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アルバイトのペナルティ

アルバイトの当日欠勤のペナルティで10,000円を請求されました。 店長には病院の診断書があればペナルティ免除と言われましたが…。 以前、当日欠勤した時は何も言われずなかったのに、最近になって店長との折り合いが悪くなってきて突然ペナルティのことを言われたので戸惑っています。 以前10,000円を請求されなかったということは損害賠償などではないと思うのですが…。 ぜひ回答をお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

なるほどね。折り合いが悪い原因は遅刻ですか・・・ それ一番悪いですね!特に最近続けての遅刻。 遅刻する旨の連絡 何の意味も無いですよ。 ただ 無断遅刻にはなりませんが・・・ やはり店長 戒めの意味での罰金を言ってるのだと思います。 ここで貴方が改心をし、絶対遅刻しないと宣誓すれば この話無かったことになると思いますが 如何ですか? 自身でもそうお考えでは?

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

たまたま人事総務等で実務を担当してきた者に過ぎません。 ペナルティーなど、原則的には労基法上「賠償予定の禁止」といった、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならないはずかと思いますし、仮にご自身が当日欠勤が多ければ当然店舗に影響を与えることは事実かと思いますが、折り合いが悪いという理由で請求するのは損害賠償などではないとしても事実上損害賠償に該当するのではないでしょうか。 しかし、欠勤等ではなく、故意または重大な過失により会社や店舗に損害を与えた場合など、誓約書などが入社時、正社員でもアルバイトでも必要な場合がありますが、ご質問を拝見した限りにおいては欠勤についてペナルティーを定めるのはおかしいのではないでしょうか。 またご自身が欠勤があまりにも多い場合など店や店長、他の従業員の方から信頼をなくすほど日常化しているのであれば、欠勤の理由により一概には断言できませんが、少なくとも分かっているのであれば常識的な問題として、事前に休む場合は店長や店舗に届け出るのは当然かと思います。 たまたま当日に欠勤を1回したということは急病などや家などの都合によりあると思いますがあまり頻度が多いのであれば信用問題という金品より失うことの方が大きいと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

nan0201
質問者

補足

回答ありがとうございます。 欠勤といっても、過去に1回だけなので欠勤が多すぎるということはないと思うのですが…。 しかし最近遅刻が続いて(10分~15分程度)、そのことで時給をワンランク下げられてからのことなので信頼がないのことは仕方がないのかもしれません。 また時給が下がってから、目に見えて店長からの私に対する扱いが悪くなったので辞めようと思っていたところなのですが…。 お手数をおかけいたしますが、今一度ご意見お願いします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>最近になって店長との折り合いが悪くなってきて と書かれてるので 結構ドタキャンモードで欠勤してませんか? されてないなら違法の可能性はありますが・・・・ でも店長はある意味の戒めと考えての発言では?

nan0201
質問者

お礼

ドタキャンはしたことないですし、遅刻の時も就業時間前に必ず店長に遅刻する旨を伝えていたのですが…。 わざわざ回答ありがとうございました。

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