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株主の権利について
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商法282条で株主は営業時間内の何時においても計算書類、・付属明細書・監査報告書を閲覧できると定めています。また、3%以上の株式を持つ株主は、会社の帳簿類も見ることができます。手続きですが5年間は本店に置いておく事が義務付けられてますので直接会社に言うだけで大丈夫だと思います。
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お礼
coo1111さん、早速アドバイス頂きありがとうございました。商法282条というのがいかにも専門家のアドバイスの感じがします。