アルバイトの遅刻・欠勤のペナルティについて

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先での遅刻・欠勤にはペナルティがありますが、その内容や理由について説明します。
  • ペナルティが最近導入されたことや、事前連絡をして休んだのにも関わらずペナルティが発生する問題についても話します。
  • 法律的な見解や給料の天引きについても解説します。
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アルバイトの遅刻・欠勤のペナルティについて。

私は現在、転職期間を利用して短期のアルバイトをしています。 (日給8,000円+歩合 10:00~20:00(残業多)) そのアルバイト先の話なのですが… 最初研修を受けたのですが、その際に 遅刻…3,000円 当日欠勤…8,000円 無断欠勤…16,000円 のペナルティがつく。と言われました。 理由は、遅刻や欠勤をすると他の社員やバイトに迷惑がかかるから。とのことでした。 体調不良などで休む場合は前日までに連絡するようにとのことでした。 ちなみに、先輩によるとペナルティは最近出来たそうです。 最初、ペナルティと言われておかしいと思ったのですが取り敢えず働きはじめました。 それで最近高熱が出た為、翌日のバイトをお休みさせて欲しいと伝え休んだところ、当日欠勤の扱いにされました。 また、急用ができ数日後のシフトを変更して欲しいとお願いしたところ、出勤予定の3日前までは当日欠勤と同じ扱いになるからペナルティが発生すると言われました。 これだけでなく、全然聞かされていなくて急に言われることが多々あります。 …え?なにそれ、知らない!!と思うことが多々あります。 事前連絡して休んだのにペナルティが発生するのは納得いきません。 この場合、法律的にはどういう見解になるのでしょうか? また、もし給料より天引きされた場合は取り戻せるのでしょうか? 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

日給そのままで、精勤手当てを上積みで支給し、欠勤の場合に精勤手当てを支給しないってのはアリですが。 質問者さんの場合だと、 > 当日欠勤…8,000円 > 無断欠勤…16,000円 ってするためには、日給8,000円+当日の精勤手当て16,000円=24,000円を毎日支給する必要があるような…。 -- 基本的には、「無断欠勤したらぶっ殺す」とかと同じく、無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 あるいは、懲戒処分として減給を行なう場合にも、そもそも、 ・就業規則で懲戒規定を整備 ・そういう事が無いように、指導や教育を実施 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など段階的な処分を実施 とかって段取りが必要ですし、減給出来る金額の上限もオーバーしてます。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 -- > この場合、法律的にはどういう見解になるのでしょうか? > また、もし給料より天引きされた場合は取り戻せるのでしょうか? 不当な減給、天引きは未払い賃金になります。 時効は2年間ですので、その間にしっかり返還請求するのが良いです。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や賃金明細など、記録をガッツリ残しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

robin020226
質問者

お礼

こんなに詳しく教えていただいてありがとうございます。 これを参考にして動いてみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#206023
noname#206023
回答No.4

弁護士事務所に行くと一番早いです。 でも確か相談料が30分4千円?くらいだったような気がします。 このまま働くのであればあまり事を荒立てない方が却って安くすみそうですが、 絶対取り返すのであれば弁護士事務所が良いでしょう。 今は弁護士余ってるので個人事務所も結構ありますよ。 相手が会社組織なだけに一人で戦っては勝てもいいことないですよ。

robin020226
質問者

お礼

なるほど、弁護士さんに直接相談もできるんですね。 いろいろ考えてみます!! ありがとうございます!

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

完全に違法でしょうね 労働基準監督署へ相談されて下さい まぁ色々動くとあなたは解雇でしょうけどね

robin020226
質問者

お礼

いろいろそういう方面に動くバイトは会社としたらすごくめんどくさいですもんね…。 解雇されても構わないので、一度相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

会社が「減るのは皆勤賞(皆勤手当)です」って言ったら、どうにもなりません。 「遅刻したら皆勤賞が3000円減ります。欠勤だと8000円、無断欠勤だと16000円、皆勤賞が減ります」って言われたら、合法になってしまいます。 この言い逃れだと、天引きされても文句が言えません。「元々無かったモノを無かった事にして、何が悪い」って言われりゃオシマイですからね。 いまどきの会社なら、こういう手口で「見かけ上の手取り額を多く見せて、バイトを安くコキ使う」のは、普通に良くある事です。 バイトごときがどうこう言ってもどうしようもないので、諦めてください。会社は、文句言うヤツが居たら「明日から来なくて良いよ。働きたい人はいくらでも居るから」っていう対応しかしませんので。

robin020226
質問者

お礼

そうですよね。 だから、会社に社員さんが少なくてバイトばかりなんですよね。 次の就職先が決まったので即刻やめようと思います。 回答ありがとうございました。

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