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会社にて、部長・専務の職務怠慢が原因により社員が精

会社にて、部長・専務の職務怠慢が原因により社員が精神的苦痛を受けてしまいました。この件に社長は関与しておらず、部長・専務の独断による判断ミスのようです この場合、慰謝料請求金額はどの程度が予想されるのでしょうか? あと、「正しいかどうか、間違いではないのか」という疑問などを日頃から上司に対して問うていた社員が、この行動に対して受けたのがこの仕打ちだという主張です。声をあげる事にさえ、社員はこれほどのリスクを負わなければいけないのか?という意味だと思っています 憲法25条の 最低限の文化的生活 という部分に違反(?)しているという訴えはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

>けたのがこの仕打ちだという どんな仕打ち? ここが一番重要なポイントなんですから、これを隠していたら何も分かりません。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

まず精神的苦痛が違法なものか合法なものかです。 合法ならば何も罪に問われず 会社の規定や人事に任されます。 違法であればそれはパワハラやセクハラなど なんらかの犯罪行為を伴うものであり 規定による処罰や懲戒 あるいは賠償金などの請求対象になるでしょう。 職務怠慢というと管理責任ですが これをとがめ責任を取らせるのは会社の取締役などの役員などであって 一般社員ではありません。 通常業務の職務による行動で社員が何らかの間違った仕打ちを受け それが職場を変えられるなど本人の利益を奪うものならば それの復活や減った分の給料などを会社に請求できます。 が、専務、部長に請求できるものではありません。 最低限の文化的生活とは全く無関係に思われます。 精神的被害というのは鬱病など実際にそう医者などに診断され しかもその原因が会社の違法か 明らかに責任が会社にあることが明確な場合 その被害を公に請求は出来ます。 そもそも慰謝料というのがお詫びみたいなものなんだから 罪が明確でないと出ないのです。

回答No.3

>憲法25条の >最低限の文化的生活 >という部分に違反(?)しているという訴えはどうなのでしょうか? 会社には憲法を遵守する義務が有りませんから訴えるのは自由ですが必敗ですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> どの程度が予想 「交通事故で、相手に怪我をさせて入院させました。この時の治療費と慰謝料は?」という質問をされたら、どう答えますか? 「怪我の度合いや、入院日数等がわからないと答えられない」と言うのが普通でしょう。 つまり、最低限の情報が無いので、回答できません。 > 違反(?)しているという訴えはどうなのでしょうか 自分でそこを選び、今も勤務している。 会社を辞める自由があるので、自分の意思でその状況が継続している以上、認められない。 転職すれば、又は無職で生活保護となっても、「最低限の文化的生活」は満たすことが出来る以上、その主張は成立しない。

回答No.1

状況がさっぱり理解できません。 どのような事実経過があったのかを整理してきちんと分かるように書かないと、答えようがありません。

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