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株主総会について
今度資本金300万円の小さな株式会社を設立 するのですが、色々手伝ってくれた友人2人に、 会社の株式を2%程度あげようと思っています。 ただ、あげようとすると定款に出資者として 記述する必要があり、そうすると株主総会に いちいち呼ばなくてはいけないので、ちょっと 面倒だなと思っています。(友人2人は、株主に なりますが経営には関わりません) こういう場合、総会を開くときに、2人を呼ば なくても良い方法はあるのでしょうか?
- orenge_mint
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>例えば、株式の保有比率が5%以下の株主に対しては、委任状を提出しなくても委任とみなせるように、定款に組み込むことは可能でしょうか? できません。必ず株主総会の招集通知をする必要があります。これを欠く場合は、株主総会決議取消事由になり得ます。もっとも、保有株式が2%程度でしたら、たとえ、出席しなくても(議決権行使の委任状がなくても)、株主総会の決議は成立するでしょう。(だからといって、招集通知をしなくて良いという意味ではありません。) 株式会社というのは運営するのが面倒なのです。株主総会は開かなければなりませんし、貸借対照表などを公告しなければなりません。 この程度で面倒だと思われるのでしたら、株式会社ではなく、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にするか、個人事業のほうがよいです。 どうしても合法的にするのでしたら、例えば、普通株式と議決権の全くない株式の2種以上の株式を発行し、御相談者には普通株式を割り当て、友人には議決権のない種類株式を割り当てれば、その友人は議決権がないのですから、株主総会の招集通知を出す必要はありません。 詳しくは、専門家である司法書士に相談してください。
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- 6dou_rinne
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委任状をもらえばいいことでしょう。 もちろん株主総会の案内はしなければなりませんが。
お礼
質問を変えます。 例えば、株式の保有比率が5%以下の株主に 対しては、委任状を提出しなくても委任と みなせるように、定款に組み込むことは可能 でしょうか?
補足
もっと楽ちんな方法はないでしょうか?
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