた残りの財産2420万円の法定相続分の二分の一の1210万円分を金銭で代償相続として主張しようと考えています。 祭祀継承者分や寄与分の一割は少ないでしょうか? そして、簡単に了承してくれるとは思っていませんが、もし和解したと仮定した場合、その金銭の支払い方法を確実に実行させるために遺産分割協議書に記載したいと考えています。 金銭支払の実行方法についての注意点を教えて下さい。 絶対に後悔したくないので、何か変な点があれば、ご指導いただきいたです。 宜しくお願い致します。

  • この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れ

    この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れるか、入れないかで迷いますよね? 画像で、Cの生前贈与は加える。なのに、寄与分は控除。で、9000万が相続財産になってます。一億じゃなく。Gは遺贈額を控除されています。 なんか混乱します。 贈与、寄与分、遺贈は、相続の際に、何が加えられ、何が控除されるかのルームとかってあるのでしょうか?

  • 農業の寄与分について

    農業の寄与分を家庭裁判所で請求する場合、介護のように専門家にたのんだ場合これくらいかかるという言い方をするのでしょうか、それとも農業を何十年もやってきたのだから農地を相続したいと言うのでしょうか?

  • 寄与分について

    実家は農家です、両親は4年前に亡くなりました、相続人は姉と私の二人だけです、先に姉が跡取りはしない、と言って結婚したため両親はその後結婚した私の夫に農家を継いでくれ、と言ったので夫も会社を退職した後には跡を守っていきます、ということで了承し、結婚当初から自分の仕事も犠牲にしたように片道2時間の実家に帰り農家の手伝いをしておりました、亡くなった後も田畑の管理のため頻繁に帰り田畑の仕事をしていました、ところが姉と遺産分割で話がつかず現在調停に申し込んでいますが、調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない、と言われました、以前姉から「夫には寄与分はない」と言われ弁護士さんに聴きに言ったところ「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」と言われ調停に申し込んだんですが、どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします。