• ベストアンサー

株主の権利について

資本金2000万円の株式会社で300万円(15%)の出資者ですが一度も定款を見たことがありません。株主の法的権利として定款並びにBS,PLの請求が出来るか?又請求の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.1

商法282条で株主は営業時間内の何時においても計算書類、・付属明細書・監査報告書を閲覧できると定めています。また、3%以上の株式を持つ株主は、会社の帳簿類も見ることができます。手続きですが5年間は本店に置いておく事が義務付けられてますので直接会社に言うだけで大丈夫だと思います。

papigon
質問者

お礼

coo1111さん、早速アドバイス頂きありがとうございました。商法282条というのがいかにも専門家のアドバイスの感じがします。

関連するQ&A

  • 非公開会社の株主の権利

    私は非公開会社の株主で発行株数の約6%を創業時から保有しています。(資本金4000万円) 会社が株主総会を開かず定款変更したようなので定款の閲覧、株主名簿の閲覧を請求いたしましたが、閲覧理由を明らかにした上で請求してくださいと回答が帰ってきました。 閲覧は株主の権利として認められていると思っていたのですが、定款、株主名簿の閲覧に関して特別な理由が必要なのでしょうか。 私としては閲覧して自分自身で確認したい。が理由です。また、閲覧の際の謄写は認められているのでしょうか。 株主総会議事録の閲覧請求もあわせていたしましたが議事録閲覧についても特別な理由が必要なのか知っている方教えて下さい。 宜しくお願いします!!

  • 株主の権利

    私は一般的な非上場の株式会社の6%の持ち株を持つ株主ですが、議事録の閲覧、定款の閲覧を希望しています。 閲覧は可能なのでしょうか? また、手続きは私自身が閲覧の請求を申し出ればよいのでしょうか? ご存知の方宜しくお願いします。

  • 株主総会について

    今度資本金300万円の小さな株式会社を設立 するのですが、色々手伝ってくれた友人2人に、 会社の株式を2%程度あげようと思っています。 ただ、あげようとすると定款に出資者として 記述する必要があり、そうすると株主総会に いちいち呼ばなくてはいけないので、ちょっと 面倒だなと思っています。(友人2人は、株主に なりますが経営には関わりません) こういう場合、総会を開くときに、2人を呼ば なくても良い方法はあるのでしょうか?

  • 株主

    定款に (1)当会社の資本の総額は、金300万とする。 (2)当会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金50,000円とする。 (3)社員である私の氏名・住所・出資口数60口とあります。 当時1人で設立した有限会社でした。 その後、取締役が変更になった以外、何の動きもない会社です。 確かに最初私が300万円出資しました。 出資者という名前がなくても、私が株主になるでしょうか?

  • 株主

    定款に (1)当会社の資本の総額は、金300万とする。 (2)当会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金50,000円とする。 (3)社員である私の氏名・住所・出資口数60口とあります。 当時1人で設立した有限会社でした。 その後、取締役が変更になった以外、何の動きもない会社です。 確かに最初私が300万円出資しました。 出資者という名前がなくても、私が株主になるでしょうか?

  • ●株主責任とは?教えて

    零細企業(資本金2000万の株式会社)の役員をしていましたが、このたび役員を辞任し会社も退職することにしました。全株式の15%は私の出資です。会社を辞めても株主責任は残ると聞きましたが、一体具体的にどんな責任があるのでしょうか?一株主としての立場になるのですが・・・・・・

  • 単元未満株式の権利

     会社法制下では、単元未満株主の権利を、189条2項に定めた以外の権利を定款に定めて制限することができます。  では、会社法192条の「単元未満株式の買取請求権」は、定款で定めて制限することのできる権利なのでしょうか?  定款で「以下の権利は認めない」と定めた「以下の権利」のなかに買取請求権が入っていなかった場合は、認められないのでしょうか?  同じく、194条の「買増請求権」については、定款で定めてはじめて認められる、という解釈でいいのでしょうか。  よろしくご教示くださいませ。

  • 非上場会社の清算と株主権利について

    非上場の株式会社の清算と株主権利について御教示ください。 1.知人のA氏は、とある非上場株式会社(B社)の株主だったのですが、数年前にB社は会社  分割によって別出資先が設立した継承会社(C社)に事業を継承し、自身は債務を継承した上  で清算してしまいました。 2.A氏は株式にも法律にも詳しくなく、また当時は多忙だったため、手紙が来る毎に委任状を  返信していましたが、臨時株主総会の類には一度も出席せず、会社清算の臨時株主総会にも出  席していませんでした。 3.先日、思い出してC社に株式について質問したところ、既にB社株式は無効である旨を聞か  されました。 4.C社曰く(1)法的手続きに沿って一連の清算手続きは実施済(2)株主に対する公告も、  清算結果の一連の財務資料開示も行っている(3)臨時株主総会で清算の議題は特に反対無く  承認された(4)清算の結果、全ての株主に対して出資金は返却されなかった。(赤字?)  (5)C社は全く別の出資者のため、B社の株主は何の権利も持たない  とのこと。 5.A氏曰く(6)C社はB社と同名かつ社員や所在地等全く同じであり「事業を継承云々」  と書かれていたので、会社そのものは存続していると理解していた(7)株式の書き換えや  等価交換など何らかの事務手続きの案内が来るかと思ったが来なかったので、株式の権利は  そのままの状態だと理解していた(8)相続による株式の取得だったため(名義はかなり以  前に自分自身に書き換え済)B社や業界動向には疎かった  とのこと。 このような状況で、  ア.A氏は株主として出資金を返還してもらえるのでしょうか。  イ.或いは代替措置でA氏は救済されるでしょうか  ウ.B社はA氏のような人に別途連絡する義務はなかったのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 株主の買取請求?

    資本金1,000万円でスタートしました。Aという外部の株主が20%出資をしていて、残りの80%は社長である旦那が所有しています。現在、資本の部が1億になっています。この度、Aという株主とゴタゴタありまして株式を社長である旦那が買い取ることになりました。その時に、買取金額として、当初の出資金額である200万円で買い取ればいいのか、それとも現在の資本の部の金額である1億の20%=2,000万円で買い取らなければいけないのでしょうか。

  • 株主の権利の主張

    株主の権利主張の内容とその対抗手段について質問をします。 例えば、A株式会社がB株式会社を吸収合併し、A株式会社がB株式会社の株主に対し、割当比率1:1の割合で合併新株を発行し、合併に際して発行する新株の総数が、合併後の発行済み株式の総数の20パーセントとなったとします。このとき、A株式会社が、B株式会社の株主に、合併後共益権たる権利を行使させたくないと考えた場合、どのような方法が考えられるでしょうか。20パーセントの株式を持った株主の権利主張の範囲とその対抗手段について教えてください。私自身としては、消滅会社の株主に対して発行する新株を、議決権無き株式にしたらどうかと考えたのですが、現実的な解決方法にはならないようです。よろしくお願いいたします。