非公開会社の株主権利と閲覧要件

このQ&Aのポイント
  • 非公開会社の株主が株主総会を開かずに定款変更された場合、株主は定款と株主名簿の閲覧を請求することができますが、特別な閲覧理由が必要とされる場合があります。
  • 株主は閲覧を通じて自己確認をしたいという理由で閲覧を請求することができますが、閲覧理由を明らかにしなければならないケースもあります。
  • 株主総会議事録の閲覧も特別な理由が必要とされる場合があります。謄写については、会社の規定によって承認される可能性があります。
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非公開会社の株主の権利

私は非公開会社の株主で発行株数の約6%を創業時から保有しています。(資本金4000万円) 会社が株主総会を開かず定款変更したようなので定款の閲覧、株主名簿の閲覧を請求いたしましたが、閲覧理由を明らかにした上で請求してくださいと回答が帰ってきました。 閲覧は株主の権利として認められていると思っていたのですが、定款、株主名簿の閲覧に関して特別な理由が必要なのでしょうか。 私としては閲覧して自分自身で確認したい。が理由です。また、閲覧の際の謄写は認められているのでしょうか。 株主総会議事録の閲覧請求もあわせていたしましたが議事録閲覧についても特別な理由が必要なのか知っている方教えて下さい。 宜しくお願いします!!

  • owa72
  • お礼率25% (2/8)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

株主総会議事録について書き忘れました。 株主総会議事録も単独株主権なので、営業時間内はいつでも閲覧謄写請求できます。(会社法318条) これも特に理由を付さなくてもかまいません。

owa72
質問者

お礼

大変よくわかりました。 有難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

定款・株主名簿は1株でも有すれば閲覧、謄写できますよ。 ただし、一応、株主名簿の閲覧謄写には、条文上理由を明らかにした上で請求しなければならないとなっています。(株主名簿:会社法125条)(定款:会社法31条) ただ、不当な目的や会社の利益を害するような目的でなければ請求を認めなくてはならないため、普通に「株主総会が開かれずに定款変更されたみたいなので、その変更後の定款と株主名簿確認するため」と記載すれば、会社側は断れないと思います。

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